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○広島市貸与被服着用規程

昭和29年11月1日

訓令第34号

別に定めるところにより本市又は広島市共済組合から被服の貸与を受けている職員は、職務に従事するときは、常にこれを着用しなければならない。但し、補修その他特別の事情により着用できないときは、この限りでない。

広島市貸与被服着用規程

昭和29年11月1日 訓令第34号

(昭和29年11月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
昭和29年11月1日 訓令第34号