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○職員名前札着用規程

昭和43年8月30日

訓令第10号

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、職員の所属、職名及び氏名の識別を容易にすることにより、職員相互の理解を深め、かつ、市民サービスの向上に資するため、職員の名前札(以下「名前札」という。)の着用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21訓令5・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、市長の事務部局に属する職員で、次に掲げる職員以外のものをいう。

(1) 特別職の職員(企画総務局人事部人事課長(以下「人事課長」という。)が別に定める嘱託員を除く。)

(2) 名前札を着用することにより業務の遂行に支障が生ずると人事課長が認める職員

(平21訓令5・令2訓令7・一部改正)

(名前札ホルダー等の交付)

第3条 職員には、透明ケース、クリップ及びひもからなる名前札ホルダー並びに職員の名前札カードを交付する。

(平21訓令5・全改)

(名前札の形式等)

第4条 名前札は、名前札ホルダーに、名前札カードを差し込んだものとする。

2 名前札カードの様式は、別記のとおりとする。

(平21訓令5・全改)

(名前札の着用)

第5条 職員は、勤務中名前札を着用しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 市外に出張中の場合

(2) 会議その他打合せ等のため他の官公署又は民間企業等において業務に従事する場合

(3) その他所属長が名前札の着用を要しないと認めた場合

2 名前札は、ひもで首から下げるか、又はクリップで上衣の左胸部の見やすい箇所に着けなければならない。

(平21訓令5・一部改正)

(名前札ホルダー等の再交付)

第6条 職員は、交付された名前札ホルダー又は名前札カードを亡失し、又はき損したときは、直ちに所属長に届け出て、名前札ホルダー又は名前札カードの再交付を受けなければならない。

(昭46訓令21・平9訓令18・平21訓令5・平22訓令11・一部改正)

(委任規定)

第7条 この規程に定めるもののほか、名前札の着用に関し必要な事項は、人事課長が定める。

(平21訓令5・追加)

この訓令は、昭和43年9月1日から施行する。

(昭和46年7月20日訓令第21号)

この訓令は、昭和46年7月20日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第18号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成21年5月1日から施行する。

(平成22年4月30日訓令第11号)

1 この訓令は、平成22年5月1日から施行する。

2 広島市職務権限規程(昭和42年広島市訓令第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成23年9月30日訓令第13号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年10月25日訓令第21号)

この訓令は、平成24年11月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(平24訓令21・全改)

画像

職員名前札着用規程

昭和43年8月30日 訓令第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
昭和43年8月30日 訓令第10号
昭和46年7月20日 訓令第21号
平成9年3月31日 訓令第18号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成22年4月30日 訓令第11号
平成23年9月30日 訓令第13号
平成24年10月25日 訓令第21号
令和2年3月31日 訓令第7号