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○広島市職員安全衛生管理規則

昭和62年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)その他の関係法令に定めるもののほか、職場における職員の安全と健康の確保に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「職員」とは、市長の事務部局に属する職員(企画総務局長が定める職員を除く。)をいう。

(令2規則27・一部改正)

(総括安全衛生管理者)

第3条 法第10条第1項の規定に基づき、本庁(広島市事務組織規則(昭和55年広島市規則第5号)第3条第2項に規定する本庁(研修センター、消費生活センター、環境局施設部埋立地整備管理課及び下水道局管理部を除く。)及び公文書館をいう。以下同じ。)に総括安全衛生管理者を置き、企画総務局人事部長をもつて充てる。

(昭63規則88・全改、平9規則6・平19規則30・平24規則44・平27規則20・令4規則32・一部改正)

(安全管理者)

第4条 法第11条第1項の規定に基づき、安全管理者を置く。

2 安全管理者の設置機関及び安全管理者となるべき者の職は、別表第1のとおりとする。

(安全管理者の職務)

第5条 安全管理者は、総括安全衛生管理者(総括安全衛生管理者を置かない機関にあつては機関の長)の指示を受け、次に掲げる業務を行う。

(1) 職場の定期的巡視

(2) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備又は器具の定期的な点検及び整備

(3) 職員の安全のための教育及び訓練の実施

(4) 労働災害の原因調査及び再発防止対策の検討

(5) その他安全管理に必要な事項

(衛生管理者)

第6条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者の設置機関及び数は、別表第2のとおりとする。

3 衛生管理者は、法第12条第1項に規定する資格を有する職員のうちから市長が選任する。

(衛生管理者の職務)

第7条 衛生管理者は、総括安全衛生管理者(総括安全衛生管理者を置かない機関にあつては機関の長)の指示を受け、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康診断に関する事項

(2) 健康に異常のある者の発見及び措置

(3) 作業環境の衛生上の調査及び改善

(4) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項

(5) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備

(6) その他衛生管理に必要な事項

(安全衛生推進者)

第8条 法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者の設置機関及び安全衛生推進者となるべき者の職は、別表第3のとおりとする。

(平元規則18・追加)

(安全衛生推進者の職務)

第9条 第5条の規定は、安全衛生推進者について準用する。

(平元規則18・追加)

(衛生推進者)

第10条 法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を置く。

2 衛生推進者の設置機関及び衛生推進者となるべき者の職は、別表第4のとおりとする。

(平元規則18・追加)

(衛生推進者の職務)

第11条 第7条の規定は、衛生推進者について準用する。

(平元規則18・追加)

(産業医)

第12条 法第13条の規定に基づく産業医(以下「産業医」という。)は、市長が医師のうちから委嘱し、又は指定する者をもつて充てる。

(平元規則18・旧第8条繰下、平9規則6・平10規則5・一部改正)

(委員会)

第13条 法第17条第1項各号及び第18条第1項各号に掲げる事項を調査審議するため、政令第8条に規定する事業場に該当する機関に安全衛生委員会を置く。

2 法第18条第1項各号に掲げる事項を調査審議するため、政令第9条に規定する事業場に該当する機関に衛生委員会を置く。

3 その他市長が必要があると認めるときは、前2項に規定する機関以外の機関に、安全衛生委員会又は衛生委員会を置くことができる。

4 安全衛生委員会及び衛生委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平元規則18・旧第9条繰下)

(健康診断の実施)

第14条 市長は、省令に基づく健康診断を実施する。ただし、採用時の健康診断を受けてから3か月を経過しない者及び休職中の者に対しては、その年の定期健康診断を行わないことができる。

(平元規則18・旧第10条繰下)

(健康診断の受診義務等)

第15条 職員は、指示された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により指示された健康診断を受けることができないときは、あらかじめ市長の承認を得て他の医師の健康診断を受け、その結果を証明する書類を市長に提出してこれに代えることができる。

2 所属長は、健康診断が実施される場合には、所属の職員のうちに、受診もれのないよう措置しなければならない。

(平元規則18・旧第11条繰下)

(健康診断の補助)

第16条 産業医は、健康診断を実施する際、衛生管理者その他産業医が適当と認める者に、健康診断についての事務を補助させることができる。

2 健康診断の実施に関与した者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(平元規則18・旧第12条繰下)

(健康診断の項目)

第17条 定期及び採用時の健康診断は、次に掲げる項目について行う。ただし、定期の健康診断においては、第1号に規定する項目のうち省令第44条第1項第3号、第4号及び第6号から第11号までに掲げる項目は、産業医においてその必要を認めない場合には、これを省略することができる。

(1) 省令第44条第1項各号に掲げる項目

(2) その他市長が必要と認める項目

(平元規則18・旧第13条繰下、平2規則7・平13規則34・平25規則56・一部改正)

(健康診断の結果の判定)

第18条 産業医は、健康診断の結果により健康に異常があると認めた職員については、その職員の職務内容及び勤務の強度を考慮して、次に掲げる生活規正の面及び医療の面の区分を組み合わせて指導区分を決定する。

(1) 生活規正の面

「A」 勤務を休む必要のあるもの

「B」 勤務に制限を加える必要のあるもの

「C」 勤務をほぼ正常に行つてよいもの

「D」 全く正常の生活でよいもの

(2) 医療の面

「1」 医師による直接の医療行為を必要とするもの

「2」 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師による観察指導を受ける必要のあるもの

「3」 医師による直接又は間接の医療行為を全く必要としないもの

(平元規則18・旧第14条繰下)

(健康診断の結果の報告)

第19条 産業医は、健康診断を行つたときは、その結果を健康診断個人票に記録し、必要な事項を市長に報告しなければならない。

2 産業医は、健康診断の結果、療養のため必要な期間勤務に従事させないことが適当であると認められる職員があつたときは、その旨を市長に報告しなければならない。

(平元規則18・旧第15条繰下)

(健康診断の事後措置)

第20条 市長は、産業医が決定した指導区分に基づき、職員の勤務について適切な措置を行うとともに、必要な医療又は検査を受けるよう指示するものとする。

(平元規則18・旧第16条繰下)

(健康教育等)

第21条 市長は、職員に対する健康教育及び健康相談その他職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

2 職員は、前項の市長が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。

(平11規則25・追加)

(療養経過報告)

第22条 職員は、次の各号に掲げる状態に該当することとなつたときは、当該各号に該当したときから1か月ごとに、診断書及び必要に応じ市長が指示する検査書を添えて、療養経過報告書を所属長を経由して市長に提出しなければならない。

(1) 結核性疾患及び原子爆弾の放射能による疾病により病気休暇を受けたとき。

(2) 前号に掲げる疾病以外の傷病により引き続き2か月を超えて休暇の承認を受けたとき。

(3) 法第68条の規定により就業の禁止を命ぜられたとき。

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する場合に該当して休職を命ぜられたとき。

(平元規則18・旧第17条繰下、平11規則25・旧第21条繰下)

(長期療養者の復職)

第23条 前条各号のいずれかに該当する職員(以下「長期療養者」という。)は、その傷病が回復し、職務に復帰しようとするときは、結核性疾患にあつては発病以来のレントゲン写真と必要に応じ市長が指示する検査書を、それ以外の傷病にあつては必要に応じ市長が指示する検査書を添えて、職務復帰申請書を所属長を経由して市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 長期療養者は、前項の承認を受けた後でなければ職務に復帰することができない。

(平元規則18・旧第18条繰下、平11規則25・旧第22条繰下)

(申請等に対する措置)

第24条 市長は、第22条に定める療養経過の報告及び前条に定める職務復帰の申請があつたときは、これらを産業医の審査に付し、その結果により、必要な措置を講ずる。

2 産業医は、前項の審査に当たり必要と認めたときは、項目、日時、場所等を指定して必要な検査又は検診を受けるよう指示することができる。

(平元規則18・旧第19条繰下・一部改正、平11規則25・旧第23条繰下)

(長期療養者の義務)

第25条 長期療養者は、産業医及び主治医の療養指導に忠実に従い、療養に専念しなければならない。

(平元規則18・旧第20条繰下、平11規則25・旧第24条繰下)

(伝染性の疾病等の発生報告)

第26条 職員は、法第68条に規定する疾病にかかつたときは、直ちにその旨を所属長を経由して市長に届け出なければならない。

2 衛生管理者、産業医及び所属長は、職員に、法第68条に規定する疾病にかかつていると思われる者があるときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(平元規則18・旧第21条繰下、平11規則25・旧第25条繰下・一部改正)

(予防接種等の実施)

第27条 職員に対し、必要に応じて予防接種及び寄生虫検査を実施する。

2 職員は、それぞれ指示された期日に予防接種及び寄生虫検査を受けなければならない。

(平元規則18・旧第22条繰下、平11規則25・旧第26条繰下)

(委任規定)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、企画総務局長が定める。

(平元規則18・旧第23条繰下、平9規則6・一部改正、平11規則25・旧第27条繰下)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 広島市職員衛生委員会規則(昭和44年広島市規則第13号)は、廃止する。

(昭和63年5月28日規則第58号)

この規則は、昭和63年6月1日から施行する。

(昭和63年11月26日規則第88号)

この規則は、昭和63年12月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第18号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第6号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第6号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第14号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第17号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第13号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第47号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第6号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第5号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第25号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第34号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第6号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第31号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、同月25日から施行する。

(平成18年3月30日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月20日規則第58号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月23日から施行する。

(平成20年3月31日規則第26号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第50号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号 抄)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第44号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月31日規則第90号 抄)

1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第56号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第44号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第20号 抄)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第28号 抄)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第27号 抄)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第8号 抄)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第32号 抄)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第22号 抄)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(昭63規則88・平2規則7・平5規則14・平9規則6・平10規則5・平16規則12・平18規則25・平19規則30・平24規則44・一部改正)

設置機関

安全管理者となるべき者の職

中環境事業所

第一業務係長

南環境事業所

第一業務係長

西環境事業所

第一業務係長

安佐南環境事業所

第一業務係長

安佐北環境事業所

第一業務係長

安芸環境事業所

第一業務係長

佐伯環境事業所

第一業務係長

中央卸売市場食肉市場(食肉衛生検査所を含む。)

業務担当課長

下水道局管理部

第一操作係長

千田水資源再生センター

第一操作係長

江波水資源再生センター

第一操作係長

旭町水資源再生センター

操作係長

別表第2(第6条関係)

(平6規則17・全改、平9規則6・平10規則5・平17規則31・平18規則25・平19規則30・平20規則26・平22規則50・平23規則15・平24規則44・平24規則90・平26規則44・平28規則24・平29規則11・平30規則26・令3規則8・一部改正)

設置機関

衛生管理者の数

本庁

5

各区役所(厚生部を含む。)

2

中央市税事務所

1

東部市税事務所

1

西部市税事務所

1

北部市税事務所

1

保健所

1

児童相談所(一時保護係を除く。)

1

中環境事業所

1

南環境事業所

1

西環境事業所

1

安佐南環境事業所

1

安佐北環境事業所

1

安芸環境事業所

1

佐伯環境事業所

1

中央卸売市場食肉市場(食肉衛生検査所を含む。)

1

下水道局管理部

1

千田水資源再生センター

1

江波水資源再生センター

1

旭町水資源再生センター

1

別表第3(第8条関係)

(平元規則18・追加、平2規則7・平4規則6・平9規則6・平16規則12・平17規則31・平18規則25・平19規則30・平20規則26・平23規則15・平24規則44・平24規則90・平25規則56・平29規則11・令4規則32・令5規則22・一部改正)

設置機関

安全衛生推進者となるべき者の職

環境局施設部埋立地整備管理課

主任

玖谷埋立地管理事務所

主任

環境局中工場

主任

環境局安佐南工場

第一管理係長

環境局安佐北工場

主任

西部水資源再生センター

管理係長

別表第4(第10条関係)

(平元規則18・追加、平2規則7・平3規則6・平4規則6・平5規則14・平6規則17・平7規則13・平8規則47・平9規則6・平10規則5・平13規則34・平15規則6・平17規則31・平18規則25・平19規則30・平19規則58・平20規則26・平22規則50・平24規則44・平27規則20・平28規則24・平29規則11・平30規則26・平31規則28・令2規則27・令3規則8・令4規則32・一部改正)

設置機関

衛生推進者となるべき者の職

研修センター

主任

消費生活センター

主任

精神保健福祉センター

庶務係長

動物愛護センター

主任

衛生研究所

庶務担当の主任

看護専門学校

主任

阿戸認定こども園

園長

各保育園

園長

児童相談所(一時保護係に限る。)

一時保護係長

競輪事務局

主任

中央卸売市場中央市場

指導調整係長

中央卸売市場東部市場

主任

青崎地区区画整理事務所

主任

西広島駅北口地区区画整理事務所

主任

東部地区連続立体交差整備事務所

主任

各区役所の出張所

主任

広島市職員安全衛生管理規則

昭和62年3月31日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第10号
昭和63年5月28日 規則第58号
昭和63年11月26日 規則第88号
平成元年3月31日 規則第18号
平成2年3月30日 規則第7号
平成3年3月30日 規則第6号
平成4年3月31日 規則第6号
平成5年3月31日 規則第14号
平成6年3月31日 規則第17号
平成7年3月31日 規則第13号
平成8年3月29日 規則第47号
平成9年3月31日 規則第6号
平成10年3月31日 規則第5号
平成11年3月30日 規則第25号
平成13年3月30日 規則第34号
平成15年3月31日 規則第6号
平成16年3月30日 規則第12号
平成17年3月31日 規則第31号
平成18年3月30日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第30号
平成19年4月20日 規則第58号
平成20年3月31日 規則第26号
平成22年3月31日 規則第50号
平成23年3月31日 規則第15号
平成24年3月30日 規則第44号
平成24年10月31日 規則第90号
平成25年3月29日 規則第56号
平成26年3月31日 規則第44号
平成27年3月27日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第24号
平成29年3月30日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第26号
平成31年3月29日 規則第28号
令和2年3月31日 規則第27号
令和3年3月29日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第32号
令和5年3月29日 規則第22号