○職員の児童手当及び子ども手当の認定及び支給に関する規則
昭和46年12月28日
規則第95号
(この規則の趣旨)
第1条 職員の児童手当の認定及び支給に関しては児童手当法(昭和46年法律第73号)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に、職員の子ども手当の認定及び支給に関しては平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)並びに平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(平22規則52・平23規則23・平23規則57・一部改正)
(1) 教育委員会及び教育機関 教育長
(2) 選挙管理委員会 選挙管理委員会委員長
(3) 人事委員会 人事委員会委員長
(4) 農業委員会 農業委員会会長
(昭55規則46・全改、平22規則52・平23規則23・平23規則57・一部改正)
(支払方法)
第3条 職員の児童手当及び子ども手当は、当該支払期月において、給料の支給方法に準じて支払う。
(平22規則52・一部改正)
(委任規定)
第4条 この規則で定めるもののほか、職員の児童手当及び子ども手当の実施に関し必要な事項は、企画総務局長が定める。
(平9規則6・平22規則52・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
2 昭和47年1月分及び2月分の児童手当の支払の日は、第3条の規定にかかわらず、同年3月21日とする。
附則(昭和54年10月1日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第46号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第6号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第52号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第23号)
この規則は、国民生活等の混乱を回避するための平成22年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第14号)の施行の日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第57号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。