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○安芸郡矢野町及び安芸郡船越町の編入に伴う広島市市税条例等の適用の特例に関する条例

昭和50年3月14日

条例第11号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、安芸郡矢野町及び安芸郡船越町の編入に伴い、矢野町及び船越町の区域における広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)及び広島市納税奨励条例(昭和26年9月20日広島市条例第35号)の適用について必要な特例を定めるものとする。

(徴収金の賦課徴収に関する特例)

第2条 矢野町及び船越町に係る徴収金の賦課徴収に関しては、次項から第4項までに定めるものを除くほか、昭和50年度分(法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下「法人等」という。)の市民税については、昭和50年3月20日(以下「編入の日」という。)以後に終了する事業年度分)から広島市市税条例の定めるところにより、昭和49年度分(法人等の市民税については、編入の日前に終了する事業年度分)までについては、それぞれ旧矢野町税条例(昭和29年矢野町条例第2号)及び旧町税条例(昭和39年船越町条例第36号)の例による。

2 昭和50年度分の個人の市民税の均等割の税率は、それぞれ旧矢野町税条例及び旧町税条例の例による。

3 都市計画税については、昭和50年度分に限り、広島市市税条例第123条第1項の規定にかかわらず、これを課さない。

4 編入の日以後に発する督促状に係る督促手数料については、広島市市税条例の定めるところによる。

(原動機付自転車等の標識)

第3条 旧矢野町税条例又は旧町税条例の規定により編入の日の前日において交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、広島市市税条例の規定に基づき交付を受けた標識とみなす。

(納税貯蓄組合に対する運営補助金の額の算定期間の特例)

第4条 矢野町及び船越町における納税貯蓄組合で編入の日以後引き続き存続するものに対する広島市納税奨励条例第4条第2項の規定の適用については、昭和50年11月に交付する運営補助金に限り、同項中「前年の10月からその年の9月まで」とあるのは、「昭和50年4月から同年9月まで」とする。

この条例は、昭和50年3月20日から施行する。

安芸郡矢野町及び安芸郡船越町の編入に伴う広島市市税条例等の適用の特例に関する条例

昭和50年3月14日 条例第11号

(昭和50年3月14日施行)