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○広島市介護給付費準備基金条例

平成12年3月29日

条例第19号

(設置の目的)

第1条 介護保険事業(以下「事業」という。)の実施に伴う歳計剰余金の適正な管理及び確実な資金運用を図り、もって事業の円滑かつ効率的な実施に資するため、広島市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険事業特別会計の歳計剰余金のうちからその都度予算で定める。

2 前項に定める額を積み立てるほか、市長が必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に積立てをすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第4条 基金は、事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任規定)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

広島市介護給付費準備基金条例

平成12年3月29日 条例第19号

(平成12年3月29日施行)

体系情報
第7類 政/第1章 財産管理
沿革情報
平成12年3月29日 条例第19号