○広島市南千田職員寮管理規則

昭和48年5月31日

規則第82号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、広島市南千田職員寮(以下「職員寮」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 職員寮は、広島市中区南千田東町2番16号に置く。

(昭55規則51・一部改正)

(職員寮の収容定数)

第3条 職員寮の収容定数は、76人とする。

(入寮資格等)

第4条 職員寮に入寮することができる者は、本市に勤務する独身の男子職員で住宅に困窮している30歳以下のものとする。

2 職員寮の駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、次条第3項の入寮者とする。

(平22規則55・一部改正)

(入寮等の手続)

第5条 職員寮に入寮しようとする者は、所定の申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、職員寮の入寮を許可したときは、当該入寮決定者に対してすみやかに所定の許可書を交付するものとする。

3 入寮の許可を受けた者(以下「入寮者」という。)は、所定の誓約書を市長に提出しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、駐車場を使用しようとする入寮者について準用する。

(平22規則55・一部改正)

(入寮許可等の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入寮の許可を取り消すことができる。

(1) 入寮者がこの規則に違反したとき。

(2) 入寮者が使用条件に違反したとき。

2 前項の規定は、駐車場の使用の許可の取消しについて準用する。

(平22規則55・一部改正)

(使用料)

第7条 職員寮の使用料は、月額とし、その額は、2,580円(許可を受け居室を1人で使用する場合にあつては、4,130円)とする。

2 前項の規定にかかわらず、駐車場の使用の許可を受けた入寮者に係る使用料の額は、同項に規定する額に駐車場1区画につき6,570円を加算した額とする。

3 入寮者は、当月分の使用料を、当月25日までに納入しなければならない。

4 前項の規定により定められる納入期限が土曜日に該当するときは、同項の規定にかかわらず、この日の翌日を納入期限とみなす。

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、その月の使用期間が1月に満たない場合における第1項に規定する額又は第2項の規定により加算する額は、それぞれ使用日数に応じ、日割計算によつて算定して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(平元規則6・平元規則23・平3規則68・平4規則15・平4規則54・平16規則31・平22規則55・平26規則49・平28規則29・平30規則28・一部改正)

(禁止行為)

第8条 何人も、職員寮において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物又は附属設備を模様替えし、又は原状を変更すること。

(2) 物品を販売し、又はこれに類する行為をすること。

(3) 居室若しくは駐車場の区画を転貸し、又は無断で許可と異なる居室若しくは駐車場の区画へ移ること。

(4) 爆発物その他の危険物又は他人の迷惑となる物を持ち込み、又は使用すること。

(5) 所定の場所以外で火気を使用すること。

(6) 入寮者以外の者を無断で立ち入らせ、若しくは宿泊させ、又は前条第2項の入寮者以外の者に駐車場を使用させること。

(7) 許可を受けないでビラ、ポスター等の掲示、配布等を行うこと。

(平22規則55・一部改正)

(費用の負担)

第9条 入寮者は、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 電気、ガス、水道等の使用料金

(2) 前号に掲げるもののほか、もつぱら入寮者の私用に係る費用

(入寮期間)

第10条 職員寮の入寮期間は、3年とする。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、入寮期間を伸縮することがある。

(退寮等)

第11条 退寮しようとする者は、退寮予定日の7日前までに所定の退寮届書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、第7条第2項の入寮者が駐車場の使用をやめようとする場合について準用する。

(平22規則55・一部改正)

(委任規定)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、企画総務局長が定める。

(平9規則6・一部改正)

附 則

この規則は、昭和48年6月1日から施行する。

附 則(昭和55年3月31日規則第51号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(平成元年2月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月31日規則第23号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成3年9月30日規則第68号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

附 則(平成4年3月31日規則第15号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年6月30日規則第54号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

附 則(平成9年3月31日規則第6号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月31日規則第31号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成19年3月31日までの間における改正後の第7条第1項の規定の適用については、同項中「3,150円」とあるのは、「2,990円」とする。

附 則(平成22年5月28日規則第55号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

附 則(平成26年3月31日規則第49号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日規則第28号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

広島市南千田職員寮管理規則

昭和48年5月31日 規則第82号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第5章 その他の諸給与
沿革情報
昭和48年5月31日 規則第82号
昭和55年3月31日 規則第51号
平成元年2月22日 規則第6号
平成元年3月31日 規則第23号
平成3年9月30日 規則第68号
平成4年3月31日 規則第15号
平成4年6月30日 規則第54号
平成9年3月31日 規則第6号
平成16年3月31日 規則第31号
平成22年5月28日 規則第55号
平成26年3月31日 規則第49号
平成28年3月31日 規則第29号
平成30年3月30日 規則第28号