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○失業者の退職手当支給規則

昭和29年1月30日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、職員の退職手当に関する条例(昭和28年広島市条例第62号。以下「退職手当条例」という。)第10条に規定する退職手当(以下「失業者の退職手当」という。)の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭30規則48・昭45規則48・平19規則91・一部改正)

(特定受給資格者に相当するもの等)

第1条の2 退職手当条例第10条に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定めるもの(以下「特定退職者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 定数の減少、組織の改廃又は予算の減少により過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 勤務公署の移転により退職した者で、任命権者が市長の承認を得たもの

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

2 退職手当条例第10条に規定するその他規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) その者を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当する者

(2) その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当する者

(平19規則91・追加、平22規則8・平28規則56・平29規則40・令元規則20・一部改正)

(失業者の退職手当)

第2条 勤続期間12か月以上(特定退職者にあつては、6か月以上)で退職した職員(第4項又は第6項の規定に該当する者を除く。)であつて、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の勤続期間(当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は職員以外の者であつて職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則の規定により、勤務を要しないこととされ又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が1か月以上あるもの(季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4か月以内の期間を定めて雇用されていた者にあつては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)(以下この条において「職員等」という。)であつたことがあるものについては、当該職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に第2号ア又はに掲げる期間が含まれているときは、当該同号ア又はに掲げる期間に該当するすべての期間を除く。以下この条において「基準勤続期間」という。)の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病若しくは負傷(第10項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)又はこれらのほか元の任命権者がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、元の任命権者にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。次項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る退職手当条例第10条に規定する一般の退職手当等(以下「一般の退職手当等」という。)の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(次項において「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

 当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなくなつた日が当該職員等となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなつた日前の職員等であつた期間

 当該勤続期間に係る職員等となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間

2 勤続期間12か月以上(特定退職者にあつては、6か月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき前項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

3 前2項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給に係る退職が定年に達したことその他の市長が定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、市長が定めるところにより、元の任命権者にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「次項において読み替えられた前項に規定する支給期間」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他市長が定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして市長が定める職員が、市長が定めるところにより、元の任命権者にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及びこの項の規定による期間に算入しない。

4 勤続期間6か月以上で退職した職員(第6項の規定に該当する者を除く。)であつて、前条第2項第1号に掲げるもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、同号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者(以下「高年齢受給資格者」という。)と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

5 勤続期間6か月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であつて、前条第2項第1号に掲げるものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

6 勤続期間6か月以上で退職した職員であつて、前条第2項第2号に掲げるもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者(以下「特例受給資格者」という。)と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

7 勤続期間6か月以上で退職した職員であつて、前条第2項第2号に掲げるものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

8 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した雇用保険法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、基本手当に相当する退職手当を支給する。

9 第1項第2項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、基本手当に相当する退職手当を支給することができる。

(1) その者が公共職業安定所長の指示した雇用保険法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であつて、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として市長が定める者のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として市長が定める者に該当し、かつ、公共職業安定所長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

10 第1項第2項及び第4項から前項までに定めるもののほか、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる者で次の各号に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 公共職業安定所長の指示した雇用保険法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した雇用保険法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する額

11 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び基本手当に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

12 第10項第3号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項第2項又は第10項の規定の適用については、当該支給があつた金額に相当する日数分の基本手当に相当する退職手当の支給があつたものとみなす。

13 第10項第4号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項第2項又は第10項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の基本手当に相当する退職手当の支給があつたものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

14 第10項の規定は、第4項又は第5項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)の支給を受けることができる者(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けた者であつて、当該高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第6項又は第7項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)の支給を受けることができる者(特例一時金に相当する退職手当の支給を受けた者であつて、当該特例一時金に相当する退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6か月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第10項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

15 雇用保険法第10条の4の規定は、偽りその他不正の行為によつて第1項第2項第4項から第10項まで又は前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合について準用する。

16 この規則による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(昭63規則98・全改、平5規則1・平7規則26・平12規則122・平13規則38・平14規則25・平15規則100・平19規則91・平22規則8・平26規則72・平28規則56・平29規則40・令4規則52・一部改正)

(基本手当の日額)

第3条 前条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

(昭50規則90・全改、昭63規則98・旧第6条繰上・一部改正、平7規則26・平13規則38・一部改正)

(賃金日額)

第4条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3か月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 給与が労働した日によつて算定されている場合においては、退職の月前6月に支払われた給与の総額をその期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額

(2) 前号の場合において、給与の一部が月によつて定められているときは、その部分の総額をその期間の総日数(1月を30日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合計額

3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によつて計算する。

4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかつた場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかつた場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(退職手当条例第6条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかつた場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかつた期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

5 第1項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(昭50規則90・全改、昭63規則98・旧第7条繰上・一部改正、平19規則91・平20規則31・令5規則32・一部改正)

(退職票の交付等)

第5条 任命権者は、退職した者が基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有している場合においては、広島市職員退職票(以下「退職票」という。)をその者に交付しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により、退職票を交付したときは、失業者の退職手当の支出既未済等の事項を明らかにするため、失業者の退職手当支給台帳を作成し、保管しなければならない。

(昭50規則90・全改、昭63規則98・旧第8条繰上)

(管轄公共職業安定所への求職の申込み)

第6条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、前条第1項の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第7条第4項に規定する受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

(昭50規則90・全改、昭63規則98・旧第9条繰上・一部改正)

(受給期間延長の申出)

第7条 第2条第1項の規定による申出は、受給期間延長申請書に退職票を添えて元の任命権者に提出することによつて行うものとする。

2 前項に規定する申出は、第2条第1項に規定する理由に該当するに至つた日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項に規定する申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 元の任命権者は、第1項に規定する申出をした者が第2条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長通知書を交付するとともに、退職票に必要な事項を記載し、返納しなければならない。

5 前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を元の任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、元の任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

(1) 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 受給期間延長通知書

(2) 第2条第1項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延長通知書及び退職票

(昭50規則90・全改、昭63規則98・旧第11条繰上・一部改正、令元規則20・一部改正)

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第8条 基本手当に相当する退職手当で第2条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第6条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 高年齢求職者給付金に相当する退職手当

(4) 特例一時金に相当する退職手当

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(第2条第1項の規定による退職手当に係る場合にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(第2条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(第2条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(昭50規則90・全改、昭63規則98・旧第12条繰上・一部改正、平19規則91・平28規則56・一部改正)

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第9条 基本手当に相当する退職手当は、毎月16日又は元の任命権者の指定する日に、それぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。

(昭50規則90・全改、昭63規則98・旧第13条繰上)

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第10条 第2条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、待期日数の間の失業認定申告書を提出した上、待期日数の間の失業の認定を受けるものとする。

2 受給資格者は、基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、第2条第1項の規定による退職手当に係る場合にあつては前項に規定する失業の認定を受けた後に同条第2項の規定による退職手当に係る場合にあつては第6条に規定する求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所長が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、基本手当に相当する退職手当支給申請書を提出した上、失業の認定を受けなければならない。

3 受給資格者は、基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、前条の支給期ごとに元の任命権者に前項に規定する基本手当に相当する退職手当支給申請書を提出しなければならない。

(昭50規則90・全改、昭63規則98・旧第14条繰上・一部改正)

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第11条 受給資格者は、公共職業安定所長の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなつたときは、速やかに公共職業訓練等受講届(以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(以下「通所届」という。)を元の任命権者に提出しなければならない。

2 受給資格者は、受講届及び通所届の記載内容に変更があつたときは、速やかにその旨を記載した届書を元の任命権者に提出しなければならない。

(昭50規則90・全改、昭63規則98・旧第15条繰上)

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第12条 受給資格者は、第2条第9項第1号又は同条第10項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講中の失業者の退職手当支給申請書を元の任命権者に提出しなければならない。

(昭50規則90・全改、昭63規則98・旧第16条繰上・一部改正、平13規則38・一部改正)

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第13条 受給資格者は、第2条第10項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書を元の任命権者に提出しなければならない。

(昭50規則90・全改、昭63規則98・旧第17条繰上・一部改正)

(退職票の提出)

第14条 退職票の交付を受けた者が第2条第1項に規定する期間内に退職手当条例第2条第1項の職員となつた場合においては、当該退職票を新たな任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により退職票を提出した者が勤続期間6月未満で退職するときは、当該退職票をその者に返付しなければならない。

(昭50規則90・全改、昭63規則98・旧第18条繰上・一部改正、平19規則91・一部改正)

(退職票の再交付)

第15条 受給資格者は、退職票を滅失又は損傷した場合においては、元の任命権者にその旨を申し出て退職票の再交付を受けることができる。

2 元の任命権者は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。

3 退職票の再交付があつたときは、元の退職票は、その効力を失う。

(昭50規則90・全改、昭63規則98・旧第19条繰上)

(準用)

第16条 第5条第1項第6条前段第8条第2項第10条第1項及び前2条の規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第8条第2項各号を除く。)中「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「第2条第1項の規定」とあるのは「第2条第4項の規定」と、「失業認定申告書」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書」と、「第2条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

2 第5条第1項第6条前段第8条第2項第10条第1項及び前2条の規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第8条第2項各号を除く。)中「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「第2条第1項の規定」とあるのは「第2条第6項の規定」と、「失業認定申告書」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書」と、「第2条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

(昭63規則98・追加、平28規則56・一部改正)

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第17条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で第2条第4項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前条第1項において読み替えて準用する第6条前段の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、第2条第4項の規定による退職手当に係る場合にあつては前条第1項において読み替えて準用する第10条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、第2条第5項の規定による退職手当に係る場合にあつては前条第1項において読み替えて準用する第6条前段の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、高年齢求職者給付金に相当する退職手当支給申請書を提出した上、失業の認定を受けなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(第2条第4項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(昭63規則98・追加、平19規則91・平28規則56・一部改正)

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)

第18条 特例一時金に相当する退職手当で第2条第6項の規定によるものは、当該特例受給資格者が第16条第2項において読み替えて準用する第6条前段の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、第2条第6項の規定による退職手当に係る場合にあつては第16条第2項において読み替えて準用する第10条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、第2条第7項の規定による退職手当に係る場合にあつては第16条第2項において読み替えて準用する第6条前段の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、特例一時金に相当する退職手当支給申請書を提出した上、失業の認定を受けなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(第2条第6項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。

(昭50規則90・全改、昭63規則98・旧第21条繰上・一部改正、平19規則91・平28規則56・一部改正)

(就業手当等に相当する退職手当の支給手続)

第19条 受給資格者又は第2条第14項に規定する者は、同条第10項第4号から第6号まで(同条第14項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同条第10項第4号の規定による退職手当のうち就業手当に相当する退職手当にあつては就業手当に相当する退職手当支給申請書を、雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4第1項に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあつては再就職手当に相当する退職手当支給申請書を、就業促進定着手当に相当する退職手当にあつては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書を、同法第56条の3第1項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあつては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書を、第2条第10項第5号の規定による退職手当にあつては移転費に相当する退職手当支給申請書を、同項第6号の規定による退職手当にあつては求職活動支援費に相当する退職手当支給申請書を元の任命権者に提出しなければならない。

(昭50規則90・全改、昭63規則98・旧第22条繰上・一部改正、平15規則100・平22規則8・平26規則72・平28規則56・一部改正)

(帳票)

第20条 この規則で定める帳票の様式は、別に定める。

(昭50規則90・全改、昭63規則98・旧第23条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和28年12月1日から適用する。

2 広島市職員退職手当支給条例施行細則(昭和24年11月10日広島市規則第49号)は、廃止する。

3 令和7年3月31日以前に退職した職員に対する第2条第9項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として市長が定める者に該当し、かつ、公共職業安定所長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として市長が定める者に該当し、かつ、公共職業安定所長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ウ 特定退職者であつて、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、公共職業安定所長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)

」とする。

(平29規則40・追加、令元規則20・令4規則52・一部改正)

4 受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則附則第1条の4に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る第1条の2及び第19条の規定の適用については、第1条の2第1項中「次に掲げる者」とあるのは「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4の規定により読み替えられた同規則第36条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、次に掲げる者」と、第19条中「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)」とあるのは「雇用保険法施行規則」とする。

(令4規則26・追加)

(昭和30年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和30年10月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日から適用する。

(昭和31年1月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年1月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年11月1日から適用する。

(昭和32年10月21日規則第71号 抄)

1 この規則は、公布の日から施行し、〔中略〕同年4月1日から適用する。

2 臨時職員で勤続期間が6月以上あるものに対する期末手当及び勤勉手当の額、支給条件及び支給方法については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)及び一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和26年3月30日広島市規則第93号)の規定を準用する。

(昭和33年7月19日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年10月1日規則第65号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 失業者の退職手当支給規程の一部を改正する規則(昭和32年広島市規則第71号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 広島市職員公務災害補償条例施行規則(昭和26年11月1日広島市規則第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

4 傷い疾病に因る退職等の場合の退職手当に関する規則(昭和29年広島市規則第53号)は、廃止する。

(昭和33年10月27日規則第72号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

2 昭和33年9月30日以前に退職した者に支給する失業者の退職手当の日額は、なお、従前の失業保険金額表による。

(/昭和36年5月4日規則第41号/昭和36年8月1日規則第65号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月22日規則第11号 抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の7及び別表第3の改正規定は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年12月2日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年2月14日規則第7号 抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、(中略)昭和42年8月1日から適用する。

(昭和45年8月19日規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の失業者の退職手当支給規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和45年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(通算期間の特例)

3 昭和40年3月31日以前において職員(職員の退職手当に関する条例(昭和28年広島市条例第62号。以下「条例」という。)第2条に規定する職員及び職員とみなされる者並びに条例第10条第1項第2号に規定する職員に準ずる者をいう。以下この項において同じ。)であつた期間(昭和40年4月1日以後の職員であつた期間に引き続く同日前の職員であつた期間を除く。)は、新規則第2条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する期間に含まれないものとする。

(就職支度金及び移転費に相当する退職手当の支給に関する経過措置)

4 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年広島市条例第20号。以下「昭和45年改正条例」という。)附則第4項第1号の規定に該当する者は、条例第10条第1項又は第2項の規定による退職手当(以下「失業保険金に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者で、その就職するに至つた日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る条例第10条第1項に規定する失業保険金の支給を受けることができる日数(以下「基準日数」という。)の2分の1以上であるものとする。

5 昭和45年改正条例附則第4項第1号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次に掲げる額とする。

(1) 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の3分の2以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額

(2) 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の2分の1以上3分の2未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額

6 前項第1号又は第2号に規定する受給資格者であつて、就職するに至つた日の前日における支給残日数が150日以上であるものに係る就職支度金に相当する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の20日分に相当する額を同項第1号又は第2号に掲げる額に加算した額とする。

7 前3項に規定する支給残日数とは、受給資格を有する者につき、当該受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る条例第10条第1項に規定する待期日数(以下「待期日数」という。)及び当該失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から、当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至つた日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。

8 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法(昭和22年法律第146号)第27条の3第1項に規定する就職支度金の支給の条件に従い支給する。

9 昭和45年改正条例附則第4項第2号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は、失業保険法第27条の4第1項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い支給する。

10 就職支度金に相当する退職手当及び移転費に相当する退職手当の支給に関し必要な手続については、なお従前の例による。

(読替規定)

11 昭和45年1月1日前に退職したことのある職員(条例第2条に規定する職員及び職員とみなされる者をいう。以下同じ。)に対する同日前の職員であつた期間に係る新規則第2条第4項の規定の適用については、同項中「条例第10条第1項又は第2項」とあるのは「条例第10条第1項又は職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年広島市条例第20号)の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例第10条第3項」とする。

(昭和46年1月30日規則第3号 抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(同規則第4条の3、第4条の5第2項、第7条、第13条、第21条及び別表第3の規定を除く。)並びに第2条、第3条及び附則第5項から附則第8項までに規定する各規則のこれらの規定による改正後の規定は昭和45年5月1日から、改正後の規則第13条の規定は昭和45年12月19日から、改正後の規則第21条及び別表第3の規定は昭和46年1月1日から適用する。

(昭和50年8月5日規則第90号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年広島市条例第44号)附則第3項第2号に規定する待期日数は、同号に規定する失業保険金の日額に同号に規定する日数のうち昭和50年4月1日以後の日数を乗じて得た額を同号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数を生じたときは、切り捨てる。)に相当する日数とする。

(昭和63年12月26日規則第98号)

この規則は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成5年1月14日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第26号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第122号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日規則第38号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成14年3月28日規則第25号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年10月8日規則第100号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係る改正後の失業者の退職手当支給規則(以下「新規則」という。)第2条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から附則第5項までに定めるものを除くほか、なお従前の例による。

3 新規則第2条第10項第4号及び第13項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第10項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対する改正前の失業者の退職手当支給規則(以下「旧規則」という。)第2条第10項第4号及び第5号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前にした偽りその他不正の行為によって新規則第2条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部若しくは一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

5 新規則第2条第15項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新規則第2条第15項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

6 附則第2項から前項までの場合において、施行日の前日までに退職した職員に係る平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧規則第2条の規定の適用については、同条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第2項、第4項から第10項までの規定、第14項及び第15項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

7 附則第2項及び第3項並びに前項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧規則第2条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、新規則第2条の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と附則第2項及び第3項並びに前項の規定により受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。

8 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が同日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新規則第2条第10項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、その者が旧規則第2条第10項第4号又は第5号の規定により退職手当を受けることができる者である場合の失業者の退職手当の額は、本文の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と附則第2項、第3項及び第6項の規定により受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。

9 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、同月1日から施行日の前日までの間に旧規則第2条の規定により支払われた退職手当は、前2項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

(平成19年9月28日規則第91号)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の改正規定、第2条第1項第1号の改正規定、第4条第4項第1号の改正規定及び第14条第1項の改正規定 公布の日

(2) 第2条第16項の改正規定、第8条の改正規定、第17条第3項及び第18条第3項の改正規定並びに附則第3項の規定 平成22年4月1日

2 改正後の第1条の2並びに第2条第1項(第1号を除く。)、第2項及び第4項から第7項までの規定は、この規則の施行の日以後の退職に係る退職手当の支給について適用し、同日前の退職に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 改正前の第2条第16項、第8条第2項から第4項まで、第17条第3項及び第18条第3項の規定は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に係る退職手当の支給については、なおその効力を有する。

(平成20年3月31日規則第31号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第8号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職員の退職手当に関する条例(昭和28年広島市条例第62号)第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。以下同じ。)であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対する改正後の失業者の退職手当支給規則第1条の2第2項第2号の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成26年7月4日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月27日規則第56号)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

2 退職職員(退職した職員(職員の退職手当に関する条例(昭和28年広島市条例第62号)第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。)をいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた本市の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、改正後の失業者の退職手当支給規則(以下「新規則」という。)第2条第4項又は第5項の勤続期間を計算する場合における同条例第7条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあっては、零))」とする。

3 新規則第2条第10項(第6号に係る部分に限り、同条第14項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、改正前の失業者の退職手当支給規則(以下「旧規則」という。)第2条第10項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に同条第4項又は第5項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新規則第2条第4項から第7項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 新規則第2条第14項において準用する同条第10項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する失業者の退職手当支給規則第2条第10項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧規則第2条第4項又は第5項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新規則第2条第4項から第7項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する失業者の退職手当支給規則第2条第10項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年4月28日規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第10項第5号の改正規定及び附則第3項の規定は、平成30年1月1日(同項において「一部施行日」という。)から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の失業者の退職手当支給規則第2条第9項(第2号に係る部分に限り、同規則附則第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した職員(職員の退職手当に関する条例(昭和28年広島市条例第62号)第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。)をいう。次項において同じ。)であって失業者の退職手当支給規則第2条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第2項の退職手当の支給を受け終わった日が平成29年4月1日以後であるものについて適用する。

3 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する附則第1項ただし書に規定する改正規定による改正後の失業者の退職手当支給規則第2条第10項(第5号に係る部分に限り、失業者の退職手当支給規則第2条第14項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が一部施行日以後である場合について適用する。

(令和元年11月29日規則第20号)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は、公布の日(附則第3項において「公布日」という。)から施行する。

2 この規則の施行の日前に失職し、又は退職した者が改正前の第1条の2第1項第3号に掲げる者に該当する場合は、当該失職し、又は退職した者は、改正後の第1条の2第1項に規定する特定退職者とみなす。

3 改正後の第7条第2項の規定は、失業者の退職手当支給規則第2条第3項に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日以後である者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日前である者からの申出については、なお従前の例による。

(令和4年3月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項の規定は、令和2年5月1日以降に退職した者について適用する。

(令和4年6月17日規則第52号)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は公布の日から、第2条第10項第5号の改正規定は同年10月1日から施行する。

2 改正後の第2条第3項の規定は、この規則の施行の日以後に同項に規定する事業を開始した職員その他これに準ずるものとして市長が定める職員に該当するに至った者について適用する。

(令和5年3月31日規則第32号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

失業者の退職手当支給規則

昭和29年1月30日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 退隠料・退職手当
沿革情報
昭和29年1月30日 規則第7号
昭和30年3月31日 規則第7号
昭和30年10月1日 規則第48号
昭和31年1月25日 規則第4号
昭和32年1月1日 規則第2号
昭和32年10月21日 規則第71号
昭和33年7月19日 規則第45号
昭和33年10月1日 規則第65号
昭和33年10月27日 規則第72号
昭和36年5月4日 規則第41号
昭和36年8月1日 規則第65号
昭和38年3月22日 規則第11号
昭和38年12月2日 規則第66号
昭和43年2月14日 規則第7号
昭和45年8月19日 規則第48号
昭和46年1月30日 規則第3号
昭和50年8月5日 規則第90号
昭和63年12月26日 規則第98号
平成5年1月14日 規則第1号
平成7年3月31日 規則第26号
平成12年12月25日 規則第122号
平成13年3月30日 規則第38号
平成14年3月28日 規則第25号
平成15年10月8日 規則第100号
平成19年9月28日 規則第91号
平成20年3月31日 規則第31号
平成22年3月30日 規則第8号
平成26年7月4日 規則第72号
平成28年12月27日 規則第56号
平成29年4月28日 規則第40号
令和元年11月29日 規則第20号
令和4年3月30日 規則第26号
令和4年6月17日 規則第52号
令和5年3月31日 規則第32号