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○広島市職員被服貸与規則

昭和32年4月1日

規則第21号

広島市被服貸与規則(昭和25年1月16日広島市規則第63号)の全部を改正する。

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、本市職員に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与を受ける職員等)

第2条 被服の貸与を受ける職員並びにこれに貸与する被服の品目、着数及び使用期間は、別表のとおりとし、貸与する被服の制式及び地質は、企画総務局人事部給与課長(以下「給与課長」という。)が定める。

2 前項に規定する職員であつても、業務上必要がないと認める者には、被服を貸与しない。

(昭37規則35・昭40規則27・昭46規則58・平9規則26・一部改正)

(使用期間の計算)

第3条 前条第1項に規定する使用期間は、被服を貸与した日の属する月の翌月から月によつて計算する。

(被服の着用期間)

第4条 被服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、給与課長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 夏帽子、夏事務服、夏制服、夏作業服、盛夏シヤツ及び夏ズボン 6月1日から9月30日まで

(2) 冬帽子、冬事務服、冬制服、冬作業服及び冬シヤツ 10月1日から翌年の5月31日まで

(3) その他の被服 4月1日から翌年の3月31日まで

(昭40規則27・全改、昭46規則58・平11規則28・一部改正)

(被服の着用義務)

第5条 被服(防寒上衣を除く。)の貸与を受けた職員は、職務に従事するときは、常にこれを着用しなければならない。ただし、補修その他特別の事情により着用できないときは、この限りでない。

2 防寒上衣は、必要の都度着用するものとする。

(昭35規則21・昭53規則16・平11規則28・一部改正)

(被服の貸与の時期及び方法)

第6条 被服は、被服の貸与を受ける職員の職に就いたとき又はすでに貸与した被服の使用期間が満了したときに、現品で貸与する。

(被服の管理)

第7条 被服の貸与を受けた職員は、善良な管理者の注意をもつて被服を着用し、及び保管しなければならない。

2 被服の補修に要する費用は、貸与を受けた職員の負担とする。

(被服を亡失又はき損したときの処置)

第8条 被服の貸与を受けた職員は、貸与を受けた被服を亡失し、又は使用にたえない程度にき損したときは、すみやかに給与課長に届け出なければならない。

2 前項の届出があつたときは、必要に応じ、被服を再貸与する。

3 故意又は重大な過失により、貸与を受けた被服を亡失し、又はき損した者は、これを弁償しなければならない。

(昭33規則45・昭46規則58・一部改正)

(被服の返還)

第9条 被服の貸与を受けた職員が、退職、休職等により現実に職務に服さなくなつたとき、又は被服の貸与を受けない職員の職に配置替えを命ぜられたときは、直ちに貸与を受けた被服を返還しなければならない。ただし、市長が別に定めたときは、この限りでない。

2 貸与を受けた被服は、その使用期間が満了したときは、返還することを要しない。

(昭35規則21・昭47規則37・一部改正)

(委任規定)

第10条 この規則に定めるもののほか、被服の貸与及び返還の手続その他被服の貸与について必要な事項は、給与課長が定める。

(昭33規則45・昭46規則58・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の広島市被服貸与規則の規定により貸与されている被服は、この規則の規定により貸与した被服とみなす。

(/昭和33年7月19日規則第45号/昭和34年4月13日規則第33号/昭和34年8月7日規則第49号/昭和35年4月1日規則第21号/昭和36年4月1日規則第39号/昭和37年4月23日規則第35号/昭和37年7月16日規則第59号/昭和38年5月28日規則第31号/昭和39年4月1日規則第21号/昭和39年9月17日規則第45号/昭和40年4月20日規則第27号/昭和41年4月1日規則第38号/昭和42年3月31日規則第16号/昭和43年12月25日規則第73号/昭和44年4月1日規則第31号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第8号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月20日規則第58号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(/昭和47年4月1日規則第37号/昭和47年12月12日規則第85号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第27号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第31号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月29日規則第33号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年7月19日規則第71号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月30日規則第103号)

この規則は、昭和51年11月2日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第23号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中少年自然の家に所属する職員に関する部分は、同年5月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第5号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第47号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中子ども文化科学館に所属する職員に関する部分は、同年5月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第17号)

1 この規則は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正前の広島市職員被服貸与規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により貸与した被服のうち、環境事業局関係の事業所に所属する清掃指導員に貸与した夏制服及び冬制服並びに別表第47項の規定により貸与した被服(帽子を除く。)並びに別表第48項の規定により貸与した被服(帽子及び防寒上衣を除く。)でこの規則の施行の際使用期間が満了していないものは、施行日の前日において当該使用期間が満了したものとみなす。

3 改正前の規則別表第31項から第33項までの規定により貸与した防雨外とうで、この規則の施行の際使用期間が満了していないものは、改正後の広島市職員被服貸与規則の相当規定により貸与した防雨外とうとみなす。

4 施行日前に貸与した被服(前2項の被服並びに改正前の規則別表第46項の規定により貸与した作業服及び盛夏シヤツ並びに社会教育課文化財係に所属する職員で、常時文化財調査に従事する職員に貸与している被服のうち、施行日において使用期間が満了していないものを除く。)については、なお従前の例による。

(昭和59年9月30日規則第69号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第23号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正前の広島市職員被服貸与規則の規定により貸与した被服のうち、河川清掃船の機関士に貸与した防雨外とうで、この規則の施行の際使用期間が満了していないものは、昭和57年3月31日において当該使用期間が満了したものとみなす。

(昭和58年2月28日規則第8号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年3月1日から施行する。

(昭和58年3月30日規則第13号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第21号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正前の広島市職員被服貸与規則の規定により貸与した被服のうち、永安館管理事務所及び自動車管理事務所に所属する自動車運転手に貸与した被服、環境保全課に所属する環境衛生監視員に貸与した被服(夏事務服を除く。)、保健婦(保健所に所属する保健婦を除く。)に貸与した白衣、し尿の処理作業(ポンプ運転を含む。)に従事する職員に貸与した防雨外とう並びに区役所に所属する工事監督に貸与した被服(帽子を除く。)で、この規則の施行の際使用期間が満了していないものは、この規則の施行の日の前日において当該使用期間が満了したものとみなす。

(昭和60年3月30日規則第45号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正前の広島市職員被服貸与規則の規定により貸与した被服のうち、同規則別表第6項の規定により児童総合相談センターに所属する自動車運転手に貸与した冬事務服、同表第8項、第29項、第30項、第41項、第43項、第44項及び第45項の規定により貸与した防雨外とう並びに同表第37項及び第38項の規定により貸与した防寒上衣で、この規則の施行の際使用期間が満了していないものは、この規則の施行の日の前日において当該使用期間が満了したものとみなす。

(昭和61年3月31日規則第23号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正前の広島市職員被服貸与規則の規定により貸与した被服のうち、同規則別表第10項の規定により保育園に所属する調理員を除く調理員に貸与した作業服、同表第32項、第34項、第35項及び第36項の規定により貸与した防雨外とう並びに同表第53項の規定により貸与した安全作業靴で、この規則の施行の際使用期間が満了していないものは、この規則の施行の日の前日において当該使用期間が満了したものとみなす。

(昭和62年9月29日規則第68号)

1 この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

2 改正前の広島市職員被服貸与規則別表第31項の規定により貸与した作業服(ズボンを除く。)、同表第32項の規定により貸与した夏事務服及び同表第40項の規定により下水道局管理部の管理課及び維持課並びに下水処理場に所属する下水道施設の維持補修に従事する者に貸与した被服で、この規則の施行の際使用期間が満了していないものは、この規則の施行の日の前日において当該使用期間が満了したものとみなす。

(昭和63年3月31日規則第14号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中南工場に所属する職員に関する部分は、同年6月1日から施行する。

2 改正前の広島市職員被服貸与規則別表第44項の規定により貸与したトレーニングウエアで、この規則の施行の際使用期間が満了していないものは、改正後の広島市職員被服貸与規則別表第43項の規定により貸与した夏作業服とみなす。

(平成元年3月31日規則第20号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正前の広島市職員被服貸与規則別表第46項の規定により、同表第31項、第33項、第40項及び第43項に掲げる職員に貸与した防寒上衣で、この規則の施行の際使用期間が満了していないものは、改正後の広島市職員被服貸与規則別表第33項、第36項、第43項及び第46項の規定により貸与した防寒上衣とみなす。

(平成2年3月30日規則第4号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第6号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年6月1日規則第50号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の広島市職員被服貸与規則の規定により貸与した被服のうち、同規則別表第7項、第33項、第40項及び第41項の規定により貸与した冬事務服並びに同表第41項の規定により貸与したズボンで、この規則の施行の際使用期間が満了していないものは、なお従前の例による。

3 改正前の広島市職員被服貸与規則別表第41項の規定により貸与した夏事務服で、この規則の施行の際使用期間が満了していないものは、改正後の広島市職員被服貸与規則別表第41項の規定により貸与した盛夏シャツとみなす。

(平成6年3月31日規則第23号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正前の広島市職員被服貸与規則の規定により貸与した被服のうち、同規則別表第24項及び第25項の規定により貸与した冬制服で、この規則の施行の際使用期間が満了していないものは、なお従前の例による。

(平成7年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正前の広島市職員被服貸与規則の規定により貸与した被服のうち、同規則別表第8項の規定により貸与した帽子、白衣(半そで)、ズボン及びエプロンで、この規則の施行の際使用期間が満了していないものは、なお従前の例による。

(平成8年3月29日規則第21号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第26号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正前の別表第1項、第7項、第12項、第16項、第22項、第33項、第44項及び第46項の規定により貸与した夏事務服及び冬事務服並びに同表第41項の規定により貸与した夏ズボンであって、この規則の施行の際使用期間の満了していないもの(夏事務服及び冬事務服にあっては、この規則の施行の日の前日に使用期間が満了するものを含む。)は、改正後の別表第1項、第7項、第12項、第16項、第22項、第33項、第45項及び第47項の規定により貸与した夏事務服及び冬事務服並びに同表第41項の規定により貸与した夏ズボンとみなす。

3 改正前の別表第41項の規定により貸与した夏ズボンであって、平成9年度に使用期間の満了するものについては、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正前の別表第27項の規定により貸与した予防衣、同表第30項の規定により貸与した作業服及びズボン、同表第31項の規定により貸与した冬作業服、同表第43項の規定により中工場に所属する職員で廃棄物の処理作業に従事するものに貸与した作業服並びに同表第48項の規定により貸与した作業服、前掛及びズボンであって、この規則の施行の際使用期間の満了していないものについては、なお従前の例による。この場合において、改正後の別表第27項(エプロンに係る部分に限る。)、同表第30項(冬事務服、ズボン及び夏ズボンに係る部分に限る。)、同表第31項(冬事務服及びズボンに係る部分に限る。)及び同表第44項(夏ズボンに係る部分に限る。)の規定は、当該使用期間が満了するまでの間、適用しない。

5 改正前の別表第48項の規定により貸与した盛夏のシャツであって、この規則の施行の際使用期間の満了していないものは、この規則の施行の日の前日において当該使用期間が満了したものとみなす。

(平成9年9月30日規則第119号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第16号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正前の別表第17項の規定により貸与した白衣及びズボン並びに同表第19項の規定により貸与した白衣であって、この規則の施行の際使用期間の満了していないものについては、なお従前の例による。

(平成11年3月30日規則第28号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正前の別表の規定により貸与した被服であって、この規則の施行の際使用期間の満了していないものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正前の別表第1項、第7項、第21項及び第22項の規定により貸与した冬事務服であって、この規則の施行の際使用期間の満了していないもの及びこの規則の施行の日の前日に使用期間が満了するものは、改正後の別表第1項、第7項、第21項及び第22項の規定により貸与した冬事務服とみなす。

3 改正前の別表第38項の規定により貸与した白衣であって、この規則の施行の際使用期間の満了していないものについては、なお従前の例による。

(平成13年3月30日規則第39号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月28日規則第4号)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

2 改正前の別表の規定により貸与した被服であって、この規則の施行の際使用期間の満了していないものについては、改正後の別表の規定により貸与した被服とみなす。

(平成14年3月28日規則第26号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正前の別表の規定により貸与した被服であって、この規則の施行の際使用期間の満了していないものについては、なお従前の例による。

(平成15年3月31日規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第13号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正前の別表の規定により貸与した被服であって、この規則の施行の際使用期間の満了していないものについては、改正後の別表の規定により貸与した被服とみなす。

(平成17年3月31日規則第33号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第68号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正前の別表第8項の規定により貸与した白衣及び同表第42項の規定により貸与した夏作業服であって、この規則の施行の際使用期間の満了していないものについては、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月20日規則第58号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月23日から施行する。

(平成20年3月31日規則第32号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第24号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第32号 抄)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月31日規則第90号 抄)

1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第48号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正前の別表第41項の規定により貸与した帽子及び夏作業服であって、この規則の施行の際使用期間の満了していないものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月27日規則第31号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正前の別表第9項の規定により貸与した被服(この規則の施行の日に認定こども園に所属する調理員となる者に係るものに限る。)であって、この規則の施行の際使用期間の満了していないものについては、改正後の別表第9項の規定により貸与した被服とみなす。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第27号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第39号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正前の別表第8項の規定により貸与した帽子及び同表第41項の規定により貸与した夏作業服であって、この規則の施行の際使用期間の満了していないものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月29日規則第22号 抄)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭53規則16・全改、昭54規則5・昭55規則47・昭56規則17・昭56規則69・昭57規則23・昭58規則8・昭58規則13・昭59規則21・昭60規則45・昭61規則23・昭62規則68・昭63規則14・平元規則20・平2規則4・平3規則6・平4規則50・平6規則23・平7規則27・平8規則21・平9規則26・平9規則119・平10規則16・平11規則28・平12規則27・平13規則39・平14規則4・平14規則26・平15規則14・平16規則13・平17規則33・平18規則68・平19規則34・平19規則58・平20規則32・平23規則24・平24規則32・平24規則90・平26規則48・平27規則31・平28規則28・平29規則27・令4規則39・令5規則22・一部改正)

被服の貸与を受ける職員

被服の品目

着数

使用期間

1 次項から第44項までに掲げる職員以外の職員

夏事務服

1(2)

3年

冬事務服

1

5

2 電話交換手を除く技術員及び業務員(第6項、第10項、第27項、第30項から第35項まで、第40項、第41項及び第43項に掲げる職員を除く。)

帽子

1

1

作業服

2

2

盛夏シヤツ

1(2)

2

3 健康福祉局保健部長及び医師である保健センター長

白衣

1

2

4 保育士及び幼稚園教諭(第13項に掲げる保育士を除く。)

夏事務服

1(2)

1

冬事務服

1(2)

2

スラックス

1

2

夏ズボン

1

3

5 看護師

白衣

2

1

6 自動車運転手(第10項及び第30項に掲げる自動車運転手を除く。)

夏事務服

1(2)

3

夏ズボン

1

2

冬事務服

1

5

7 守衛

夏帽子

1

3

冬帽子

1

3

夏制服

1

2

盛夏シヤツ

1(2)

2

冬制服

1

2

ネクタイ

1

2

防寒上衣

1

4

8 調理員(次項に掲げる調理員を除く。)

帽子

1(2)

2

白衣

1(3)

1

前掛

3

1

ズボン

1(2)

2

9 認定こども園又は保育園に所属する調理員

帽子

1(2)

1

白衣(半袖)

1(2)

2

白衣(長袖)

1(2)

1

前掛

2

1

ズボン

1(2)

2

夏ズボン

1

3

作業服

1

3

10 企画総務局秘書課に所属する自動車運転手

夏事務服

1(2)

3

夏ズボン

1

2

冬制服

1

2

11 理学療法士、作業療法士、心理療法士又は言語聴覚士(次項に掲げる職員を除く。)

白衣

2

2

診療ズボン

2

2

12 児童相談所に所属する心理療法士

夏事務服

2

2

トレーニングウエア

2

2

13 児童相談所に所属する保育士

夏事務服

1(2)

1

トレーニングウエア

1(2)

1

14 健康福祉局保健部に所属する食品衛生監視員及び環境衛生監視員

夏事務服

1(2)

3

冬制服

1

2

ネクタイ

1

2

15 衛生研究所の生活科学部に所属する職員で、化学試験に従事するもの

白衣

3

2

ズボン

1

1

16 衛生研究所の生物科学部に所属する職員

白衣

1

1

ズボン

1

1

17 衛生研究所の環境科学部に所属する職員

白衣

2

1

作業服

1

2

18 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、診療放射線技師、臨床検査技師及び衛生検査技師(次項、第20項、第25項及び第26項に掲げる職員を除く。)

白衣

2

1

19 区役所厚生部に所属する診療放射線技師

白衣

1

2

ズボン

1

2

20 健康福祉局保健部に所属する医師及び歯科医師

夏事務服

1(2)

3

冬事務服

1

5

21 栄養士及び歯科衛生士

夏事務服

1

3

冬事務服

1

5

白衣

1(2)

2

22 保健師(次項に掲げる職員を除く。)

夏制服

1(2)

2

冬制服

1

3

23 身体障害者更生相談所又は区役所厚生部に所属する保健師

夏制服

1(2)

2

冬制服

1

3

白衣

1(2)

2

24 看護専門学校の看護教員

看護指導服

2

2

予防衣

1

2

エプロン

1

2

25 食肉衛生検査所に所属する職員で、と畜の検査に当たるもの

帽子

2

1

白衣

4

1

作業ズボン

2

1

前掛

2

1

26 動物愛護センターに所属する獣医師

白衣

2

1

冬事務服

1

2

ズボン

1

2

盛夏シヤツ

1

2

夏ズボン

2

2

27 犬の捕獲作業に従事する職員

帽子

1

1

夏作業服

2

1

冬事務服

2

1

ズボン

2

1

28 下水道局管理部管理課又は水資源再生センターに所属する職員で、化学試験に従事するもの

帽子

1

2

盛夏シヤツ

2

1

作業服

1(2)

1

白衣

1

1

防寒上衣

1

4

29 清掃指導員(第32項に掲げる職員を除く。)

盛夏シヤツ

1(2)

1

作業ズボン

1(2)

1

冬シヤツ

1(2)

2

冬事務服

1

4

ズボン

1(2)

2

防寒上衣

1

3

30 ごみ運搬車の自動車運転手

帽子

1

1

作業服

1(2)

1

盛夏シヤツ

3

1

冬シヤツ

1(2)

1

作業ズボン

3

1

31 ごみの収集作業に従事する職員

帽子

1

1

作業服

1(2)

1

盛夏シヤツ

4

1

作業ズボン

3

1

冬シヤツ

1(2)

1

32 埋立処分地において勤務する職員

帽子

1

1

作業服

2

1

盛夏シヤツ

3

1

作業ズボン

2

1

冬シヤツ

1(2)

1

防寒上衣

1

3

33 食肉技術員

帽子

1

1

シャツ

2

1

白衣

3

1

作業服

2

1

前掛

5

2

防寒上衣

1

4

34 食肉市場に所属する職員で、ボイラー又は冷凍機の運転作業に従事するもの

帽子

1

1

作業服

2

2

盛夏シヤツ

1(2)

2

35 食肉市場に所属する業務員で、枝肉の入出庫の監督及び施設の維持補修に当たるもの

帽子

2

1

作業服

2

1

盛夏シヤツ

2

1

前掛

2

1

36 土木、建築等の技師(次項及び第38項に掲げる職員を除く。)

夏事務服

1(2)

2

冬事務服

1

3

ズボン

1

3

37 土木、建築等の技師又は財政局管財課、環境局施設部施設課のごみ焼却施設建設担当、教育委員会事務局総務部施設課若しくは区役所の建設部若しくは農林建設部の維持管理課に所属する職員で、調査、測量、検査、工事監督等のため外勤を主としているもの

盛夏シャツ

1(2)

2

冬事務服

1

3

ズボン

1

3

夏ズボン

1(2)

2

38 環境局業務部業務第二課浄化槽係に所属する職員で、浄化槽の検査等のため外勤を主としているもの(第29項に掲げる職員を除く。)

盛夏シャツ

1(2)

2

冬事務服

1

2

ズボン

1

2

夏ズボン

1

2

39 中工場、安佐南工場又は安佐北工場に所属する職員で、廃棄物の処理作業に従事するもの

盛夏シヤツ

2

1

作業服

2

1

40 下水道局管理部の管理課若しくは維持課又は水資源再生センターに所属する職員で、下水道施設の維持補修、下水ポンプ場の設備機器の整備、門の操作及び排水ポンプ運転作業に従事するもの

帽子

1

1

作業服

2

1

防寒上衣

1

3

盛夏シヤツ

2

1

円管服

2

1

41 学校業務員

帽子

2

6

夏作業服

2

2

夏ズボン

2

2

作業服

1

3

防寒上衣

1

5

42 常時文化財調査に従事する職員

盛夏シャツ

1(2)

2

作業服

1(2)

1

43 学校給食センターに所属する技術員

帽子

1

1

作業服

1

4

前掛

3

1

白衣

1(2)

1

ズボン

1(2)

2

44 危機管理業務に従事する職員

盛夏シャツ

1

2

夏ズボン

1

2

冬事務服

1

3

ズボン

1

3

45 前各項に定めるところによりそれぞれ被服を貸与される職員のうち、外勤用務を主としている職員及び屋外作業に従事する職員で、当該被服とは別に防寒上衣を貸与する必要があると認められるもの(第7項、第28項、第29項、第32項、第33項、第40項及び第41項に掲げる職員を除く。)

防寒上衣

1

4

備考

1 本表の「被服の貸与を受ける職員」に重複して該当する職員に貸与する被服(防寒上衣を除く。)の品目、着数及び使用期間については、そのうち給与課長が最も適合すると認める欄に定めるところによるものとする。

2 本表中( )内の着数は、新規に採用された職員に対して、当該初年度において貸与する被服の着数を表わす。

広島市職員被服貸与規則

昭和32年4月1日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第5章 その他の諸給与
沿革情報
昭和32年4月1日 規則第21号
昭和33年7月19日 規則第45号
昭和34年4月13日 規則第33号
昭和34年8月7日 規則第49号
昭和35年4月1日 規則第21号
昭和36年4月1日 規則第39号
昭和37年4月23日 規則第35号
昭和37年7月16日 規則第59号
昭和38年5月28日 規則第31号
昭和39年4月1日 規則第21号
昭和39年9月17日 規則第45号
昭和40年4月20日 規則第27号
昭和41年4月1日 規則第38号
昭和42年3月31日 規則第16号
昭和43年12月25日 規則第73号
昭和44年4月1日 規則第31号
昭和45年4月1日 規則第8号
昭和46年4月1日 規則第27号
昭和46年7月20日 規則第58号
昭和47年4月1日 規則第37号
昭和47年12月12日 規則第85号
昭和48年3月31日 規則第27号
昭和49年3月30日 規則第31号
昭和50年3月29日 規則第33号
昭和50年7月19日 規則第71号
昭和51年10月30日 規則第103号
昭和52年3月31日 規則第23号
昭和53年3月31日 規則第16号
昭和54年3月31日 規則第5号
昭和55年3月31日 規則第47号
昭和56年3月31日 規則第17号
昭和56年9月30日 規則第69号
昭和57年3月31日 規則第23号
昭和58年2月28日 規則第8号
昭和58年3月30日 規則第13号
昭和59年3月31日 規則第21号
昭和60年3月30日 規則第45号
昭和61年3月31日 規則第23号
昭和62年9月29日 規則第68号
昭和63年3月31日 規則第14号
平成元年3月31日 規則第20号
平成2年3月30日 規則第4号
平成3年3月30日 規則第6号
平成4年6月1日 規則第50号
平成6年3月31日 規則第23号
平成7年3月31日 規則第27号
平成8年3月29日 規則第21号
平成9年3月31日 規則第26号
平成9年9月30日 規則第119号
平成10年3月31日 規則第16号
平成11年3月30日 規則第28号
平成12年3月31日 規則第27号
平成13年3月30日 規則第39号
平成14年2月28日 規則第4号
平成14年3月28日 規則第26号
平成15年3月31日 規則第14号
平成16年3月30日 規則第13号
平成17年3月31日 規則第33号
平成18年3月31日 規則第68号
平成19年3月30日 規則第34号
平成19年4月20日 規則第58号
平成20年3月31日 規則第32号
平成23年3月31日 規則第24号
平成24年3月30日 規則第32号
平成24年10月31日 規則第90号
平成26年3月31日 規則第48号
平成27年3月27日 規則第31号
平成28年3月31日 規則第28号
平成29年3月31日 規則第27号
令和4年3月31日 規則第39号
令和5年3月29日 規則第22号