○広島市環境衛生監視員服務規則
昭和25年8月30日
規則第43号
第1条 この規則は、広島市環境衛生監視員(以下「監視員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平11規則24・全改)
第2条 監視員は、保健所に配置する。
(昭28規則89・昭33規則45・昭39規則12・昭46規則78・昭57規則15・平8規則18・平9規則21・一部改正)
第3条 監視員は、上司の指揮監督を受けて、次の職務を行うものとする。
(1) 興行場法(昭和23年法律第137号)第5条に規定する当該職員の職権に関すること。
(2) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第7条に規定する当該職員の職権に関すること。
(3) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第6条に規定する当該職員の職権に関すること。
(4) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第6条に規定する当該職員の職権に関すること。
(5) 理容師法(昭和22年法律第234号)第13条に規定する当該職員の職権に関すること。
(6) 美容師法(昭和32年法律第163号)第14条に規定する当該職員の職権に関すること。
(7) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第10条に規定する当該職員の職権に関すること。
(8) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第18条に規定する当該職員の職権に関すること。
(9) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第11条及び第12条の5に規定する当該職員の職権に関すること。
(10) その他環境衛生に関すること。
(昭33規則45・昭46規則26・昭46規則78・昭57規則15・平5規則25・平8規則18・平9規則21・平11規則24・平19規則26・一部改正)
第4条 監視員は、その前月の間に行つた職務の実施状況及びその月の実施計画を、毎月5日までに、保健所長に報告しなければならない。
(昭28規則89・昭33規則45・昭39規則112・昭46規則78・昭57規則15・平8規則18・平9規則21・一部改正)
第5条 監視員は、その職務を行うときは、忠実に法令に従い、特に次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 監視員は、その職務を行うときは、必ず監視員の証票(以下「証票」という。)を携帯し、関係者の請求があつたときはこれを提示すること。
(2) その職務は、原則としてその営業時間(公開時間)中に限ることとし、かつ、みだりに営業者の正当な業務を妨害しないこと。
(3) 監視員は、職務上知り得た秘密を漏らさないこと。監視員を退職した後においても同様とする。
(昭52規則16・平9規則21・一部改正)
第6条 証票は、職務を行うとき以外に使用してはならない。
2 証票を他人に貸与してはならない。
(昭52規則16・一部改正)
第7条 証票をき損又は紛失したときは、3日以内に、その番号、き損若しくは紛失の年月日、場所及びその理由を具して市長に届け出なければならない。
2 証票の有効期間が過ぎたとき、又は帯用資格を失つたときは、3日以内に、その証票を市長に返還しなければならない。
(昭52規則16・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。
附則(昭和28年12月22日規則第89号)
この規則は、保健所の名称、位置及び所管区域に関する条例施行の日(昭和28年12月23日)から施行する。
附則(/昭和33年7月19日規則第45号/昭和39年4月1日規則第12号/昭和46年4月1日規則第26号/昭和46年10月12日規則第78号/ 抄)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月31日規則第16号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第15号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第21号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第24号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第26号 抄)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。