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○安芸郡熊野跡村及び安芸郡安芸町の編入に伴う広島市市税条例等の適用の特例に関する条例

昭和49年10月8日

条例第82号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、安芸郡熊野跡村及び安芸郡安芸町の編入に伴い、阿戸町及び安芸町の区域における広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)及び広島市納税奨励条例(昭和26年9月20日広島市条例第35号)の適用について必要な特例を定めるものとする。

(法人等の市民税に関する特例)

第2条 法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものの市民税については、昭和49年11月1日(以下「編入の日」という。)以後に終了する事業年度分から広島市市税条例の定めるところにより、編入の日前に終了する事業年度分までについては、旧熊野跡村税条例(昭和41年熊野跡村条例第16号)及び旧安芸町税条例(昭和42年安芸町条例第19号)の例による。

(督促手数料の不徴収)

第2条の2 昭和50年4月1日以後に発する督促状に係る督促手数料については、これを徴収しない。

(昭50条例45・追加)

(原動機付自転車等の標識)

第3条 旧熊野跡村税条例又は旧安芸町税条例の規定により編入の日の前日において交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、広島市市税条例の規定に基づき交付を受けた標識とみなす。

(納税貯蓄組合に対する補助金の交付の特例)

第4条 安芸町における納税貯蓄組合で編入の日以後引き続き存続するものに対して交付する補助金については、編入の日から昭和50年3月31日までの間に限り、広島市納税奨励条例第4条の規定にかかわらず、旧安芸町の制度による。

この条例は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和50年3月26日条例第45号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

安芸郡熊野跡村及び安芸郡安芸町の編入に伴う広島市市税条例等の適用の特例に関する条例

昭和49年10月8日 条例第82号

(昭和50年3月26日施行)