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○審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員に対する報酬及び費用弁償条例

昭和28年8月18日

条例第36号

第1条 審査会、審議会及び調査会の委員その他の構成員(以下「委員等」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関しては、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、この条例の定めるところによる。

(平20条例47・一部改正)

第2条 報酬は、勤務1日につき1万1,000円を超えない範囲内において任命権者が定める。

2 委員等が、本市から地方自治法第204条に規定する給料又はこれに準ずる手当を受けているときは、前項の規定にかかわらず、報酬は、これを支給しない。

3 報酬は、任命権者が定める日に支給する。

(昭36条例10・昭39条例5・昭41条例35・昭42条例13・昭44条例5・昭46条例3・昭48条例50・昭49条例66・昭52条例15・昭54条例41・昭57条例9・昭61条例9・平2条例9・平6条例8・平7条例67・平14条例15・一部改正)

第3条 委員等が、その公務により広島市の区域外に旅行したときは、必要な費用を弁償する。

2 前項の費用弁償額は、広島市職員等の旅費に関する条例(昭和27年広島市条例第17号)に規定する6級の職務にある者相当の旅費額とし、その支給については、同条例の規定を準用する。

(昭32条例25・昭44条例5・昭60条例101・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月10日条例第25号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、〔中略〕昭和32年8月1日以降に出発する旅行から適用する。

(昭和36年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第5号 抄)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、第2条中第5条第2項の改正規定は、公布の日から施行し、3月に支給する期末手当に係る改正規定は昭和39年3月15日から、12月に支給する期末手当に係る改正規定は昭和38年12月15日から適用する。

(昭和41年7月8日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月27日条例第13号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第5号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第50号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年10月8日条例第66号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 第4条及び第5条に規定する各条例のこれらの規定による改正前の規定に基づいて昭和49年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、それぞれ、これらの規定による改正後の各条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年9月29日条例第41号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年12月20日条例第101号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第118号で昭和60年12月24日から施行)

(昭和61年3月28日条例第9号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(土地区画整理審議会委員の報酬に関する経過措置)

2 この条例の施行の日に現に在職する広島平和記念都市建設事業段原土地区画整理審議会及び広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)祇園第一土地区画整理審議会の委員(当該委員の任期中に補欠の委員となつた者を含む。以下「委員」という。)の報酬については、当該委員について定められている任期が満了するまでの間は、なお従前の例による。

3 前項の任期満了の日の属する月に再任された委員の報酬については、第4条の規定による改正後の審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員に対する報酬及び費用弁償条例別表の規定にかかわらず、当該任期満了の日の属する月は、これを支給しない。

(土地区画整理審議会委員の報酬及び費用弁償条例等の廃止)

4 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 土地区画整理審議会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和31年広島市条例第12号)

(2) 広島市保健所結核診査協議会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年広島市条例第8号)

(3) 広島市建築審査会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年広島市条例第34号)

(平成2年3月27日条例第9号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日条例第67号)

この条例中第1条及び第2条の規定は平成8年1月1日から、第3条及び第4条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第47号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員に対する報酬及び費用弁償条例

昭和28年8月18日 条例第36号

(平成20年9月29日施行)

体系情報
第6類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和28年8月18日 条例第36号
昭和32年10月10日 条例第25号
昭和36年3月31日 条例第10号
昭和39年3月31日 条例第5号
昭和41年7月8日 条例第35号
昭和42年3月27日 条例第13号
昭和44年3月31日 条例第5号
昭和46年3月31日 条例第3号
昭和48年3月31日 条例第50号
昭和49年10月8日 条例第66号
昭和52年3月31日 条例第15号
昭和54年9月29日 条例第41号
昭和57年3月24日 条例第9号
昭和60年12月20日 条例第101号
昭和61年3月28日 条例第9号
平成2年3月27日 条例第9号
平成6年3月31日 条例第8号
平成7年12月22日 条例第67号
平成14年3月28日 条例第15号
平成20年9月29日 条例第47号