○広島市土地開発基金条例

昭和45年3月31日

条例第21号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、広島市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、4億円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをし、又は基金の一部の処分をすることができる。

3 前項の規定により積立て又は処分が行われたときは、基金の額は、当該積立て額相当額増加し、又は当該処分額相当額減少するものとする。

(平15条例4・一部改正)

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(昭56条例45・一部改正)

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計又は用地先行取得特別会計の歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(昭57条例2・平17条例16・一部改正)

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰りもどしの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭60条例14・旧附則・一部改正)

2 昭和60年3月20日の前日において、旧五日市町土地開発基金条例(昭和44年五日市町条例第26号)の規定に基づく土地開発基金(以下「旧町基金」という。)に属していた土地は、基金に属するものとする。この場合において、基金の額は、当該土地の旧町基金による取得額相当額増加するものとする。

(昭60条例14・追加)

附 則(/昭和56年6月30日条例第45号/昭和57年3月3日条例第2号/)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年2月27日条例第14号)

この条例は、昭和60年3月20日から施行する。

附 則(平成15年3月20日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月30日条例第16号 抄)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

広島市土地開発基金条例

昭和45年3月31日 条例第21号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7類 政/第1章 財産管理
沿革情報
昭和45年3月31日 条例第21号
昭和56年6月30日 条例第45号
昭和57年3月3日 条例第2号
昭和60年2月27日 条例第14号
平成15年3月20日 条例第4号
平成17年3月30日 条例第16号