○広島市職員出勤簿取扱規程
昭和48年2月14日
訓令第1号
(平24訓令27・平26訓令8・一部改正)
(出勤簿の管理)
第2条 所属長(広島市事務組織規則(昭和55年広島市規則第5号)第20条第1項に規定する課長及び次の各号に掲げる組織に応じそれぞれ当該各号に定める者をいう。以下同じ。)は、出勤簿の管理責任者(以下「管理責任者」という。)として所属職員の出勤簿を管理するものとする。
(1) 次号から第6号までに掲げるもの以外の広島市事務組織規則第3条第3項に規定する出先機関(課を置く出先機関にあつては出先機関の課(中央卸売市場東部市場を含む。)とし、福祉事務所、保健所及び保健センターを除く。) その長
(2) 身体障害者更生相談所 次長
(3) 衛生研究所 生活科学部長
(4) 競輪事務局 次長
(5) 中央卸売市場中央市場 市場総括担当課長及び業務担当課長
(6) 中央卸売市場食肉市場 管理担当課長及び業務担当課長
(昭52訓令8・全改、昭53訓令2・昭55訓令4・昭56訓令6・昭57訓令15・昭60訓令6・昭61訓令4・昭62訓令6・平4訓令8・平5訓令11・平6訓令13・平7訓令9・平8訓令9・平9訓令19・平10訓令13・平11訓令14・平12訓令6・平13訓令10・平15訓令9・平17訓令12・平18訓令6・平19訓令10・平20訓令12・平22訓令8・平26訓令8・一部改正)
第3条 所属長は、事務所・事業所を異にするなどの理由により同一の出勤簿で管理することが困難な場合には、人事課長の承認を得て出勤簿を分冊し、別に管理責任者を定めて管理させることができる。
(平9訓令19・平24訓令27・一部改正)
(出勤簿の備付け等)
第4条 管理責任者は、出勤簿について、出勤時限前に、所定の場所に備え付け、又は出勤登録(庶務事務システムにより出勤の登録をすることをいう。以下同じ。)ができるように設定しておかなければならない。
(平24訓令27・一部改正)
(出勤簿への記録等)
第5条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿に適宜の方法で記録をし、又は出勤登録をしなければならない。
(平24訓令27・令3訓令8・一部改正)
(出勤簿の点検及び整理)
第6条 管理責任者は、出勤時限が経過したときは、直ちに出勤簿を閉鎖して所属職員の出勤状況を点検しなければならない。
2 管理責任者は、出勤簿の整理者を定めて、所属職員の出勤簿を休暇簿等により整理させなければならない。
3 出勤簿の整理は、別に定める方法により行なうものとする。
(昭52訓令12・一部改正)
(出勤簿の調査)
第7条 人事課長は、必要があるときは、所属長に出勤簿の提出を求め、又は出勤簿の管理の状況を調査することができる。
(休暇状況等の報告)
第8条 所属長は、所属職員(会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員をいう。)にあつては、月額で給与の支給を受ける職員に限る。次項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、所定の休暇等報告書により、その都度、人事課長へ報告しなければならない。この場合において、第1号及び第3号に掲げる休暇の日数には、その日数中に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第23号)に規定する週休日、代休時間、休日(同条例第9条の規定により正規の勤務時間においても勤務することを要しないこととされている日をいう。)及び代休日を含むものとする。
(1) 病気休暇により引き続き6日を超えて休むとき。
(2) 欠勤により休むとき。
(3) 年次有給休暇又は特別休暇により引き続き20日を超えて休むとき。
2 所属長は、毎月、所属職員(出勤登録をすべき所属職員を除く。)の出勤状況を庶務事務システムにより、翌月5日(その日が前項に規定する週休日又は休日(以下「週休日等」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い週休日等でない日)までに、人事課長へ報告しなければならない。
(昭52訓令8・昭63訓令8・平3訓令9・平7訓令9・平22訓令8・平24訓令27・平30訓令2・令2訓令7・一部改正)
(出勤簿の返還)
第9条 所属長は、次の各号の一に該当する場合には、出勤簿を人事課長へ返還しなければならない。
(1) 出勤簿が使用済みとなつたとき。
(2) 職員が他の所属へ異動したとき。
(3) 職員が退職したとき。
(局長等の取扱い)
第10条 局長、区長、部長、局又は部に置く理事、担当部長又は担当課長その他これらに準ずる職にある職員の出勤簿の管理及び整理並びに休暇状況等及び出勤状況等の報告については、当該職員の庶務を担当する所属長がこれを行うものとする。
(昭56訓令6・平6訓令13・平9訓令19・平22訓令8・平27訓令12・一部改正)
附則
1 この訓令は、昭和48年2月15日から施行する。
2 (略)
附則(昭和52年4月1日訓令第8号)
この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年6月1日訓令第12号)
この訓令は、昭和52年6月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日訓令第4号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日訓令第6号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日訓令第15号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日訓令第6号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月29日訓令第4号 抄)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月27日訓令第6号 抄)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月26日訓令第8号)
この訓令は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成3年10月7日訓令第9号)
この訓令は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日訓令第9号)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正前の第8条に規定する勤務を要しない日及び休日は、改正後の第8条に規定する週休日及び休日とみなす。
附則(平成8年3月29日訓令第9号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第19号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定(佐伯区役所建設部五日市旧港埋立推進室に係る部分に限る。)は、同月25日から施行する。
附則(平成18年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月20日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月23日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日訓令第27号)
この訓令は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。