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○広島市守衛服務規程

昭和37年12月1日

訓令第12号

広島市役所守衛服務規程(昭和27年広島市訓令第5号)の全部を改正する。

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、守衛の服務に関して必要な事項を定めるものとする。

(勤務箇所及び勤務要領)

第2条 守衛の勤務箇所は、本庁とする。

2 守衛の勤務時間内における時間別の勤務人員、交代の時間その他の勤務要領は、企画総務局総務課長(以下「総務課長」という。)が定める。

3 総務課長は、必要があると認めるときは、非番の者に勤務を命じ、又は勤務時間以外の時間においても、勤務を命ずることができる。

(昭39訓令9・昭40訓令12・昭42訓令16・昭43訓令3・昭45訓令13・昭44訓令9・昭46訓令8・昭61訓令4・平9訓令16・一部改正)

(職務)

第3条 守衛の職務は、おおむね、次のとおりとする。

(1) 出入口の開閉

(2) 火災及び盗難の防止

(3) 出入者の監視

(4) 外来者の応対

(5) 建物内外の巡視及び警戒

(6) 車両の整理

(昭40訓令12・昭43訓令13・昭48訓令7・昭60訓令10・昭61訓令4・一部改正)

(服務要領)

第4条 守衛は、総務課長の指揮を受けて服務するものとする。

(昭61訓令4・一部改正)

第5条 守衛は、絶えず、建物内外を巡視し、異状を認めたときは、直ちに総務課長及び関係者に連絡しなければならない。

(昭61訓令4・一部改正)

第6条 守衛は、勤務中服装を正しくし、外来者に対しては礼儀正しく応対し、案内を求められたときは、懇切丁寧に案内しなければならない。

第7条 守衛は、行商又は広告物の掲示をしようとするものがあるときは、直ちに、総務課長に報告し、指示を受けなければならない。

(昭61訓令4・一部改正)

第8条 本庁の守衛は、市民又は他の官公署から急を要する事態について、通報又は依頼があつたときは、ただちに、これに対して関係者への連絡その他必要な処置をしなければならない。

(昭40訓令12・追加、昭60訓令10・旧第14条繰上)

第9条 守衛は、勤務中に取り扱つた事項を守衛日誌に記録し、特に重要と認める事項については、報告書を作成し、総務課長に報告しなければならない。

2 守衛は、交代の際、引継ぎを厳重にしなければならない。

(昭40訓令12・旧第8条繰下、昭60訓令10・旧第15条繰上、昭61訓令4・一部改正)

(総務課長への委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、守衛の服務について必要な事項は、総務課長が定める。

(昭40訓令12・旧第9条繰下、昭60訓令10・旧第16条繰上、昭61訓令4・一部改正)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 広島市建設局下水課守衛勤務規程(昭和26年9月26日広島市訓令第16号)は廃止する。

(昭和39年4月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の事務改善推進員設置規程別表の南保健所に関する部分及び改正後の財産調査主任設置規程別表の南保健所に関する部分は、昭和39年6月1日から施行する。

(昭和40年12月28日訓令第12号)

この訓令は、昭和41年1月4日から施行する。

(昭和42年10月13日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日訓令第3号 抄)

1 この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年9月30日訓令第13号)

この訓令は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年6月30日訓令第9号)

1 この訓令は、昭和44年7月1日から施行する。

2 市長の事務部局に勤務する職員の勤務時間等に関する規程(昭和26年10月6日広島市訓令第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和46年4月1日訓令第8号)

1 この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

2 市長の事務部局に勤務する職員の勤務時間等に関する規程(昭和26年10月6日広島市訓令第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和48年3月31日訓令第7号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和57年6月28日訓令第21号)

この訓令は、昭和57年6月29日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令第10号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日訓令第4号 抄)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

広島市守衛服務規程

昭和37年12月1日 訓令第12号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
昭和37年12月1日 訓令第12号
昭和39年4月1日 訓令第9号
昭和40年12月28日 訓令第12号
昭和42年10月13日 訓令第16号
昭和43年4月1日 訓令第3号
昭和43年9月30日 訓令第13号
昭和44年6月30日 訓令第9号
昭和46年4月1日 訓令第8号
昭和48年3月31日 訓令第7号
昭和57年6月28日 訓令第21号
昭和60年3月30日 訓令第10号
昭和61年3月29日 訓令第4号
平成9年3月31日 訓令第16号