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○広島市職員共済組合定款

昭和37年12月1日

職員共済組合公告第1号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 組合会(第6条~第24条)

第3章 役員及び職員(第25条~第30条)

第4章 組合員(第31条・第32条)

第5章 給付(第32条の2~第33条)

第6章 共同業務(第33条の2)

第7章 福祉事業(第33条の3)

第8章 掛金及び負担金(第33条の4~第34条)

第9章 財務(第35条~第36条)

第10章 監査(第37条~第40条)

附則

第1章 総則

(設立の根拠及び名称)

第1条 この組合は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)に基づいて組織し、広島市職員共済組合(以下「組合」という。)という。

(目的)

第2条 組合は、組合員及びその遺族の相互救済の事業を行い、もつてこれらの者の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的とする。

(事務所の所在地)

第3条 組合は、事務所を広島市中区国泰寺町一丁目6番34号に置く。

(所属所及び所属所長)

第4条 組合の所轄機関(以下「所属所」という。)は、広島市職員共済組合運営規則で定めるところにより理事長が定める。

2 所属所に所属所長を置き、理事長が定める職にある者をもつて充てる。

3 所属所長は、理事長の命をうけ、所属所の事務を執行する。

(公告の方法)

第5条 組合の公告は、組合の公報に掲載して行う。ただし、決算に関する事項にあつては、広島市報に掲載して行う。

第2章 組合会

(組合会の名称)

第6条 法第6条の規定に基づき組合に置く組合会は、広島市職員共済組合組合会(以下「組合会」という。)という。

(議員の定数)

第7条 組合会の議員(以下「議員」という。)の定数は、20人とする。

(議員の任期)

第8条 市長が任命する議員(以下「任命議員」という。)の任期は、当該任命の日から起算する。

2 組合員が選挙する議員(以下「互選議員」という。)の任期は、前任の議員の任期満了の日の翌日から起算する。ただし、任期満了による選挙が前任の議員の任期満了の日の翌日後に行われたときは、選挙の日から起算する。

(選挙区)

第9条 互選議員は、各選挙区において選挙する。

2 互選議員の選挙区及びその選挙区において選挙する議員の数は、別表のとおりとする。

3 前項の規定の適用については、法第144条の2第1項の規定により組合員であるものとみなされた者は退職のときの部局に所属する職員である組合員とみなす。

(選挙長)

第10条 各選挙ごとに選挙長を置く。

2 選挙長は、理事長が委嘱する。

3 選挙長は、当該選挙に関する事務をつかさどる。

(選挙の期日等の公告)

第11条 理事長は、選挙の日時及び場所を少なくとも選挙の期日前7日までに公告しなければならない。

(互選議員の選挙)

第12条 互選議員の選挙は、代議員の互選により行う。

2 組合員は、その所属する選挙区ごとに、前条に規定する公告のあつた日から選挙の期日前3日までに、組合員200人ごとに1人(端数がある場合には、その端数100人未満は切り捨て、100人以上は1人)代議員を選挙しなければならない。この場合においては、第9条第3項の規定を準用する。

3 代議員の候補者となろうとする者は、選挙期日の公告があつた日から、理事長が別に定める日までに、その旨を選挙長に届け出なければならない。

4 組合員が、他人を代議員の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て前項の期間内にその推せんの届出をすることができる。

5 第2項の規定により代議員が選挙されたときは、組合員の代表者は、その氏名を選挙長に届け出なければならない。

6 第2項の規定により選挙すべき代議員の数の基準となるべき組合員の数は、前条に規定する公告のあつた日における当該選挙区の組合員の数によるものとする。

(選挙の方法)

第13条 前条に規定する選挙は、投票によつて行う。

(当選人)

第14条 各選挙において有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、互選議員の選挙にあつては、各選挙区において選挙すべき互選議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上の得票がなければならない。

2 前項の規定により当選人を定めるにあたり得票数が同じであるときは、選挙長がくじで定める。

(当選人の報告等)

第15条 当選人が決定したときは、選挙長は、直ちに当選人の氏名及び所属部局名を、理事長に報告しなければならない。

2 前項の報告があつたときは、理事長は、直ちに当選人にその旨を告知し、かつ、当選人の氏名及び所属部局名を公告しなければならない。

(任期満了による選挙)

第16条 互選議員の任期満了による選挙は、当該議員の任期満了の日前30日以内に行う。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、当該議員の任期満了の日後10日以内に行うことができる。

(再選挙)

第17条 当選人がないとき、又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないときは、当該選挙の日から20日以内に再選挙を行う。

(補欠選挙及び繰上補充)

第18条 互選議員に欠員を生じたときは、欠員を生じた日から50日以内に補欠選挙を行う。ただし、第14条第1項ただし書きの規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、それらの者のうちから最多数の得票を得た者を当選人に定めなければならない。

(選挙の実施に関し必要な事項)

第19条 この定款に規定するものを除くほか、互選議員の選挙の実施に関し必要な細目は、理事長が定める。

(代理による表決)

第20条 議員は、病気その他やむを得ない事由により組合会に出席することができないときは、任命議員にあつては他の任命議員を、互選議員にあつては他の互選議員をそれぞれ代理人として議決権又は選挙権を行うことができる。

2 前項に規定する代理人である議員は、その旨を証する書面を組合会の開会前に議長に提出しなければならない。

(会議規則)

第21条 組合会は、会議規則を設けなければならない。

(会議録)

第22条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会の日時及び場所(当該場所に存しない議員が組合会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)

(2) 議員の定数

(3) 出席議員の氏名並びに出席議員のうち議決権又は選挙権の委任をした議員の氏名及び委任を受けた議員の氏名

(4) 議事の要領

(5) 議決した事項及び賛否の数

(組合会の傍聴)

第23条 組合員は、組合会の会議を傍聴することができる。ただし、組合会において傍聴を禁止する旨の議決があつたときは、この限りでない。

(議員の旅費)

第24条 議員は、その職務を行うために要する旅費の支給を組合から受けることができる。

2 前項の旅費の額及び支給方法は、組合会の議決を経て理事長が定める。

第3章 役員及び職員

(理事の定数)

第25条 理事の定数は、8人とする。

(役員の任期)

第26条 役員の任期は、選挙の日(次条第2項の規定による選挙が行われた場合の互選議員のうちから選挙する理事にあつては、第16条本文の規定により選挙された互選議員の任期の初日)から起算する。

(役員の選挙)

第27条 理事の任期満了(議員の任期満了のため法第14条第2項の規定により理事の職を失う場合を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)による選挙は、任命議員のうちから選挙する理事にあつては前任の理事の任期満了の日の翌日(当該任命が前任の理事の任期満了の日の翌日後に行われたときは、当該任命の日)から、互選議員のうちから選挙する理事にあつては第16条本文の規定による選挙の日以後前任の理事の任期満了の日の翌日から、それぞれ10日以内に行う。

2 前項の規定による互選議員のうちから選挙する理事の選挙が前任の理事の任期満了の日までに行われた場合は、第16条本文の規定による選挙の当選人により理事の選挙を行うことができる。この場合において、当該理事の選挙の効力は、同条本文の規定により選挙された互選議員の任期の初日に生じるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、理事の選挙は、災害その他やむを得ない事由のため前任の理事の任期満了の日の翌日から10日以内に行うことができないときはその事由がやんだ日から、互選議員の任期満了による選挙が前任の理事の任期満了の日の翌日後に行われたときは当該選挙の日から、それぞれ10日以内に行うことができる。

4 理事に欠員を生じたときは、速やかに補欠選挙を行わなければならない。

5 第1項第3項及び前項の選挙の期日及び場所は、理事長が定める。

6 第1項及び第3項の規定による選挙により理事の当選人が決定したときは、直ちに理事長の選挙を行わなければならない。ただし、理事の選挙が前任の理事の任期満了の日までに行われた場合は、当該理事の選挙により選挙された者により理事長の選挙を行うことができる。

7 前項ただし書の規定による理事長の選挙の効力は、任命議員のうちから選挙する理事の任期の初日又は第16条本文の規定により選挙された互選議員の任期の初日のどちらか遅い日に生じるものとする。

8 監事の任期満了(議員の任期満了のため、法第14条第2項の規定により監事の職を失う場合を含む。以下この項において同じ。)による選挙は、前任の監事の任期満了の日の翌日以降に招集された最初の組合会において行う。ただし、理事長が必要と認める場合は、学識経験を有する者から選挙される監事の選挙を当該監事の任期満了の日前に招集された当該任期満了の日に直近する組合会において行うことができる。この場合における前条の規定の適用については、同条中「選挙の日(次条第2項の規定による選挙が行われた場合の互選議員のうちから選挙する理事にあつては、第16条本文の規定により選挙された互選議員の任期の初日)」とあるのは、「前任の監事の任期満了の日の翌日」とする。

9 監事に欠員を生じたときは、その後に招集された最初の組合会において補欠選挙を行わなければならない。

10 前各項に規定するものを除くほか、役員の選挙の実施に関し必要な細目は、理事長が定める。

(監事の報酬)

第28条 学識経験を有する者のうちから選挙された監事には、報酬を支給する。

2 前項の報酬の額及び支給方法は、組合会の議決を経て理事長が定める。

(役員の旅費)

第29条 第24条の規定は、役員について準用する。

(事務局及び職員)

第30条 組合に事務局を置き、事務局長その他の職員を置く。

2 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。

3 事務局長は、理事長の命を受け組合の事務をつかさどる。

4 その他の職員は、上司の指揮を受け組合の事務に従事する。

5 事務局長その他の職員に関し必要な事項は、理事長が定める。

第4章 組合員

(組合員の範囲)

第31条 組合は、次に掲げる者をもつて組合員とする。

(1) 広島市の職員(法第2条第1項第1号に規定する職員をいい法第3条第1項第2号に規定する職員を除く。)

(2) 法第140条第1項の規定により組合員であるとされた者及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第11条の規定により法第140条第1項に規定する公庫等職員とみなして組合員であるとされた者

(3) 法第141条第1項に規定する組合役職員

(4) 法第141条の2の規定により職員とみなされた者

(5) 法第144条の2第1項の規定により組合員であるとみなされた者

(組合員の種別)

第32条 組合員は、一般組合員、短期組合員、市長組合員、特定消防組合員、長期組合員、後期高齢者等短期組合員、市長長期組合員、継続長期組合員及び任意継続組合員に区分する。

2 一般組合員は、次項から第10項までに掲げる組合員以外の組合員とする。

3 短期組合員は、法第74条第2項各号に規定する職員である組合員とする。

4 市長組合員は、市長である組合員(第8項に規定する市長長期組合員を除く。)とする。

5 特定消防組合員は、地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第57号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)附則第9条に規定する特定消防職員である組合員とする。

6 長期組合員は、後期高齢者医療の被保険者等(法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等をいう。以下同じ。)である組合員(次項に規定する後期高齢者等短期組合員を除く。)とする。

7 後期高齢者等短期組合員は、後期高齢者医療の被保険者等である短期組合員とする。

8 市長長期組合員は、市長である長期組合員とする。

9 継続長期組合員は、前条第2号に掲げる組合員とする。

10 任意継続組合員は、前条第5号に掲げる組合員とする。

第5章 給付

(短期給付)

第32条の2 組合は、組合員(継続長期組合員を除く。)及びその遺族に対し、法第53条及び第54条に規定する短期給付を行う。ただし、長期組合員、後期高齢者等短期組合員及び市長長期組合員に対しては、法第53条第1項第1号から第10号まで、同項第11号から第13号まで及び法第54条に規定する短期給付は行わない。

(附加給付)

第32条の3 組合が法第54条の規定により、附加給付として行う給付は、次のとおりとする。

(1) 家族療養費附加金

(2) 家族訪問看護療養費附加金

(3) 出産費附加金

(4) 家族出産費附加金

(5) 埋葬料附加金

(6) 家族埋葬料附加金

(7) 傷病手当金附加金

2 附加給付の支給手続に関し必要な事項は、理事長が定める。

(家族療養費附加金)

第32条の4 家族療養費附加金は、法第59条の規定に基づき家族療養費を支給する場合において、当該家族療養費に係る療養(法第56条第2項第1号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)及び同項第2号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)を除く。以下同じ。)に要する費用の額から当該療養に要する費用につき家族療養費として支給される額を控除して得た額(法第62条の2の規定に基づき高額療養費が支給される場合にあつては、当該家族療養費に係る療養に要する費用の額から当該療養に要する費用につき家族療養費として支給される額及び当該高額療養費の額を合算した額を控除して得た額)が1件につき25,000円(地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号。以下「施行令」という。)第23条の3の4第1項第2号若しくは第3号に掲げる組合員(以下「上位所得者」という。)の被扶養者に係るものにあつては、50,000円)を超えるときに支給するものとし、その額は、その超える金額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、施行令第23条の3の2第1項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算して高額療養費が支給される場合(同号イからニまでに掲げる金額のみを合算して高額療養費が支給される場合を除く。)における家族療養費附加金は、当該合算額から当該高額療養費の額を控除して得た額が50,000円(上位所得者又はその被扶養者に係るものにあつては、100,000円)を超えるときに支給するものとし、その額は、その超える金額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、当該合算された施行令第23条の3の2第1項第1号イからへまでに掲げる金額のうち25,000円(上位所得者又はその被扶養者に係るものにあつては、50,000円)以上のもの(以下この項において「家族高額療養負担額」という。)が1件のみであり、かつ、家族高額療養負担額に合算された家族高額療養負担額以外の金額(以下この項において「家族特定合算対象額」という。)が25,000円(上位所得者又はその被扶養者に係るものにあつては、50,000円)未満の場合にあつては、家族高額療養負担額と家族特定合算対象額の合計額からこれらに係る高額療養費と家族特定合算対象額に25,000円(上位所得者又はその被扶養者に係るものにあつては、50,000円)を加えた額を控除して得た額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。

3 前2項に規定する家族療養費附加金は、その金額が1,000円に満たない場合又は組合員がその資格を喪失した後については、これを支給しない。

4 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の医療扶助若しくは健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第98条各号に掲げる医療に関する給付又は地方公共団体の条例若しくは地方公共団体の長の定めるところにより公費負担による療養又は療養費の支給を受けることとなる場合は、第1項及び第2項に規定する家族療養費附加金は、その受けることとなる限度において支給しない。

5 1件の家族療養費又は高額療養費の請求が2月以上の療養に及ぶ場合の第1項第2項及び前項の規定の適用については、各月分を1件とみなす。

(家族訪問看護療養費附加金)

第32条の5 家族訪問看護療養費附加金は、法第59条の3の規定に基づき家族訪問看護療養費を支給する場合において、当該家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護に要する費用の額から当該指定訪問看護に要する費用につき家族訪問看護療養費として支給される額を控除して得た額(法第62条の2の規定に基づき高額療養費が支給される場合(施行令第23条の3の2第1項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算して高額療養費が支給される場合を除く。)にあつては、当該家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護に要する費用の額から当該指定訪問看護に要する費用につき家族訪問看護療養費として支給される額及び当該高額療養費の額を合算した額を控除して得た額)が1件につき25,000円(上位所得者の被扶養者に係るものにあつては、50,000円)を超えるときに支給するものとし、その額は、その超える金額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、その金額が1,000円に満たない場合又は組合員がその資格を喪失した後の家族訪問看護療養費附加金については、これを支給しない。

2 前条第4項及び第5項の規定は、家族訪問看護療養費附加金の支給について準用する。

(出産費附加金)

第32条の6 出産費附加金は、法第63条第1項の規定に基づき出産費の支給を受ける組合員に対して支給するものとし、その額は、1件につき20,000円とする。

(家族出産費附加金)

第32条の7 家族出産費附加金は、法第63条第3項の規定に基づき家族出産費の支給を受ける組合員に対して支給するものとし、その額は、1件につき20,000円とする。

(埋葬料附加金)

第32条の8 埋葬料附加金は、法第65条第1項又は第2項の規定に基づき埋葬料の支給を受ける者に対して支給するものとし、その額は、1件につき50,000円とする。ただし、同条第2項に該当する場合にあつては、埋葬料と埋葬料附加金との合計額が埋葬に要した費用に相当する金額を超えない額とする。

(家族埋葬料附加金)

第32条の9 家族埋葬料附加金は、法第65条第3項の規定に基づき家族埋葬料の支給を受ける組合員に対して支給するものとし、その額は、1件につき50,000円とする。

(傷病手当金附加金)

第32条の10 傷病手当金附加金は、法第68条第1項の規定に基づき傷病手当金の支給を受ける組合員が、同条第4項に定める期間が経過してもなお当該傷病手当金に係る同一の傷病により勤務に服することができないときに支給するものとする。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当することとなつたとき以後は、この限りでない。

(1) 同一の傷病により休職処分を受け、当該休職期間が通算して3年を経過したとき。

(2) 同一の傷病により障害厚生年金(厚生年金保険法による障害厚生年金をいう。)又は障害年金若しくは障害手当金(厚生年金保険法による障害手当金をいう。)の支給を受けることができるとき。

2 前項の規定により支給する傷病手当金附加金の支給期間は、法第68条第4項の期間を経過した日(同日において第6項の規定に基づき傷病手当金附加金の全部を支給しないときは、その支給を始めた日)から通算して6月間とする。

3 傷病手当金附加金の額は、法第68条第2項及び第3項の規定の例により算出された額に相当する額とする。

4 傷病手当金附加金は、その支給期間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合には、その受ける金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。

(長期給付)

第33条 組合は、組合員(短期組合員、後期高齢者等短期組合員及び任意継続組合員を除く。)及びその遺族に対し、法第74条に規定する長期給付を行う。

第6章 共同業務

(共同業務)

第33条の2 組合は、法第27条第4項の規定に基づき、施行令第17条の2第1項各号に掲げる業務(以下「共同業務」という。)を行う。

第7章 福祉事業

(福祉事業)

第33条の3 組合は、次に掲げる福祉事業を行う。

(1) 組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業

(2) 組合員の臨時の支出に対する貸付け

(3) 法第112条の2に規定する特定健康診査及び特定保健指導

第8章 掛金及び負担金

(掛金及び負担金の額)

第33条の4 組合の短期給付及び福祉事業に要する費用としての掛金及び負担金の額は、組合員の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額にそれぞれ次の表に掲げる割合を乗じて得た額とする。

組合員の種別

標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合

標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と負担金との割合

短期給付

福祉事業

短期給付

福祉事業

短期分

介護分

短期分

介護分

一般組合員

1,000分の52.91

1,000分の8.4

1,000分の2.1

1,000分の52.91

1,000分の8.4

1,000分の2.1

短期組合員

市長組合員

特定消防組合員

長期組合員

1,000分の2.59

1,000分の2.59

後期高齢者等短期組合員

市長長期組合員

2 組合は、毎事業年度、健康保険法(大正11年法律第70号)第160条第14項に規定する特定保険料率に相当する財源率を定めるものとする。この場合において、組合は、当該定めた財源率について、理事長が定める方法により組合員に周知するものとする。

(任意継続掛金の額)

第33条の5 任意継続組合員に係る短期給付(介護納付金の納付に係るものを除く。)及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金の合算額を基礎として定款で定める額は、施行令第46条の2第1項第1号の規定による標準報酬の月額(同号に掲げる額が同項第2号に掲げる額を超える任意継続組合員にあつては、同項第1号に掲げる額が440千円を超えるときは440千円。以下「任意継続組合員標準報酬の月額」という。)に1,000分の110.02を乗じて得た額とし、介護納付金の納付に係る掛金及び地方公共団体の負担金の合算額を基礎として定款で定める額は、任意継続組合員標準報酬の月額に1,000分の16.8を乗じて得た額とする。

第34条 削除

第9章 財務

(経理単位)

第35条 組合の経理単位は、短期経理、厚生年金保険経理、退職等年金経理、退職等年金預託金管理経理、業務経理、保健経理及び貸付経理とする。

(資金の繰入れ)

第35条の2 令和6年度における地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号。以下「施行規程」という。)第7条第1項の規定により定款で定める金額は、1,570円とする。

(事業計画及び予算又は決算の公告)

第36条 理事長は、事務計画及び予算の作成若しくは変更又は決算についての議決があつたときは、当該事業計画及び予算又は決算の要旨を遅滞なく公告しなければならない。

第10章 監査

(監査)

第37条 監事は、法第10条第4項の規定により監査を行う場合のほか、毎事業年度少なくとも1回以上期日を定めて及び必要があると認める場合は、臨時に組合の業務を監査するものとする。

2 監査は、給付の決定その他の処分並びに組合の財産、会計並びに現金及び物品の出納に関する書類帳簿等について組合の業務が法令の規定に基づいて適正に行われているかどうかを検査するものとする。

(監査の立会い)

第38条 監事が監査を行う場合には、理事長及び出納役その他の出納職員は監査に立ち会うものとする。

(監事の権限)

第39条 監事は、出納役その他の出納職員に対して、現金及び預金通帳、帳簿証ひよう書類のその他の書類の提示並びに事実の説明等を求めることができる。

(監査報告書)

第40条 監事は、監査が終了したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した監査報告書を作成し、これを理事長及び組合会に提出しなければならない。

(1) 監査年月日

(2) 監査の対象となつた期間

(3) 監査事項

(4) 監査の結果の概況及び意見

(5) 出納職員に対して直接注意した事項

(6) その他必要な事項

1 この定款は、昭和37年12月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、次の互選議員の任期満了による選挙から適用する。

2 削除

3 組合は、法附則第17条の規定により、一部負担金の額等の払戻し(以下「一部負担金払戻金」という。)を行う。

4 一部負担金払戻金は、各診療月における療養の給付、保険外併用療養費(食事療養及び生活療養に係る部分を除く。)、療養費(食事療養及び生活療養に係る部分を除く。)及び訪問看護療養費に係る一部負担金の額等(法第62条の2の規定に基づき高額療養費が支給される場合にあつては、当該一部負担金の額等から当該高額療養費に相当する額を控除して得た額)が1件につき25,000円(上位所得者に係るものにあつては、50,000円)を超えるときに行うものとし、その額は、その超える金額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。

5 前項の規定にかかわらず、施行令第23条の3の2第1項第1号イからニまでに掲げる金額のみを合算して高額療養費が支給される場合における一部負担金払戻金は、当該合算額から当該高額療養費の額を控除して得た額が50,000円(上位所得者に係るものにあつては、100,000円)を超えるときに行うものとし、その額は、その超える金額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、当該合算された施行令第23条の3の2第1項第1号イからニまでに掲げる金額のうち25,000円(上位所得者に係るものにあつては、50,000円)以上のもの(以下この項において「高額療養負担額」という。)が1件のみであり、かつ、高額療養負担額に合算された高額療養負担額以外の金額(以下この項において「特定合算対象額」という。)が25,000円(上位所得者に係るものにあつては、50,000円)未満の場合にあつては、高額療養負担額と特定合算対象額の合計額からこれらに係る高額療養費と特定合算対象額に25,000円(上位所得者に係るものにあつては、50,000円)を加えた額を控除して得た額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。

6 前2項に規定する一部負担金払戻金は、その金額が1,000円に満たない場合又は組合員がその資格を喪失した後については、これを行わない。

7 一部負担金払戻金の手続に関し必要な事項は、理事長が定める。

8 組合は、この定款に定める長期給付事業に附帯する事業として、国民年金法(昭和34年法律第141号)附則第9条の4の規定に基づく基礎年金の支払に関する事務に係る事業(以下「基礎年金支払事業」という。)を行う。

9 組合の経理単位については、第35条中「及び貸付経理」とあるのは、「、貸付経理及び基礎年金支払経理」として、同条の規定を適用する。

10 基礎年金支払事業に係る事業計画及び予算又は決算の公告については、第36条中「議決があつたときは、当該事業計画」とあるのは、「議決があつたとき並びに基礎年金支払事業に係る事業計画及び予算を作成し若しくは変更し又は決算を完結したときは、これらの事業計画」として、同条の規定を適用する。

11 組合は、この定款に定める短期給付及び長期給付の事業、福祉事業並びに共同業務のほか、当分の間、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第75条の2第1項に規定する地方の組合の経過的長期給付に関する業務(以下「経過的長期給付事業」という。)を行う。

12 組合は、経過的長期給付事業を行う間、第35条中「退職等年金経理」とあるのは「退職等年金経理、経過的長期経理」と読み替えるものとする。

(昭和38年10月1日)

この改正定款は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和39年10月1日)

この変更は、昭和39年10月1日から施行する。

(昭和40年4月1日)

この変更は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年6月1日)

この変更は、昭和40年6月1日から施行する。

(昭和42年12月1日)

この変更は、昭和42年12月1日から施行する。

(昭和43年6月10日)

この変更は、昭和43年6月10日から施行する。

(昭和43年10月21日)

この変更は、昭和43年10月21日から施行する。

(昭和45年6月15日)

この変更は、昭和45年6月15日から施行する。

(昭和46年10月27日)

この変更は、昭和46年10月27日から施行する。

(昭和47年5月1日)

この変更は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和47年7月6日)

この変更は、昭和47年7月6日から施行する。

(昭和49年7月3日)

この変更は、昭和49年7月3日から施行する。

(昭和51年7月14日)

この変更は、昭和51年7月14日から施行する。

(昭和53年9月29日)

この変更は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和55年4月1日)

この変更は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月28日)

1 この変更は、公告の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

2 変更後の第34条の規定は、昭和55年7月分以降の掛金及び負担金について適用し、同年6月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。

(昭和57年7月19日)

この変更は、公布の日から施行する。ただし、変更後の第25条の規定は、昭和57年12月1日から適用し、同日前については、なお従前の例による。

(昭和59年3月29日)

この変更は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年5月30日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月15日)

この変更は、昭和60年3月31日から施行する。

(平成3年5月8日)

この変更は、公告の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成7年4月1日)

この変更は、公告の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年2月19日)

この変更は、公告の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年2月20日)

この変更は、公告の日(平成9年2月20日)から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年2月16日)

この変更は、公告の日(平成10年2月16日)から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年5月14日)

この変更は、公告の日(平成10年5月14日)から施行し、平成10年6月1日から適用する。

(平成10年10月26日)

この変更は、公告の日(平成10年10月26日)から施行し、平成10年11月1日から適用する。

(平成11年1月20日)

この変更は、公告の日(平成11年1月20日)から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年10月27日)

この変更は、公告の日(平成11年10月27日)から起算して1年を超えない範囲内で理事長が定める日(平成12年4月1日)から施行する。

(平成12年2月7日)

この変更は、公告の日(平成12年2月7日)から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年6月7日)

1 この変更は、公告の日(平成12年6月7日)から施行する。

2 変更後の第32条及び第32条の2の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年2月5日)

この変更は、公告の日(平成13年2月5日)から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年2月5日)

この変更は、公告の日(平成14年2月5日)から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日)

この変更は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日)

1 この変更は、公告の日(平成15年3月24日)から施行し、平成15年4月1日から適用する。

2 変更後の第32条の3及び附則第2項の規定は、平成15年4月分以後の掛金及び負担金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。

(平成16年2月17日)

この変更は、公告の日(平成16年2月17日)から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年6月7日)

この変更は、公告の日(平成16年6月7日)から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月23日)

この変更は、公告の日(平成17年3月23日)から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月1日)

この変更は、公告の日(平成18年3月1日)から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月22日)

この変更は、公告の日(平成19年3月22日)から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年2月13日)

この変更は、公告の日(平成20年2月13日)から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日)

この変更は、公告の日(平成20年3月31日)から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年2月13日)

この変更は、公告の日(平成21年2月13日)から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年11月17日)

(施行期日)

1 この変更は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(傷病手当金附加金に係る経過措置)

2 施行日の前日以前に健康保険法(大正11年法律第70号)第99条第2項の規定による傷病手当金の支給期間が経過した場合において同一の傷病により施行日以後も勤務に服することができない場合については、当該傷病手当金は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第68条第1項の規定による傷病手当金とみなして、第32条の10第1項の規定を適用する。

3 前項の規定により支給される傷病手当金附加金は、施行日の前日までに受けていた傷病手当金附加金に相当する給付の支給を開始した日又は前項の規定により支給される傷病手当金付加金の支給を開始した日のうちいずれか早い日から起算して6月を経過したときは、支給しない。

(平成22年3月10日)

この変更は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日)

この変更は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日)

この変更は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日)

1 この変更は、平成25年4月1日から施行する。

2 変更後の第32条の4第1項及び第2項、第32条の5第1項並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成25年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金の支給並びに一部負担金の額等の払戻しについて適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金の支給並びに一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。

3 変更後の第33条の3、第33条の4及び附則第2項の規定は、平成25年4月分以降の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成26年3月18日)

1 この変更は、平成26年4月1日から施行する。

2 変更後の第33条の3、第33条の4及び附則第2項の規定は、平成26年4月分以降の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成26年12月26日)

1 この変更は、平成27年1月1日から施行する。

2 施行日前に行われた療養に係るこの定款の規定による家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金並びに一部負担金払戻金の支給については、なお従前の例による。

(平成27年3月16日)

1 この変更は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成27年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による変更後の第33条の3第1項、第33条の4及び附則第2項の規定は、平成27年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

3 広島市職員共済組合定款の一部を変更する定款(平成27年9月30日公告第6号)第1条の規定による変更後の第33条の4第1項、第33条の5及び第33条の6の規定は、平成27年10月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年9月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

4 広島市職員共済組合定款の一部を変更する定款(平成27年9月30日公告第6号)第1条の規定による変更後の第33条の5の規定は、平成27年10月1日以後に退職した任意継続組合員について適用する。

5 広島市職員共済組合定款の一部を変更する定款(平成27年9月30日公告第6号)第1条の規定による変更後の第33条の6の規定は、平成27年10月1日以後に退職した任意継続組合員について適用し、同日前に退職した任意継続組合員については、なお従前の例による。

6 前項の場合において、平成27年10月1日前に退職した任意継続組合員の平成29年4月分から同年9月分までの任意継続掛金に係る変更前の第33条の6の規定の適用については、「施行令第48条第3項各号」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号)第172条第3項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第346号)第1条の規定による改正前の施行令第48条第3項各号」と、「1,000分の114.6」とあるのは「1,000分の81.82」と、「1,000分の12.25」とあるのは「1,000分の11.4」とする。

(平成27年9月30日)

1 この変更は、平成27年10月1日から施行する。

2 変更後の第32条の10の規定は、施行日以後に給付事由が生じた傷病手当金附加金について適用し、施行日前に給付事由が生じた傷病手当金附加金については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前に退職した者に支給される傷病手当金附加金でその給付事由が施行日以後に生じたものの支給については、なお従前の例による。

4 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第4条第6号に規定する改正前地共済法による職域加算額の受給権を有する者については、第32条の10中「障害厚生年金をいう」とあるのは「障害厚生年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前のこの法律及び平成24年一元化法による改正前のその他の法律の規定による旧職域加算障害給付をいう」とする。

(平成28年3月17日)

1 この変更は、平成28年4月1日から施行する。

2 変更後の第33条の4第1項及び第33条の6の規定は、平成28年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日)

この変更は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月17日)

1 変更は、平成28年7月1日から施行する。

2 平成28年7月1日前に退職した任意継続組合員については、なお従前の例による。

(平成29年3月16日)

1 この変更は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による変更後の第33条の4第1項及び第33条の5の規定は、平成29年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による変更後の広島市職員共済組合定款の一部変更(平成27年3月16日公告第13号)附則第6項の規定は、平成29年4月分以後の任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日)

1 この変更は、平成30年4月1日から施行する。

2 変更後の第33条の4第1項及び第33条の5の規定は、平成30年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成30年6月27日)

1 この変更は、平成29年8月1日から施行する。

2 施行日前に行われた療養に係るこの定款の規定による家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金並びに一部負担金払戻金の支給については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日)

1 この変更は、平成31年4月1日から施行する。

2 変更後の第33条の4第1項及び第33条の5の規定は、平成31年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(令和2年3月27日)

1 この変更は、令和2年4月1日から施行する。

2 変更後の第33条の4第1項及び第33条の5の規定は、令和2年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(令和3年3月19日)

この変更は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

1 この変更は、令和4年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による変更後の第33条の5の規定は、令和4年1月1日から適用する。

3 第2条の規定による変更後の第33条の4第1項及び第33条の5の規定は、令和4年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(/令和4年9月15日/令和4年9月29日/)

この変更は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日)

1 この変更は、令和5年4月1日から施行する。

2 この変更の施行の日前の出産に係る広島市職員共済組合定款の規定による出産費附加金及び家族出産費附加金の額については、なお従前の例による。

3 変更後の第33条の4第1項及び第33条の5の規定は、令和5年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日)

1 この変更は、令和6年4月1日から施行する。

2 変更後の第33条の4第1項及び第33条の5の規定は、令和6年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

別表

選挙区

議員数

第1区

一般部局(消防局及び水道局を除く。)及び広島市職員共済組合事務局

7

第2区

消防局

1

第3区

水道局及び地方独立行政法人広島市立病院機構

2

広島市職員共済組合定款

昭和37年12月1日 職員共済組合公告第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第7章 その他
沿革情報
昭和37年12月1日 職員共済組合公告第1号
昭和38年10月1日 種別なし
昭和39年10月1日 種別なし
昭和40年4月1日 種別なし
昭和40年6月1日 種別なし
昭和42年12月1日 種別なし
昭和43年6月10日 種別なし
昭和43年10月21日 種別なし
昭和45年6月15日 種別なし
昭和46年10月27日 種別なし
昭和47年5月1日 種別なし
昭和47年7月6日 種別なし
昭和49年7月3日 種別なし
昭和51年7月14日 種別なし
昭和53年9月29日 種別なし
昭和55年4月1日 種別なし
昭和55年7月28日 種別なし
昭和57年7月19日 種別なし
昭和59年3月29日 種別なし
昭和59年5月30日 種別なし
昭和60年3月15日 種別なし
平成3年5月8日 種別なし
平成7年4月1日 種別なし
平成8年2月19日 種別なし
平成9年2月20日 種別なし
平成10年2月16日 種別なし
平成10年5月14日 種別なし
平成10年10月26日 種別なし
平成11年1月20日 種別なし
平成11年10月27日 種別なし
平成12年2月7日 種別なし
平成12年6月7日 種別なし
平成13年2月5日 種別なし
平成14年2月5日 種別なし
平成14年3月29日 種別なし
平成15年3月24日 種別なし
平成16年2月17日 種別なし
平成16年6月7日 種別なし
平成17年3月23日 種別なし
平成18年3月1日 種別なし
平成19年3月22日 種別なし
平成20年2月13日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成21年2月13日 種別なし
平成21年11月17日 種別なし
平成22年3月10日 種別なし
平成23年3月16日 種別なし
平成24年3月16日 種別なし
平成25年3月18日 種別なし
平成26年3月18日 種別なし
平成26年12月26日 種別なし
平成27年3月16日 種別なし
平成27年9月30日 種別なし
平成28年3月17日 種別なし
平成28年3月31日 種別なし
平成28年6月17日 種別なし
平成29年3月16日 種別なし
平成30年3月31日 種別なし
平成30年6月27日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和2年3月27日 種別なし
令和3年3月19日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年9月15日 種別なし
令和4年9月29日 種別なし
令和5年3月30日 種別なし
令和6年3月29日 種別なし