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○広島市食品衛生監視員服務規則

昭和25年6月8日

規則第18号

第1条 この規則は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第30条の規定に基づき、市長の命ずる食品衛生監視員(以下「監視員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平11規則23・全改、平16規則25・一部改正)

第2条 監視員は、保健所及び食肉衛生検査所に配置する。

(昭28規則89・昭31規則52・平3規則8・平9規則20・一部改正)

第3条 監視員は、上司の指揮監督を受けて、次の職務を行うものとする。

(1) 食品衛生法第28条第1項に規定する当該職員の職権に関すること。

(2) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)に基づく製品検査の試験品の採取及び営業許可に関する調査をすること。

(3) 食品衛生の指導に関すること。

(4) その他食品衛生に関すること。

(昭31規則52・平9規則20・平16規則25・平19規則26・一部改正)

第4条 監視員は、その前月の間に行つた職務の実施状況及びその月の実施計画を、毎月5日までに、保健所長(食肉衛生検査所に配置された監視員にあつては、食肉衛生検査所長)に報告しなければならない。

(昭28規則89・昭31規則52・平3規則8・一部改正)

第5条 監視員は、その職務を行うに当たつて、特に次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 監視員の証票を必ず携帯し、関係者の請求があつたときはこれを提示すること。

(2) その職務は、原則として日出より日没まで又は営業時間(準備整理等のため開かれる時間を含む。)内にこれを行い、みだりに不必要な場所に立ち入り、又は業務の著しい妨害とならないよう注意すること。

(3) 収去権限を行うに当たつては、その理由を述べ収去証を発行するとともに、収去量は、試験のために必要な程度内に留め、不当な量にわたらないように注意すること。この場合において、関係者から要求があるときは、事情の許す限り収去したと同量の物件を採りこれを封かんして後日の証拠として手渡すこと。

(4) その職務を行うに当たつては、収賄、越権、秘密の漏えいその他不正行為のないよう注意すること。

(5) その職務を行うに当たつては、品性の保持及び技術的・事務的能率の向上に努めるとともに、迅速適正を期し市民との無用な摩擦を生ずること等のないように注意すること。

(6) 監視員の証票をき損し、又は紛失したときは、2日以内にその番号、き損し、又は紛失の年月日、場所及びその理由を具して市長に届け出なければならないこと。

(7) 監視員の証票の有効期間が過ぎたとき、又は帯用資格を失つたときは、3日以内にその証票を返還しなければならないこと。

(平9規則20・一部改正)

この規則は、昭和25年4月1日から、これを適用する。

(昭和28年12月22日規則第89号)

この規則は、保健所の名称、位置及び所管区域に関する条例施行の日(昭和28年12月23日)から施行する。

(昭和31年12月19日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第20号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第23号 抄)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第26号 抄)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

広島市食品衛生監視員服務規則

昭和25年6月8日 規則第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
昭和25年6月8日 規則第18号
昭和28年12月22日 規則第89号
昭和31年12月19日 規則第52号
平成3年3月30日 規則第8号
平成9年3月31日 規則第20号
平成11年3月30日 規則第23号
平成16年3月31日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第26号