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○広島市都市整備事業基金条例

昭和54年3月20日

条例第2号

(設置の目的)

第1条 大規模な都市施設の整備を目的とする事業の効率的な推進を図るため、広島市都市整備事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、その都度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

広島市都市整備事業基金条例

昭和54年3月20日 条例第2号

(昭和54年3月20日施行)

体系情報
第7類 政/第1章 財産管理
沿革情報
昭和54年3月20日 条例第2号