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○広島市税外収入金等徴収事務取扱規程

昭和31年7月10日

訓令第22号

(この規程の趣旨)

第1条 市営住宅家賃、市有財産貸付料その他市税以外の市の収入金又はこれらの収入金の滞納金で集金制により徴収するもの(以下「税外収入金等」という。)の徴収事務の取扱いに関しては、この規程の定めるところによる。

(昭50訓令10・一部改正)

(徴収命令)

第2条 主管課長(当該税外収入金等の徴収を主管する課の長をいう。以下同じ。)は、税外収入金等の徴収を、税外収入金等の徴収に従事する職員(以下「徴収員」という。)に命ずるときは、別に定める税外収入金等徴収命令票を交付するものとする。

(領収証書)

第3条 徴収員が税外収入金等を領収したときに使用する領収証書は、所定の様式による3枚複写とし、甲票は原符、乙票は納付者への交付用、丙票は消込用とする。

2 前項の領収証書は、当該徴収金の収納事務をつかさどる出納員(以下「出納員」という。)があらかじめ徴収員に交付するものとする。この場合において、当該出納員は、所定の様式による受払簿に所要事項を記帳しなければならない。

(昭39訓令9・全改)

(納付義務者に対する告知)

第4条 税外収入金等を徴収する場合には、徴収員は、納付義務者に対し、税外収入金等の種目、年度、期別又は月別、金額、納付期限その他徴収に必要な事項を告げなければならない。

(領収証書の交付等)

第5条 徴収員は、税外収入金等を領収した場合は、領収証書に所定の事項を記入して署名押印の上、これを納付者に交付しなければならない。

2 前項の領収証書に押す徴収員の印は、あらかじめ出納員に届け出たものでなければならない。

(昭39訓令9・一部改正)

(領収した現金の取扱)

第6条 徴収員は、税外収入金等を領収した場合は、1日ごとにこれを集計し、領収した現金に、領収証書(甲票、丙票)及び所定の様式による徴収日報を添え、直ちに、出納員に提出しなければならない。

(昭39訓令9・一部改正)

(身分証明書)

第7条 徴収員は、別記様式による身分証明書を常に携帯し、税外収入金等を領収する場合は、これを納付義務者に提示しなければならない。

(昭39訓令9・一部改正)

(納付義務者が転居した場合の報告)

第8条 税外収入金等の納付義務者が届出をしないで転居した場合には、徴収員は、すみやかに転居先を調査し、その旨を主管課長に報告しなければならない。

(領収した現金等を紛失した場合の届出)

第9条 徴収員が領収した現金、領収証書、又は身分証明書を紛失した場合は、直ちに、その旨を出納員に届け出なければならない。

(昭39訓令9・一部改正)

1 広島市税外収入金の滞納金等徴収事務取扱規程(昭和29年広島市訓令第29号)は、廃止する。

2 領収証書は、第3条第2項の規定にかかわらず、当分の間、従前のものを使用することができる。

(昭和39年4月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の事務改善推進員設置規程別表の南保健所に関する部分及び改正後の財産調査主任設置規程別表の南保健所に関する部分は、昭和39年6月1日から施行する。

(昭和50年4月1日訓令第10号)

1 この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

別記様式 略

広島市税外収入金等徴収事務取扱規程

昭和31年7月10日 訓令第22号

(昭和50年4月1日施行)