○市議会議員の議員報酬の支給方法の運用方針について
昭和42年6月1日
市議会議員の議員報酬の支給は、次の方法によつて行うものとする。
1 新たに議長、副議長又は議員になつた者には、その日から議員報酬を支給する。ただし、議長、副議長又は議員でなくなつた者が即日議長、副議長又は議員になつたときは、その日の翌日から議員報酬を支給する。
2 議長、副議長又は議員が議長、副議長又は議員でなくなつたときは、その日まで議員報酬を支給する。ただし、議長、副議長又は議員が死亡したときは、その日の属する月の末日まで議員報酬を支給する。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であつて月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によつて計算する。