音声で読み上げる

○佐伯郡五日市町の編入に伴う広島市市税条例等の適用の経過措置に関する条例

昭和60年2月27日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、佐伯郡五日市町の編入に伴い、同町の区域における広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)及び広島市納税奨励条例(昭和26年9月20日広島市条例第35号)の適用について経過措置を定めるものとする。

(徴収金の賦課徴収)

第2条 旧五日市町に係る徴収金の賦課徴収に関しては、次項に定めるものを除くほか、昭和60年度分(法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下「法人等」という。)の市民税については、昭和60年3月20日(以下「編入の日」という。)以後に終了する事業年度分)から広島市市税条例の定めるところにより、昭和59年度分(法人等の市民税については、編入の日前に終了する事業年度分)までについては、旧五日市町税条例(昭和35年五日市町条例第1号)の例による。

2 昭和60年度分の個人の市民税の均等割の税率は、昭和60年度分の個人の市町村民税に適用される地方税法(昭和25年法律第226号)第310条第1項の表の第3号に掲げる額とする。

(原動機付自転車等の標識)

第3条 旧五日市町税条例の規定により編入の日の前日において交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、広島市市税条例の規定に基づき交付を受けた標識とみなす。

(納税貯蓄組合に対して交付する運営補助金)

第4条 旧五日市町における納税貯蓄組合で編入の日以後引き続き存続するものに対して昭和60年11月に交付する運営補助金の額は、広島市納税奨励条例第4条の規定にかかわらず、旧五日市町納税奨励条例(昭和30年五日市町条例第22号)第5条及び第5条の2の例により算定した額とする。

この条例は、昭和60年3月20日から施行する。

佐伯郡五日市町の編入に伴う広島市市税条例等の適用の経過措置に関する条例

昭和60年2月27日 条例第15号

(昭和60年2月27日施行)