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○合衆国軍隊又は国際連合の軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の徴収の特例に関する条例

昭和33年10月24日

条例第32号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、合衆国軍隊又は国際連合の軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の徴収について、広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号。以下「市税条例」という。)の特例を設けるものとする。

(昭52条例59・平29条例9・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 合衆国軍隊の構成員等 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第119号)第2条第4項に規定するアメリカ合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにその家族をいう。

(2) 契約者 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律第2条第5項に規定する人及び被用者をいう。

(3) 軍人用販売機関等 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律第2条第6項に規定する諸機関をいう。

(4) 国際連合の軍隊の構成員等 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第188号。第4条において「国連軍協定の実施に伴う臨時特例に関する法律」という。)第2条第3号から第5号までに規定する国際連合の軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの者の家族をいう。

(5) 軽自動車等 軽自動車税の種別割の課税客体である原動機付自転車、軽自動車及び2輪の小型自動車をいう。

(昭35条例39・平29条例9・一部改正)

(軽自動車税の種別割の税率)

第3条 合衆国軍隊の構成員等、契約者若しくは軍人用販売機関等又は国際連合の軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割は、市税条例第82条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる軽自動車等に対し、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 原動機付自転車 年額 500円

(2) 軽自動車

 2輪又は3輪のもの 年額 1,000円

 4輪以上のもの 年額 3,000円

(3) 2輪の小型自動車 年額 1,000円

(昭52条例59・平11条例38・平29条例9・一部改正)

(軽自動車税の種別割の徴収の方法)

第4条 合衆国軍隊の構成員等、契約者若しくは軍人用販売機関等又は国際連合の軍隊の構成員等若しくは国連軍協定の実施に伴う臨時特例に関する法律第2条第6号に規定する諸機関の所有する軽自動車等及び小型特殊自動車に対する軽自動車税の種別割は、市税条例第85条の規定にかかわらず、証紙徴収の方法によつて徴収する。

(平29条例9・一部改正)

(軽自動車税の種別割の証紙徴収の手続)

第5条 前条に規定する軽自動車税の種別割の納税義務者は、毎年4月中において、本市の発行する別表第1に定める証紙を市長から購入して、当該軽自動車税の種別割を払い込まなければならない。

2 前項の場合において、軽自動車税の種別割の納税義務は、購入した証紙に別表第2に定める検印を受けたときに完了するものとする。

(昭35条例39・昭39条例2・昭52条例59・昭54条例60・平11条例38・平29条例9・一部改正)

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度分の軽自動車税から適用する。

(昭52条例59・旧附則・一部改正)

2 昭和52年度分の軽自動車税に限り、道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(昭和51年運輸省令第47号。以下「昭和51年の保安基準改正省令」という。)による改正前の道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第31条第2項の規定の適用を受ける軽自動車のうち同項の表の第1号に掲げるもの(同号に規定する2サイクルの原動機を有する軽自動車を除く。)で、同項及び同条第3項の基準に適合するもの又は昭和51年の保安基準改正省令による改正後の道路運送車両の保安基準第31条第2項の規定の適用を受ける軽自動車のうち同項の表の第1号に掲げるもので、同項及び同条第3項の基準に適合するもの並びに電気を動力源とする軽自動車等で内燃機関を有するもの以外のものに対して課する税率は、第3条の規定にかかわらず、合衆国軍隊又は国際連合の軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年広島市条例第59号)による改正前の合衆国軍隊又は国際連合の軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の徴収の特例に関する条例第3条に規定する税率とする。

(昭52条例59・追加)

(昭和35年10月1日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和52年7月22日条例第59号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の合衆国軍隊又は国際連合の軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の徴収の特例に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に納税義務が発生する者に課する軽自動車税について適用し、この条例の施行の日前に納税義務が発生した者に課する昭和52年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和54年12月21日条例第60号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に廃止前の広島市証紙条例の規定による証紙で効力を有するものを所有している者は、この条例の施行の日から昭和56年3月31日までの間に、これを返還して現金の還付を受けることができるものとする。この場合において、売りさばき人にあつては当該証紙の額面金額の100分の96に相当する金額を、その他の者にあつては当該証紙の額面金額に相当する金額を還付するものとする。

(平成11年7月6日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の合衆国軍隊又は国際連合の軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の徴収の特例に関する条例の規定は、平成11年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成10年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成26年3月28日条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第9号 抄)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令元条例4・一部改正)

7 第4条の規定による改正後の合衆国軍隊又は国際連合の軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の徴収の特例に関する条例の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令元条例4・一部改正)

(令和元年6月27日条例第4号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭54条例60・追加、平11条例38・平29条例9・一部改正)

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別表第2(第5条関係)

(昭54条例60・追加、平11条例38・平26条例18・一部改正)

検印

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書体 かい書

寸法 直径2.4センチメートル

合衆国軍隊又は国際連合の軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の徴…

昭和33年10月24日 条例第32号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 政/第2章
沿革情報
昭和33年10月24日 条例第32号
昭和35年10月1日 条例第39号
昭和39年3月31日 条例第2号
昭和52年7月22日 条例第59号
昭和54年12月21日 条例第60号
平成11年7月6日 条例第38号
平成26年3月28日 条例第18号
平成29年3月24日 条例第9号
令和元年6月27日 条例第4号