○広島市環境保全事業基金条例
平成2年3月7日
条例第5号
(設置の目的)
第1条 市民に対する地域の環境保全に関する知識の普及、地域の環境保全のための実践活動の支援等地域の環境保全活動の振興を図るための事業(以下「事業」という。)を円滑かつ効率的に行うため、広島市環境保全事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、その都度予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(処分)
第4条 基金は、事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、事業の実施に必要な財源に充てるものとする。
2 前項の規定により必要な財源に充て、なお剰余金があるときは、基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任規定)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平21条例59・旧附則・一部改正)
2 第4条の規定にかかわらず、基金のうち平成21年度の国の補助を受けて実施する事業に係る部分について、当該事業のすべてが終了した際に残額があるときは、その残額を国に納付するために必要な財源に充てる場合にも、基金を処分することができる。
(平21条例59・追加)
(平21条例59・追加)
附則(平成21年10月19日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。