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○広島市環境衛生監視員服務規則

昭和25年8月30日

規則第43号

第1条 この規則は、広島市環境衛生監視員(以下「監視員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平11規則24・全改)

第2条 監視員は、保健所に配置する。

(昭28規則89・昭33規則45・昭39規則12・昭46規則78・昭57規則15・平8規則18・平9規則21・一部改正)

第3条 監視員は、上司の指揮監督を受けて、次の職務を行うものとする。

(1) 興行場法(昭和23年法律第137号)第5条に規定する当該職員の職権に関すること。

(2) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第7条に規定する当該職員の職権に関すること。

(3) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第6条に規定する当該職員の職権に関すること。

(4) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第6条に規定する当該職員の職権に関すること。

(5) 理容師法(昭和22年法律第234号)第13条に規定する当該職員の職権に関すること。

(6) 美容師法(昭和32年法律第163号)第14条に規定する当該職員の職権に関すること。

(7) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第10条に規定する当該職員の職権に関すること。

(8) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第18条に規定する当該職員の職権に関すること。

(9) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第11条及び第12条の5に規定する当該職員の職権に関すること。

(10) その他環境衛生に関すること。

(昭33規則45・昭46規則26・昭46規則78・昭57規則15・平5規則25・平8規則18・平9規則21・平11規則24・平19規則26・一部改正)

第4条 監視員は、その前月の間に行つた職務の実施状況及びその月の実施計画を、毎月5日までに、保健所長に報告しなければならない。

(昭28規則89・昭33規則45・昭39規則112・昭46規則78・昭57規則15・平8規則18・平9規則21・一部改正)

第5条 監視員は、その職務を行うときは、忠実に法令に従い、特に次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 監視員は、その職務を行うときは、必ず監視員の証票(以下「証票」という。)を携帯し、関係者の請求があつたときはこれを提示すること。

(2) その職務は、原則としてその営業時間(公開時間)中に限ることとし、かつ、みだりに営業者の正当な業務を妨害しないこと。

(3) 監視員は、職務上知り得た秘密を漏らさないこと。監視員を退職した後においても同様とする。

(昭52規則16・平9規則21・一部改正)

第6条 証票は、職務を行うとき以外に使用してはならない。

2 証票を他人に貸与してはならない。

(昭52規則16・一部改正)

第7条 証票をき損又は紛失したときは、3日以内に、その番号、き損若しくは紛失の年月日、場所及びその理由を具して市長に届け出なければならない。

2 証票の有効期間が過ぎたとき、又は帯用資格を失つたときは、3日以内に、その証票を市長に返還しなければならない。

(昭52規則16・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。

(昭和28年12月22日規則第89号)

この規則は、保健所の名称、位置及び所管区域に関する条例施行の日(昭和28年12月23日)から施行する。

(/昭和33年7月19日規則第45号/昭和39年4月1日規則第12号/昭和46年4月1日規則第26号/昭和46年10月12日規則第78号/ 抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第15号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第21号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第24号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第26号 抄)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

広島市環境衛生監視員服務規則

昭和25年8月30日 規則第43号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
昭和25年8月30日 規則第43号
昭和28年12月22日 規則第89号
昭和33年7月19日 規則第45号
昭和39年4月1日 規則第12号
昭和46年4月1日 規則第26号
昭和46年10月12日 規則第78号
昭和52年3月31日 規則第16号
昭和57年3月31日 規則第15号
平成5年3月31日 規則第25号
平成8年3月29日 規則第18号
平成9年3月31日 規則第21号
平成11年3月30日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第26号