○広島市清掃指導員服務規程
昭和31年12月1日
訓令第38号
(総則)
第1条 清掃指導員の服務については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(職務)
第2条 清掃指導員は、上司の命を受けて、次の職務を行うものとする。
(1) 土地建物の清潔保持並びに便所及び一般廃棄物容器の維持管理についての指導に関すること。
(2) 大掃除の実施についての実地指導に関すること。
(3) 一般廃棄物の自己処分を衛生的に行う方法についての指導に関すること。
(4) 廃棄物の不適正な処理の防止についての指導に関すること。
(5) 一般廃棄物の使用についての指導に関すること。
(6) 産業廃棄物の排出及び保管の方法についての指導に関すること。
(7) 一般廃棄物処理業者、産業廃棄物処理業者、浄化槽清掃業者及び浄化槽保守点検業者並びにその従業員の指導に関すること。
(8) 一般廃棄物の収集及び処分に関し地区の実態を調査すること。
(9) 所属する作業員の作業の指揮監督に関すること。
(10) 作業員の服装並びに作業用器具及び器材の点検に関すること。
(11) 廃棄物の焼却を行う業者及びその従業員の指揮監督に関すること。
(12) 浄化槽の保守点検及び清掃に関する業務の指導監督に関すること。
(昭39訓令13・昭46訓令1・昭47訓令3・昭60訓令17・平28訓令8・一部改正)
(報告)
第3条 清掃指導員は、職務を行うに当たつて重要又は異例な事態が発生したときは、速やかにその状況を所属の課長(環境事業所にあつては所長。以下同じ。)に報告しなければならない。
(昭39訓令9・全改、昭42訓令16・昭50訓令21・昭60訓令17・一部改正)
(勤務日誌)
第4条 清掃指導員は、その職務について所定の勤務日誌を作成し、所属の課長に提出しなければならない。
(昭33訓令28・昭35訓令62・昭39訓令9・昭42訓令16・昭60訓令17・一部改正)
(調査)
第5条 清掃指導員は、戸数、便所及び一般廃棄物容器の実状その他環境衛生上必要な事項につき調査しなければならない。
(昭47訓令3・一部改正)
(統計)
第6条 清掃指導員は、毎月一般廃棄物の収集及び処分に関する作業の統計を作成し、所属の課長に提出しなければならない。
(昭33訓令28・昭35訓令62・昭39訓令9・昭42訓令16・昭47訓令3・一部改正)
附則(昭和39年4月1日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の事務改善推進員設置規程別表の南保健所に関する部分及び改正後の財産調査主任設置規程別表の南保健所に関する部分は、昭和39年6月1日から施行する。
附則(/昭和39年10月10日訓令第13号/昭和42年10月13日訓令第16号/)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年1月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和47年1月26日訓令第3号)
この訓令は、昭和47年1月26日から施行する。
附則(昭和50年7月19日訓令第21号)
この訓令は、昭和50年7月19日から施行する。
附則(昭和60年9月27日訓令第17号)
この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。