○教職調整額の支給方法に関する規則
昭和47年2月10日
規則第5号
広島市立義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年広島市条例第106号)第3条第1項に規定する教職調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。
(昭50規則121・一部改正、平7規則23・旧第1条・一部改正、平29規則30・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和47年12月28日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年10月1日規則第112号)
この規則は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年広島市条例第113号)の施行の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年5月15日規則第66号 抄)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和49年6月18日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則第2条の規則は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月24日規則第142号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月22日規則第121号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月22日規則第110号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月22日規則第97号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月20日規則第96号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月21日規則第99号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月17日規則第126号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月25日規則第98号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則第2条の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月14日規則第85号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則第2条の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月25日規則第104号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則第2条の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月24日規則第120号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則第2条の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年12月24日規則第93号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則第2条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年12月24日規則第90号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則第2条の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年12月26日規則第95号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則第2条の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月26日規則第139号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則第2条の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日規則第81号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則第2条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月25日規則第106号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月25日規則第96号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年12月24日規則第139号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月31日規則第20号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日規則第118号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日規則第23号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第30号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。