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○広島市減債基金条例

平成元年3月9日

条例第3号

(設置の目的)

第1条 本市市債(以下「市債」という。)の償還財源の確保及び適正な管理により、将来にわたる本市財政の健全な運営に資するため、広島市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、その都度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第4条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 特定の市債の償還のために積み立てた資金をもつて当該市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において、市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任規定)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

広島市減債基金条例

平成元年3月9日 条例第3号

(平成元年3月9日施行)

体系情報
第7類 政/第1章 財産管理
沿革情報
平成元年3月9日 条例第3号