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○広島市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例施行規則

昭和37年3月30日

規則第22号

(税外収入金の督促)

第1条 広島市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例(昭和37年広島市条例第9号)第1条の規定による市の税外収入金(以下「税外収入金」という。)の納付の督促は、所定の様式による督促状の発付により行なう。

(延滞金の徴収方法の特例)

第2条 延滞金は、納入通知書に併記して未納の税外収入金と同時に徴収することができる。

(昭39規則17・昭50規則34・一部改正)

(滞納処分従事職員の証票)

第3条 未納の税外収入金及びその延滞金(以下「未納金」という。)の滞納処分に従事する職員は、未納金について財産差押えを行う場合においては、その命令を受けた職員であることを証明する証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。

2 前項の証票の種類は、職員の区分に応じて、未納金を徴収する職員の証票並びに未納金及び市税に係る本市の徴収金を徴収する職員の証票とし、その様式は別に定める。

(昭49規則33・昭50規則34・一部改正)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第33号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月29日規則第34号)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

広島市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例施行規則

昭和37年3月30日 規則第22号

(昭和50年3月29日施行)

体系情報
第7類 政/第3章 手数料等
沿革情報
昭和37年3月30日 規則第22号
昭和39年4月1日 規則第17号
昭和49年3月30日 規則第33号
昭和50年3月29日 規則第34号