○広島市美術品等蓄積基金条例
昭和57年3月24日
条例第12号
(設置の目的)
第1条 文化的機能を備えた芸術公園として、比治山公園を整備することに伴い、美術品その他の文化的財産の取得を円滑かつ効率的に行うため、広島市美術品等蓄積基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の額は、1億円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立額相当額増加するものとする。
(運用)
第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任規定)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。