音声で読み上げる

○広島市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例

昭和37年3月30日

条例第9号

広島市税外収入金督促手数料徴収条例(昭和22年9月1日広島市条例第20号)の全部を改正する。

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、分担金、負担金、占用料、使用料、手数料及び過料その他の市の税外収入金(以下「税外収入金」という。)を納付期限までに完納しない者がある場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条及び道路法(昭和27年法律第180号)第73条の規定に基づいて行なう督促及び滞納処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭39条例2・昭45条例38・一部改正)

(督促)

第2条 税外収入金を納付期限までに完納しない者があるときは、納付期限後20日以内に、納付期限を指定して督促状を発する。

2 前項の督促状に指定すべき納付期限は、その発付の日から10日以内とする。

(昭40条例16・一部改正)

第3条 削除

(昭50条例45)

(延滞金)

第4条 税外収入金の納付義務者は、納付期限後にその税外収入金を納付する場合においては、当該納付金額に、その納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(負担金及び占用料にあつては、年14.5パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、当該納付期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又は納付金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 市長は、納付義務者がその納付期限までに当該納付金額を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認めたときは、延滞金額を減免することができる。

(昭40条例16・昭42条例30・昭43条例8・昭45条例38・昭63条例13・一部改正)

(滞納処分)

第5条 第2条の規定による督促を受けた者が督促状の指定期限までに税外収入金及び延滞金を完納しない場合においては、督促状の指定期限後60日目までに、滞納処分に着手する。

(昭50条例45・一部改正)

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭42条例30・旧第7条繰上)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日前に納付期限が経過した税外収入金について、この条例施行の日以後において督促状を発する場合における第2条の規定の適用については、同条中「納付期限」とあるのは「この条例施行の日」と読みかえるものとする。

3 この条例施行の日前に納付期限が経過した税外収入金を、この条例施行の日以後において納付した場合における第4条の規定の適用については、同条中「その納付期限の翌日」とあるのは「この条例施行の日から1月を経過した日」と読み替えるものとする。

4 合併により本市に編入された町村において、当該町村の編入の日の前日において税外収入金の督促を受けていた者に係る督促手数料及び延滞金の額及び徴収方法並びに滞納処分については、当該町村の税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分の例による。

(昭48条例23・追加)

5 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合、年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合及び年14.5パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平11条例39・追加、平25条例34・令2条例39・一部改正)

(昭和39年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第16号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の広島市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例第4条の規定及び広島市国民健康保険条例第19条の規定は、この条例の施行の日以後に納付し、又は徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に納付の通知をした延滞金額については、当該通知の日において前項本文の規定を適用した場合において徴収すべき金額につき当該通知をしたものとみなす。

(昭和42年7月11日条例第30号)

1 この条例は、昭和42年8月1日から施行する。

2 改正後の広島市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例第4条第1項から第3項までの規定は、この条例の施行の日以後に納付すべき期限が到来する税外収入金に係る延滞金から適用し、同日前に納付すべき期限が到来した税外収入金については、なお従前の例による。

(昭和43年4月1日条例第8号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例第4条第3項の規定及び第2条の規定による改正後の広島市国民健康保険条例第19条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に納付される延滞金について適用する。

(昭和45年7月8日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の広島市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定される延滞金の額の計算について適用し、施行の日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

(昭和48年3月16日条例第23号)

この条例は、昭和48年3月20日から施行する。

(昭和50年3月26日条例第45号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(昭和63年3月25日条例第13号 抄)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される延滞金、遅延利息又は延滞利子について適用する。

(1) 広島市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例第4条第3項

(平成11年7月6日条例第39号 抄)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例附則第5項の規定及び第2条の規定による改正後の広島市国民健康保険条例附則第8項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年9月30日条例第34号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の附則第5項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年6月29日条例第39号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

――――――――――

○利率等の表示の年利建て移行に伴う関係条例の整理に関する条例 (抄)

昭和45年7月8日

条例第38号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第7条 前各条の規定による改正後の条例の規定に定める延滞金、遅延利息、違約金及び延滞利子の額の計算につきこれらの条例の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

広島市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例

昭和37年3月30日 条例第9号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7類 政/第3章 手数料等
沿革情報
昭和37年3月30日 条例第9号
昭和39年3月31日 条例第2号
昭和40年3月31日 条例第16号
昭和42年7月11日 条例第30号
昭和43年4月1日 条例第8号
昭和45年7月8日 条例第38号
昭和48年3月16日 条例第23号
昭和50年3月26日 条例第45号
昭和63年3月25日 条例第13号
平成11年7月6日 条例第39号
平成25年9月30日 条例第34号
令和2年6月29日 条例第39号