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○広島市衛生関係手数料条例

平成12年3月29日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、衛生関係の事務について徴収する手数料に関し、定めるものとする。

(手数料を徴収する事務及び手数料の額)

第2条 別表に掲げる事務を行うときは、同表に定める手数料を徴収する。

(手数料の納付時期)

第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。

(手数料の減免)

第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(手数料の不返還)

第5条 既納の手数料は、返還しない。

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 広島市興行場営業許可申請手数料条例(昭和59年広島市条例第43号)は、廃止する。

(平成13年3月29日条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第18号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第156号)附則第3条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第6号に掲げる事業に係る同項の登録を行うときに徴収する手数料については、この条例による改正前の広島市衛生関係手数料条例別表第18号の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成15年10月2日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月25日条例第68号)

この条例は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成17年3月4日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日条例第17号)

1 この条例中第1条の規定は臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)の施行の日から、第2条の規定は平成18年6月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。

2 動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第390号)附則第2条の規定により許可の申請があった場合には、第2条の規定の施行の日前においても、同条の規定による改正後の広島市衛生関係手数料条例別表第68号の規定の例により、当該申請に対する審査に係る手数料を徴収することができる。

(平成19年6月29日条例第35号)

この条例は、温泉法の一部を改正する法律(平成19年法律第31号)の施行の日から施行する。ただし、別表第92号及び第93号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日条例第51号)

この条例は、平成19年10月20日から施行する。

(平成20年3月28日条例第14号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第18号)

1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。ただし、別表第75号の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第2号)附則第2条から第4条までの規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の薬事法施行令(昭和36年政令第11号。以下「旧令」という。)第45条第1項に規定する医薬品の販売業の許可証又は医薬品の販売若しくは授与の相手方の変更の許可証の書換え交付(広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)第2条の規定に基づくものを含む。)を行うときに徴収する手数料及び旧令第46条第1項に規定する医薬品の販売業の許可証又は医薬品の販売若しくは授与の相手方の変更の許可証の再交付(同条例第2条の規定に基づくものを含む。)を行うときに徴収する手数料については、この条例による改正前の広島市衛生関係手数料条例別表第110号及び第111号の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成24年3月27日条例第10号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年12月18日条例第53号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月2日条例第27号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第19号)

この条例は、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(平成25年法律第103号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成26年6月12日)

(平成26年10月1日条例第52号)

この条例は、平成26年11月25日から施行する。

(平成27年3月31日条例第33号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第10号)

1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。ただし、第1条のうち広島市衛生関係手数料条例別表第100号中「第14条第9項」を「第14条第13項」に改める改正規定は公布の日から、第2条の規定は同年8月1日から施行する。

2 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)第2条の規定に基づく食品衛生に関する条例及びかきの処理をする作業場に関する条例を廃止する条例(令和2年広島県条例第49号。以下「廃止条例」という。)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる廃止条例による廃止前の食品衛生に関する条例(昭和26年広島県条例第49号)第3条第4項に規定する営業施設認定証の再交付又は書換え交付を行うときに徴収する手数料並びに廃止条例附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる廃止条例による廃止前のかきの処理をする作業場に関する条例(昭和33年広島県条例第64号)第5条に規定するかき作業場の構造設備の変更の許可を行うときに徴収する手数料、同条例第10条に規定する許可証の書換えを行うときに徴収する手数料及び同条例第11条に規定する許可証の再交付を行うときに徴収する手数料については、第1条の規定による改正前の広島市衛生関係手数料条例別表第57号及び第59号から第61号までの規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

(平13条例12・平14条例18・平15条例54・平15条例68・平17条例4・平18条例17・平19条例35・平19条例51・平20条例14・平21条例18・平24条例10・平24条例53・平25条例27・平26条例19・平26条例52・平27条例33・平29条例10・令2条例9・令3条例10・一部改正)

事務

手数料名

単位

手数料の額

(1) 温泉法(昭和23年法律第125号)第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査

温泉利用許可申請手数料

1件につき

35,000円

(2) 温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

1件につき

7,700円

(3) 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号。以下「特例条例」という。)第2条の規定に基づく母体保護法施行令(昭和24年政令第16号)第1条第1項に規定する受胎調節実地指導員の指定証の交付

受胎調節実地指導員指定証交付手数料

1件につき

4,000円

(4) 特例条例第2条の規定に基づく母体保護法施行令第1条第2項に規定する受胎調節実地指導員の標識の交付

受胎調節実地指導員標識交付手数料

1件につき

3,100円

(5) 特例条例第2条の規定に基づく母体保護法施行令第3条に規定する受胎調節実地指導員指定証の訂正

受胎調節実地指導員指定証訂正手数料

1件につき

2,400円

(6) 特例条例第2条の規定に基づく母体保護法施行令第5条に規定する受胎調節実地指導員指定証の再交付

受胎調節実地指導員指定証再交付手数料

1件につき

2,800円

(7) 特例条例第2条の規定に基づく母体保護法施行令第5条に規定する受胎調節実地指導員標識の再交付

受胎調節実地指導員標識再交付手数料

1件につき

2,500円

(8) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査

旅館業許可申請手数料

1件につき

22,000円

(9) 旅館業法第3条の2第1項又は第3条の3第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

1件につき

7,700円

(10) 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定に基づく興行場の営業の許可の申請に対する審査

興行場営業許可申請手数料

1件につき

22,000円

(11) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査

浴場業許可申請手数料

1件につき

22,000円

(12) 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく理容所の検査又は美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく美容所の検査

理容所又は美容所の検査手数料

1件につき

16,000円

(13) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査

クリーニング所の検査手数料

1件につき

16,000円

(14) 特例条例第2条の規定に基づく建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第2項に規定する建築物清掃業者(同条第1項第1号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

建築物清掃業者登録手数料

1件につき

35,000円

(15) 特例条例第2条の規定に基づく建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第2項に規定する建築物空気環境測定業者(同条第1項第2号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

建築物空気環境測定業者登録手数料

1件につき

35,000円

(16) 特例条例第2条の規定に基づく建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第2項に規定する建築物空気調和用ダクト清掃業者(同条第1項第3号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

建築物空気調和用ダクト清掃業者登録手数料

1件につき

35,000円

(17) 特例条例第2条の規定に基づく建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第2項に規定する建築物飲料水水質検査業者(同条第1項第4号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

建築物飲料水水質検査業者登録手数料

1件につき

35,000円

(18) 特例条例第2条の規定に基づく建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第2項に規定する建築物飲料水貯水槽清掃業者(同条第1項第5号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

建築物飲料水貯水槽清掃業者登録手数料

1件につき

35,000円

(19) 特例条例第2条の規定に基づく建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第2項に規定する建築物排水管清掃業者(同条第1項第6号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

建築物排水管清掃業者登録手数料

1件につき

35,000円

(20) 特例条例第2条の規定に基づく建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第2項に規定する建築物ねずみ昆虫等防除業者(同条第1項第7号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

建築物ねずみ昆虫等防除業者登録手数料

1件につき

35,000円

(21) 特例条例第2条の規定に基づく建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第2項に規定する建築物環境衛生総合管理業者(同条第1項第8号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

建築物環境衛生総合管理業者登録手数料

1件につき

45,000円

(22) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条の規定に基づく飲食店営業の許可の申請に対する審査

飲食店営業許可申請手数料

新規の許可又は許可の更新1件につき

17,000円

(23) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可の申請に対する審査

調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可申請手数料

新規の許可又は許可の更新1件につき

9,600円

(24) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉販売業の許可の申請に対する審査

食肉販売業許可申請手数料

新規の許可又は許可の更新1件につき

10,500円

(25) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく魚介類販売業の許可の申請に対する審査

魚介類販売業許可申請手数料

新規の許可又は許可の更新1件につき

10,500円

(26) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査

魚介類競り売り営業許可申請手数料

新規の許可又は許可の更新1件につき

23,000円

(27) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく集乳業の許可の申請に対する審査

集乳業許可申請手数料

新規の許可又は許可の更新1件につき

10,500円

(28) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく乳処理業の許可の申請に対する審査

乳処理業許可申請手数料

新規の許可又は許可の更新1件につき

23,000円

(29) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査

特別牛乳搾取処理業許可申請手数料

新規の許可又は許可の更新1件につき

23,000円

(30) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉処理業の許可の申請に対する審査

食肉処理業許可申請手数料

新規の許可又は許可の更新1件につき

23,000円

(31) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査

食品の放射線照射業許可申請手数料

新規の許可又は許可の更新1件につき

23,000円

(32) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく菓子製造業の許可の申請に対する審査

菓子製造業許可申請手数料

新規の許可又は許可の更新1件につき

16,000円

(33) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくアイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査

アイスクリーム類製造業許可申請手数料

新規の許可又は許可の更新1件につき

16,000円

(34) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく乳製品製造業の許可の申請に対する審査

乳製品製造業許可申請手数料

新規の許可又は許可の更新1件につき

23,000円

(35) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく清涼飲料水製造業の許可の申請に対する審査

清涼飲料水製造業許可申請手数料

新規の許可又は許可の更新1件につき

23,000円

(36) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉製品製造業の許可の申請に対する審査

食肉製品製造業許可申請手数料

新規の許可又は許可の更新1件につき

23,000円

(37) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく水産製品製造業の許可の申請に対する審査

水産製品製造業許可申請手数料

新規の許可又は許可の更新1件につき

17,000円

(38) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく氷雪製造業の許可の申請に対する審査

氷雪製造業許可申請手数料

新規の許可又は許可の更新1件につき

23,000円

(39) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく液卵製造業の許可の申請に対する審査

液卵製造業許可申請手数料

新規の許可又は許可の更新1件につき

23,000円

(40) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食用油脂製造業の許可の申請に対する審査

食用油脂製造業許可申請手数料

新規の許可又は許可の更新1件につき

23,000円

(41) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくみそ又はしょうゆ製造業の許可の申請に対する審査

みそ又はしょうゆ製造業許可申請手数料

新規の許可又は許可の更新1件につき

17,000円

(42) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく酒類製造業の許可の申請に対する審査

酒類製造業許可申請手数料

新規の許可又は許可の更新1件につき

17,000円

(43) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく豆腐製造業の許可の申請に対する審査

豆腐製造業許可申請手数料

新規の許可又は許可の更新1件につき

16,000円

(44) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく納豆製造業の許可の申請に対する審査

納豆製造業許可申請手数料

新規の許可又は許可の更新1件につき

16,000円

(45) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく麺類製造業の許可の申請に対する審査

麺類製造業許可申請手数料

新規の許可又は許可の更新1件につき

16,000円

(46) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくそうざい製造業の許可の申請に対する審査

そうざい製造業許可申請手数料

新規の許可又は許可の更新1件につき

23,000円

(47) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく複合型そうざい製造業の許可の申請に対する審査

複合型そうざい製造業許可申請手数料

新規の許可又は許可の更新1件につき

33,000円

(48) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査

冷凍食品製造業許可申請手数料

新規の許可又は許可の更新1件につき

23,000円

(49) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく複合型冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査

複合型冷凍食品製造業許可申請手数料

新規の許可又は許可の更新1件につき

33,000円

(50) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく漬物製造業の許可の申請に対する審査

漬物製造業許可申請手数料

新規の許可又は許可の更新1件につき

17,000円

(51) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく密封包装食品製造業の許可の申請に対する審査

密封包装食品製造業許可申請手数料

新規の許可又は許可の更新1件につき

23,000円

(52) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食品の小分け業の許可の申請に対する審査

食品の小分け業許可申請手数料

新規の許可又は許可の更新1件につき

17,000円

(53) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく添加物製造業の許可の申請に対する審査

添加物製造業許可申請手数料

新規の許可又は許可の更新1件につき

23,000円

(54) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

(55) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件につき

620円

(56) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付手数料

1件につき

1,600円

(57) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき

430円

(58) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第10条第2項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録の申請に対する審査

第一種動物取扱業登録申請手数料

1件につき

15,000円

(59) 動物の愛護及び管理に関する法律第13条第2項において準用する同法第10条第2項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録の更新の申請に対する審査

第一種動物取扱業登録更新申請手数料

1件につき

15,000円

(60) 動物の愛護及び管理に関する法律第22条第3項の規定に基づく動物取扱責任者研修の実施

動物取扱責任者研修受講手数料

1人当たり1回の受講につき

1,500円

(61) 動物の愛護及び管理に関する法律第26条第2項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可の申請に対する審査

特定動物飼養・保管許可申請手数料

1件につき

19,000円

(62) 動物の愛護及び管理に関する法律第28条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の変更の許可の申請に対する審査

特定動物飼養・保管変更許可申請手数料

1件につき

12,000円

(63) 動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項の規定に基づく犬又は猫の引取り

犬又は猫の引取手数料

1頭又は1匹につき

生後91日以上の犬又は猫にあっては2,000円、生後91日未満の犬又は猫にあっては400円

(64) 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)第2条第6項の規定に基づく第一種動物取扱業登録証の再交付

第一種動物取扱業登録証再交付手数料

1件につき

700円

(65) 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第15条第6項の規定に基づく特定動物飼養・保管許可証の再交付

特定動物飼養・保管許可証再交付手数料

1件につき

700円

(66) と畜場法(昭和28年法律第114号)第4条第2項の規定に基づく一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査

一般と畜場設置許可申請手数料

1件につき

25,000円

(67) と畜場法第4条第2項の規定に基づく簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査

簡易と畜場設置許可申請手数料

1件につき

12,000円

(68) と畜場法第14条第1項から第4項までの規定に基づく獣畜のとさつ又は解体の検査

と畜検査手数料

1頭につき

ア と畜場開場時間内の場合で、体重75キログラム以上の牛にあっては580円、体重75キログラム未満の牛にあっては230円、馬にあっては580円、豚、めん羊又はやぎにあっては230円

イ と畜場開場時間外の場合で、体重75キログラム以上の牛にあっては1,160円、体重75キログラム未満の牛にあっては460円、馬にあっては1,160円、豚、めん羊又はやぎにあっては460円

(69) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第3条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査

食鳥処理事業許可申請手数料

1件につき

19,000円

(70) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料

1件につき

10,000円

(71) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第1項から第3項までの規定に基づく食鳥検査

食鳥検査手数料

1羽につき

5円

(72) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査

確認規程認定申請手数料

1件につき

5,500円

(73) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第2項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査

確認規程変更認定申請手数料

1件につき

2,300円

(74) 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定に基づく病院の開設の許可

病院開設許可手数料

1件につき

41,000円

(75) 医療法第7条第1項の規定に基づく診療所の開設の許可

診療所開設許可手数料

1件につき

18,000円

(76) 医療法第7条第1項の規定に基づく助産所の開設の許可

助産所開設許可手数料

1件につき

11,000円

(77) 医療法第27条の規定に基づく病院の検査

病院検査手数料

1件につき

申請者の自主検査による場合にあっては20,000円、その他の場合にあっては43,000円

(78) 医療法第27条の規定に基づく診療所の検査

診療所検査手数料

1件につき

申請者の自主検査による場合にあっては10,000円、その他の場合にあっては22,000円

(79) 医療法第27条の規定に基づく助産所の検査

助産所検査手数料

1件につき

申請者の自主検査による場合にあっては8,100円、その他の場合にあっては16,000円

(80) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定に基づく死体の保存の許可

死体保存許可手数料

1件につき

3,400円

(81) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査

衛生検査所登録申請手数料

1件につき

80,000円

(82) 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付

衛生検査所登録証明書書換え交付手数料

1件につき

8,200円

(83) 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付

衛生検査所登録証明書再交付手数料

1件につき

8,200円

(84) 臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査

衛生検査所登録変更申請手数料

1件につき

61,000円

(85) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第4条第1項に規定する薬局の開設の許可の申請に対する審査

薬局開設許可申請手数料

1件につき

29,000円

(86) 医薬品医療機器等法第4条第4項に規定する薬局の開設の許可の更新の申請に対する審査

薬局開設許可更新申請手数料

1件につき

11,000円

(87) 医薬品医療機器等法第12条第1項に規定する薬局製造販売医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下「医薬品医療機器等法施行令」という。)第3条ただし書に規定するものをいう。以下同じ。)の製造販売業の許可の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請手数料

1件につき

7,400円

(88) 医薬品医療機器等法第12条第4項に規定する薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造販売業許可更新申請手数料

1件につき

4,000円

(89) 医薬品医療機器等法第13条第1項に規定する薬局製造販売医薬品の製造業の許可の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造業許可申請手数料

1件につき

11,000円

(90) 医薬品医療機器等法第13条第4項に規定する薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造業許可更新申請手数料

1件につき

5,600円

(91) 医薬品医療機器等法第14条第1項に規定する薬局製造販売医薬品の製造販売の承認の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造販売の承認申請手数料

1件につき

90円

(92) 医薬品医療機器等法第14条第15項に規定する薬局製造販売医薬品の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造販売の承認事項一部変更承認申請手数料

1件につき

90円

(93) 医薬品医療機器等法第24条第2項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査(特例条例第2条の規定に基づくものを含む。)

医薬品販売業許可更新申請手数料

1件につき

11,000円

(94) 医薬品医療機器等法第26条第1項の規定に基づく店舗販売業の許可の申請に対する審査

店舗販売業許可申請手数料

1件につき

29,000円

(95) 特例条例第2条の規定に基づく医薬品医療機器等法第34条第1項に規定する卸売販売業の許可の申請に対する審査

卸売販売業許可申請手数料

1件につき

29,000円

(96) 医薬品医療機器等法第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査

高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可申請手数料

1件につき

29,000円

(97) 医薬品医療機器等法第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査

高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可更新申請手数料

1件につき

11,000円

(98) 医薬品医療機器等法施行令第2条の3第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の書換え交付

薬局開設許可証書換え交付手数料

1件につき

2,000円

(99) 医薬品医療機器等法施行令第2条の4第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の再交付

薬局開設許可証再交付手数料

1件につき

2,900円

(100) 医薬品医療機器等法施行令第5条第1項に規定する薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付

薬局製造販売医薬品製造販売業許可証書換え交付手数料

1件につき

2,000円

(101) 医薬品医療機器等法施行令第6条第1項に規定する薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の再交付

薬局製造販売医薬品製造販売業許可証再交付手数料

1件につき

2,900円

(102) 医薬品医療機器等法施行令第12条第1項に規定する薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付

薬局製造販売医薬品製造業許可証書換え交付手数料

1件につき

2,000円

(103) 医薬品医療機器等法施行令第13条第1項に規定する薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の再交付

薬局製造販売医薬品製造業許可証再交付手数料

1件につき

2,900円

(104) 医薬品医療機器等法施行令第45条第1項の規定に基づく医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の書換え交付(特例条例第2条の規定に基づくものを含む。)

医薬品販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の書換え交付手数料

1件につき

2,000円

(105) 医薬品医療機器等法施行令第46条第1項の規定に基づく医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の再交付(特例条例第2条の規定に基づくものを含む。)

医薬品販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の再交付手数料

1件につき

2,900円

(106) 特例条例第2条の規定に基づく毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第1項に規定する毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の申請に対する審査

毒物劇物製造業又は輸入業の登録申請手数料

1件につき

27,200円

(107) 毒物及び劇物取締法第4条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査

毒物劇物販売業登録申請手数料

1件につき

14,700円

(108) 特例条例第2条の規定に基づく毒物及び劇物取締法第4条第3項に規定する毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の更新の申請に対する審査

毒物劇物製造業又は輸入業の登録更新申請手数料

1件につき

10,200円

(109) 毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査

毒物劇物販売業登録更新申請手数料

1件につき

6,400円

(110) 特例条例第2条の規定に基づく毒物及び劇物取締法第9条第1項に規定する毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の変更の申請に対する審査

毒物劇物製造業又は輸入業の登録変更申請手数料

1件につき

5,200円

(111) 特例条例第2条の規定に基づく毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条第1項に規定する毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録票の書換え交付

毒物劇物製造業又は輸入業の登録票書換え交付手数料

1件につき

2,400円

(112) 毒物及び劇物取締法施行令第35条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付

毒物劇物販売業登録票書換え交付手数料

1件につき

2,400円

(113) 特例条例第2条の規定に基づく毒物及び劇物取締法施行令第36条第1項に規定する毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録票の再交付

毒物劇物製造業又は輸入業の登録票再交付手数料

1件につき

4,000円

(114) 毒物及び劇物取締法施行令第36条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付

毒物劇物販売業登録票再交付手数料

1件につき

4,000円

(115) 特例条例第2条の規定に基づく麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条第1項に規定する麻薬小売業者の免許の申請に対する審査

麻薬小売業者免許申請手数料

1件につき

3,900円

(116) 特例条例第2条の規定に基づく麻薬及び向精神薬取締法第10条第1項に規定する麻薬小売業者の免許証の再交付

麻薬小売業者免許証再交付手数料

1件につき

2,700円

(117) 特例条例第2条の規定に基づく麻薬及び向精神薬取締法第50条第1項に規定する向精神薬卸売業者の免許の申請に対する審査

向精神薬卸売業者免許申請手数料

1件につき

14,600円

(118) 特例条例第2条の規定に基づく麻薬及び向精神薬取締法第50条第1項に規定する向精神薬小売業者の免許の申請に対する審査

向精神薬小売業者免許申請手数料

1件につき

3,900円

(119) 特例条例第2条の規定に基づく麻薬及び向精神薬取締法第50条の4において読み替えて準用する同法第10条第1項に規定する向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許証の再交付

向精神薬卸売業者等免許証再交付手数料

1件につき

2,700円

広島市衛生関係手数料条例

平成12年3月29日 条例第22号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第7類 政/第3章 手数料等
沿革情報
平成12年3月29日 条例第22号
平成13年3月29日 条例第12号
平成14年3月28日 条例第18号
平成15年10月2日 条例第54号
平成15年12月25日 条例第68号
平成17年3月4日 条例第4号
平成18年3月29日 条例第17号
平成19年6月29日 条例第35号
平成19年9月28日 条例第51号
平成20年3月28日 条例第14号
平成21年3月30日 条例第18号
平成24年3月27日 条例第10号
平成24年12月18日 条例第53号
平成25年7月2日 条例第27号
平成26年3月28日 条例第19号
平成26年10月1日 条例第52号
平成27年3月31日 条例第33号
平成29年3月24日 条例第10号
令和2年3月24日 条例第9号
令和3年3月29日 条例第10号