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○広島市競輪事業基金条例

平成7年3月20日

条例第11号

(設置の目的)

第1条 競輪場の施設整備その他の競輪事業(以下「事業」という。)を円滑に行うため、広島市競輪事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める額の範囲内で市長が定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第4条 基金は、事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、競輪事業特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任規定)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

広島市競輪事業基金条例

平成7年3月20日 条例第11号

(平成7年3月20日施行)

体系情報
第7類 政/第1章 財産管理
沿革情報
平成7年3月20日 条例第11号