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○教職調整額の支給方法に関する規則

昭和47年2月10日

規則第5号

(昭50規則121・一部改正、平7規則23・旧第1条・一部改正、平29規則30・一部改正)

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

附則(昭和47年12月28日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附則(昭和48年10月1日規則第112号)

この規則は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年広島市条例第113号)の施行の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和49年5月15日規則第66号 抄)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

附則(昭和49年6月18日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則第2条の規則は、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和49年12月24日規則第142号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和50年12月22日規則第121号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和51年12月22日規則第110号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和52年12月22日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和53年12月20日規則第96号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附則(昭和54年12月21日規則第99号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

附則(昭和55年12月17日規則第126号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

附則(昭和56年12月25日規則第98号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則第2条の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

附則(昭和58年12月14日規則第85号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則第2条の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

附則(昭和59年12月25日規則第104号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則第2条の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

附則(昭和60年12月24日規則第120号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則第2条の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

附則(昭和61年12月24日規則第93号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則第2条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

附則(昭和62年12月24日規則第90号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則第2条の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

附則(昭和63年12月26日規則第95号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則第2条の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

附則(平成元年12月26日規則第139号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則第2条の規定は、平成元年4月1日から適用する。

附則(平成2年12月26日規則第81号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則第2条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

附則(平成3年12月25日規則第106号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、平成3年4月1日から適用する。

附則(平成4年12月25日規則第96号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成5年12月24日規則第139号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、平成5年4月1日から適用する。

附則(平成6年3月31日規則第20号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成6年12月22日規則第118号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、平成6年4月1日から適用する。

附則(平成7年3月31日規則第23号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月31日規則第30号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

教職調整額の支給方法に関する規則

昭和47年2月10日 規則第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6類 給与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
◆ 昭和47年2月10日 規則第5号
◇ 昭和47年12月28日 規則第90号
◇ 昭和48年10月1日 規則第112号
◇ 昭和49年5月15日 規則第66号
◇ 昭和49年6月18日 規則第81号
◇ 昭和49年12月24日 規則第142号
◇ 昭和50年12月22日 規則第121号
◇ 昭和51年12月22日 規則第110号
◇ 昭和52年12月22日 規則第97号
◇ 昭和53年12月20日 規則第96号
◇ 昭和54年12月21日 規則第99号
◇ 昭和55年12月17日 規則第126号
◇ 昭和56年12月25日 規則第98号
◇ 昭和58年12月14日 規則第85号
◇ 昭和59年12月25日 規則第104号
◇ 昭和60年12月24日 規則第120号
◇ 昭和61年12月24日 規則第93号
◇ 昭和62年12月24日 規則第90号
◇ 昭和63年12月26日 規則第95号
◇ 平成元年12月26日 規則第139号
◇ 平成2年12月26日 規則第81号
◇ 平成3年12月25日 規則第106号
◇ 平成4年12月25日 規則第96号
◇ 平成5年12月24日 規則第139号
◇ 平成6年3月31日 規則第20号
◇ 平成6年12月22日 規則第118号
◇ 平成7年3月31日 規則第23号
◇ 平成29年3月31日 規則第30号