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○高田郡白木町の編入に伴う広島市市税条例等の適用の特例に関する条例

昭和48年10月2日

条例第129号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、高田郡白木町の編入に伴い、白木町の区域における広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)及び広島市納税奨励条例(昭和26年9月20日広島市条例第35号)の適用について必要な特例を定めるものとする。

(徴収金の賦課徴収に関する特例)

第2条 法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものの市民税については、昭和48年10月22日(以下「編入の日」という。)以後に終了する事業年度分から広島市市税条例の定めるところにより、編入の日前に終了する事業年度分までについては、旧白木町税条例(昭和31年白木町条例第45号)の例による。

2 白木町の区域内において、編入の日の前日までに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条の2第1項又は第45条第1項の規定の適用を受ける製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に係るこれらの規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対する固定資産税については、広島市市税条例第54条第1項の規定にかかわらず、旧低開発地域工業開発地区指定に伴う町税(固定資産税)の課税免除に関する条例(昭和39年白木町条例第1号)の例による。

3 編入の日以後に発する督促状に係る督促手数料については、広島市市税条例の定めるところによる。

(原動機付自転車等の標識)

第3条 旧白木町税条例の規定により編入の日の前日において交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、広島市市税条例の規定に基づき交付を受けた標識とみなす。

(納税組合に対する補助金の交付の特例)

第4条 白木町における納税組合で編入の日以後引き続き存続するものに対しては、編入の日から昭和49年3月31日までの間に限り、広島市納税奨励条例第2条の規定にかかわらず、旧白木町納税組合設置条例(昭和31年白木町条例第46号)の例により、補助金を交付するものとする。

この条例は、昭和48年10月22日から施行する。

高田郡白木町の編入に伴う広島市市税条例等の適用の特例に関する条例

昭和48年10月2日 条例第129号

(昭和48年10月2日施行)