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○広島市庁用自動車管理規程

昭和49年5月31日

訓令第19号

広島市庁用自動車管理規程(昭和39年広島市訓令第11号)の全部を改正する。

(この規程の趣旨)

第1条 庁用自動車の管理に関しては、法令その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「庁用自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の5に規定する一般原動機付自転車で、本市の所有又は占有に属するものをいう。

2 この規程において「課」とは、次に掲げる組織をいう。

(1) 広島市事務組織規則(昭和55年広島市規則第5号)第3条第2項に規定する課並びに企画総務局G7広島サミット推進室、経済観光局観光政策部、都市整備局の都市機能調整部、西風新都整備部及びスタジアム建設部、道路交通局の用地部、公共交通政策部及び交通施設整備部並びに会計室

(2) 区役所の各課

(3) 中央卸売市場の中央市場、東部市場及び食肉市場

(4) 広島市事務組織規則第3条第3項に規定する出先機関(区役所、福祉事務所、保健所、保健センター及び中央卸売市場を除く。)

3 この規程において「課長」とは、前項各号に掲げる組織の長(企画総務局G7広島サミット推進室にあつては次長、精神保健福祉センターにあつては相談課長、衛生研究所にあつては生活科学部長、看護専門学校にあつては総務課長、児童相談所にあつては企画運営担当課長、競輪事務局にあつては次長、経済観光局観光政策部にあつては観光企画担当課長、中央卸売市場中央市場にあつては市場総括担当課長、中央卸売市場東部市場にあつては場長、中央卸売市場食肉市場にあつては管理担当課長、都市整備局都市機能調整部にあつては紙屋町・八丁堀地区活性化担当課長、都市整備局西風新都整備部にあつては西風新都整備担当課長、都市整備局スタジアム建設部にあつてはスタジアム調整担当課長、道路交通局用地部にあつては用地企画・調整担当課長、道路交通局公共交通政策部にあつては公共交通調整担当課長、道路交通局交通施設整備部にあつては交通施設整備担当課長、会計室にあつては次長)をいう。

(昭50訓令19・昭51訓令2・昭52訓令4・昭53訓令2・昭53訓令12・昭54訓令9・昭55訓令4・昭56訓令6・昭57訓令5・昭60訓令6・昭61訓令4・昭62訓令6・平4訓令10・平5訓令6・平6訓令8・平7訓令10・平8訓令10・平9訓令21・平10訓令15・平11訓令15・平12訓令8・平13訓令12・平14訓令7・平15訓令10・平17訓令13・平18訓令7・平19訓令10・平20訓令16・平21訓令3・平22訓令9・平24訓令10・平27訓令13・令2訓令9・令3訓令9・令4訓令10・令5訓令11・一部改正)

(庁用自動車の管理)

第3条 企画総務局長は、庁用自動車の管理の適正を期するため、庁用自動車の管理について、庁用自動車の管理を行う権限を有する者から報告を求め、調査し、又は当該権限を有する者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(昭55訓令4・平9訓令21・一部改正)

(運行管理責任者及び整備管理責任者)

第4条 庁用自動車の運転を業務上必要とする課に運行の管理責任者(以下「運行管理責任者」という。)を、庁用自動車を配置された課に整備の管理責任者(以下「整備管理責任者」という。)を置く。

2 運行管理責任者及び整備管理責任者は、当該課の課長をもつて充てる。

3 運行管理責任者は、庁用自動車の運行管理に関する事務を行わなければならない。

4 整備管理責任者は、所属の庁用自動車の整備管理に関する事務を行わなければならない。

(令3訓令9・全改)

(安全運転管理者等)

第5条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項及び第4項の規定に基づき、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)で定める台数以上の庁用自動車を配置された課に、安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、運行管理責任者が所属の職員のうちから選んだ職員について、主管の局(危機管理室及び会計室を含む。以下同じ。)又は区役所の長(危機管理室にあつては危機管理担当局長とし、会計室にあつては会計管理者とする。以下「主管局長」という。)が指定する。

3 主管局長は、前項の規定により安全運転管理者又は副安全運転管理者を指定したときは、その旨を企画総務局長に報告するものとする。

4 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、庁用自動車を運転する者(以下「運転者」という。)が法令を遵守し、安全運転を行うよう当該運転者に対し教育監督等を行わなければならない。

(昭54訓令2・昭55訓令4・昭58訓令11・昭59訓令5・平6訓令8・平7訓令10・平9訓令21・平15訓令10・平19訓令10・平22訓令9・平27訓令13・令3訓令9・一部改正)

(安全運転管理員)

第6条 庁用自動車の運転を業務上必要とする課で安全運転管理者を置かない課に、安全運転管理員を置く。

2 安全運転管理員は、当該課の運行管理責任者が所属の職員のうちから選んだ職員について、主管局長が指定する。

3 主管局長は、前項の規定により安全運転管理員を指定したときは、その旨を企画総務局長に報告するものとする。

4 安全運転管理員は、所属の運行管理責任者の命を受け、運転者が法令を遵守し、安全運転を行うよう当該運転者に対し教育監督等を行わなければならない。

(昭55訓令4・昭58訓令11・昭59訓令5・平9訓令21・令3訓令9・一部改正)

(整備管理者)

第7条 道路運送車両法第50条第1項の規定に基づき、同項に定める台数以上の庁用自動車を配置された課に、整備管理者を置く。

2 整備管理者は、整備管理責任者が所属の職員のうちから選んだ職員について、主管局長が指定する。

3 主管局長は、前項の規定により整備管理者を指定したときは、その旨を企画総務局長に報告するものとする。

4 整備管理者は、所属の庁用自動車の点検及び整備並びに保管場所の管理に関する事務を行わなければならない。

(昭55訓令4・昭58訓令11・昭58訓令17・昭59訓令5・平8訓令10・平15訓令10・令3訓令9・一部改正)

(整備管理員)

第8条 庁用自動車を配置された課で整備管理者を置かない課に、整備管理員を置く。

2 整備管理員は、整備管理責任者が所属の職員のうちから選んだ職員について、主管局長が指定する。

3 主管局長は、前項の規定により整備管理員を指定したときは、その旨を企画総務局長に報告するものとする。

4 整備管理員は、所属の整備管理責任者の命を受け、前条第4項の事務を行うものとする。

(昭59訓令5・全改、平15訓令10・令3訓令9・一部改正)

(車両台帳)

第9条 整備管理者又は整備管理員は、所定の車両台帳を備え、所属の庁用自動車について、必要な事項を記録しなければならない。

(昭59訓令5・追加)

(車両責任者)

第10条 広島市物品管理規則(昭和44年広島市規則第64号)第18条第2項の規定により庁用自動車の使用者又は使用責任者として定められた職員は、常に自己の保管する庁用自動車の保全及び管理を適正に行い、庁用自動車に異状があることを発見した場合には、その旨を当該庁用自動車の整備管理責任者又は整備管理者若しくは整備管理員に報告し、その指示を受けなければならない。

(昭54訓令2・一部改正、昭59訓令5・旧第9条繰下・一部改正、平15訓令10・令3訓令9・一部改正)

(庁用自動車の運転)

第11条 庁用自動車は、技術員(自動車運転手)の職にある者及び運行管理責任者が運転者として所属の職員(当該運行管理責任者を含み、局長、部長等の庶務を担当する課にあつては当該局長、部長等を含む。)のうちから認定した者でなければ、これを運転してはならない。

2 運行管理責任者は、毎年、年度当初にその年度の運転者を認定しなければならない。ただし、職員の異動その他運行管理責任者が特に必要があると認めるときは、年度の中途においても認定することができる。

3 運転者を認定するときは、認定しようとする職員の運転免許証を確認するとともに、必要に応じて当該職員の自動車等の運転の経験等を聴取しなければならない。この場合において、運行管理責任者が運転者となるときの当該運行管理責任者の運転免許証の確認は、当該課の庶務を担当する係長(これに準ずる者を含む。)が行うものとする。

4 企画総務局長は、必要があると認めるときは、運行管理責任者が運転者として認定する場合の基準を別に定めることができる。

5 企画総務局長が必要があると認めるときは、前各項の規定にかかわらず、庁用自動車の運転の業務を職員以外の者に委託することにより、これを運転させることができる。この場合における運転者については、この規程の規定は適用しない。

(昭55訓令4・一部改正、昭59訓令5・旧第10条繰下、平9訓令21・平15訓令10・平20訓令16・令3訓令9・一部改正)

(運転者台帳)

第12条 運行管理責任者は、前条第2項の規定により運転者を認定したときは、所定の運転者台帳を調製し、運転者の氏名、運転免許証の記載事項(運転免許証の有効期限、免許の条件及び種類に限る。以下同じ。)その他必要な事項を記録してこれを保管しなければならない。所属の運転者の異動又は運転免許証の記載事項に変更を生じたときも、また同様とする。

(昭55訓令4・一部改正、昭59訓令5・旧第11条繰下・一部改正、平15訓令10・平20訓令16・令2訓令9・令3訓令9・一部改正)

(庁用自動車の運行)

第13条 運転者は、所属の運行管理責任者又は安全運転管理者、副安全運転管理者若しくは安全運転管理員(以下「運行管理責任者等」という。)の指示がなければ、庁用自動車を運行してはならない。

2 運行管理責任者等は、前項の指示をするときは、次に掲げる事務を行わなければならない。

(1) 運転者に対して点呼を行う等により、運転免許証の携帯及び過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認すること。

(2) 運行の前後において、運転者の酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次項において同じ。)を用いて確認すること。

3 運行管理責任者等は、アルコール検知器を常時有効に保持しなければならない。

(昭54訓令2・一部改正、昭59訓令5・旧第12条繰下・一部改正、平15訓令10・平20訓令16・令3訓令9・令4訓令6・一部改正)

(運転者の遵守事項)

第14条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 運行を開始する前には、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に基づき日常点検を行い、所定の運行前点検簿に記録すること。

(2) 運転業務に適した服装で運転すること。

(3) 常に、交通道徳の高揚に努め、互譲の精神に徹すること。

(4) 庁用自動車の車体の清掃及び整備を行い、庁用自動車を所定の場所に保管すること。

(5) 庁用自動車の鍵を当該庁用自動車の整備管理責任者が定める箇所に保管すること。

(6) 毎日の運転状況を所定の運行日誌に記録すること。

(7) 企画総務局総務課が行う安全運転教育等の講習を積極的に受けること。

(8) 運転免許証の記載事項に変更を生じたとき、運転免許の取消し若しくは停止を受けたとき又は運転免許が失効したときは、その旨を所属の運行管理責任者に届け出ること。

(昭54訓令2・昭55訓令4・昭58訓令17・一部改正、昭59訓令5・旧第13条繰下・一部改正、平8訓令10・平9訓令21・平15訓令10・令3訓令9・一部改正)

(同乗者の協力)

第15条 庁用自動車に同乗する職員は、運転者の安全運転のため、及び事故防止のために必要な協力をしなければならない。

(平15訓令10・追加、令3訓令9・一部改正)

(事故の報告等)

第16条 運転者は、庁用自動車の運行中において事故が発生したときは、直ちにその状況を所属の運行管理責任者に報告し、その指示を受けるとともに、当該庁用自動車の整備管理責任者に報告しなければならない。

2 運行管理責任者は、前項の規定により運転者から報告を受けたときは、直ちにその旨を当該課の属する局又は区役所の庶務を担当する課長(会計室にあつては、会計室次長とする。以下「局庶務担当課長」という。)に報告しなければならない。

3 局庶務担当課長は、前項の規定により運行管理責任者から報告を受けたときは、当該運行管理責任者に必要な指示を与えるとともに、事故の概要及び損害の程度並びに発生原因等の調査を行わせ、その内容を自動車事故発生速報により関係の局、課等の長に報告しなければならない。

4 事故の処理は、主管局長が行うものとする。この場合において、企画総務局長は、その処理について協力するものとする。

5 主管局長は、事故の処理を行つたときは、その結果を企画総務局長に報告するものとする。

(昭55訓令4・昭58訓令11・一部改正、昭59訓令5・旧第14条繰下・一部改正、平6訓令8・平9訓令21・一部改正、平15訓令10・旧第15条繰下、平22訓令9・令3訓令9・一部改正)

(委任規定)

第17条 この規程に定めるもののほか、庁用自動車の管理に関し必要な事項は、企画総務局長が定める。

(昭55訓令4・一部改正、昭59訓令5・旧第15条繰下、平9訓令21・一部改正、平15訓令10・旧第16条繰下)

この訓令は、昭和49年6月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和50年7月19日訓令第19号)

この訓令は、昭和50年7月19日から施行する。

(昭和51年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日訓令第4号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年9月30日訓令第12号)

この訓令は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年1月31日訓令第2号)

この訓令は、昭和54年2月1日から施行する。

(昭和54年4月1日訓令第9号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日訓令第4号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日訓令第6号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日訓令第5号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日訓令第11号)

1 この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市庁用自動車管理規程第14条の規定は、この訓令の施行の日以後に発生した事故から適用する。

(昭和58年7月11日訓令第17号)

この訓令は、昭和58年7月11日から施行する。

(昭和59年3月31日訓令第5号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令第6号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日訓令第4号 抄)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月27日訓令第6号 抄)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日訓令第10号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第10号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第21号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第15号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第15号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第12号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月20日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月23日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日訓令第10号)

この訓令は、令和4年6月20日から施行する。

(令和5年6月30日訓令第11号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

広島市庁用自動車管理規程

昭和49年5月31日 訓令第19号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第7類 政/第1章 財産管理
沿革情報
昭和49年5月31日 訓令第19号
昭和50年7月19日 訓令第19号
昭和51年4月1日 訓令第2号
昭和52年4月1日 訓令第4号
昭和53年4月1日 訓令第2号
昭和53年9月30日 訓令第12号
昭和54年1月31日 訓令第2号
昭和54年4月1日 訓令第9号
昭和55年3月31日 訓令第4号
昭和56年4月1日 訓令第6号
昭和57年3月31日 訓令第5号
昭和58年3月31日 訓令第11号
昭和58年7月11日 訓令第17号
昭和59年3月31日 訓令第5号
昭和60年3月30日 訓令第6号
昭和61年3月29日 訓令第4号
昭和62年3月27日 訓令第6号
平成4年3月31日 訓令第10号
平成5年3月29日 訓令第6号
平成6年3月29日 訓令第8号
平成7年3月27日 訓令第10号
平成8年3月29日 訓令第10号
平成9年3月31日 訓令第21号
平成10年3月31日 訓令第15号
平成11年3月31日 訓令第15号
平成12年3月31日 訓令第8号
平成13年3月30日 訓令第12号
平成14年3月27日 訓令第7号
平成15年3月31日 訓令第10号
平成17年3月31日 訓令第13号
平成18年3月29日 訓令第7号
平成19年4月20日 訓令第10号
平成20年3月31日 訓令第16号
平成21年3月27日 訓令第3号
平成22年3月31日 訓令第9号
平成24年3月30日 訓令第10号
平成27年3月31日 訓令第13号
令和2年3月31日 訓令第9号
令和3年3月31日 訓令第9号
令和4年3月31日 訓令第6号
令和4年6月17日 訓令第10号
令和5年6月30日 訓令第11号