○広島市服務監理委員会規程
昭和44年6月25日
訓令第8号
(設置)
第1条 職員の服務監理の徹底を期するため、広島市服務監理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、調査審議し、市長に意見を述べ、及び市長の諮問に答申する。
(1) 責任体制の整備に関すること。
(2) 服務規律の確保に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、職員の服務についての必要な措置に関すること。
2 委員会は、所掌事務に関し、必要があるときは、関係機関の長に対し、資料の提出及び説明を求め、又は実地について調査することができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、企画総務局担任副市長をもつて充てる。
3 委員は、企画総務局担任副市長以外の副市長、広島市事務分掌条例(昭和50年広島市条例第81号)第1条に規定する局(以下「局」という。)の長、危機管理担当局長、区長、会計管理者及び企画総務局人事部長をもつて充てる。
(昭50訓令17・昭51訓令7・昭55訓令18・平6訓令10・平7訓令13・平9訓令15・平19訓令6・平22訓令7・平27訓令11・一部改正)
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、所掌事務に関し必要があるときは、消防局長、水道局長、議会事務局長、教育次長、市選挙管理委員会事務局長、人事委員会事務局長、監査事務局長及び農業委員会事務局長に対し、会議への出席を求めることができる。
(平22訓令7・平26訓令7・平29訓令7・一部改正)
(幹事)
第6条 委員会に幹事を置く。
2 幹事は、企画総務局人事部人事課長、危機管理室、局及び区役所の庶務担当の課長並びに会計室次長をもつて充てる。
3 幹事は、委員会の所掌事務について、委員長及び委員を補佐する。
(昭46訓令21・昭50訓令17・昭53訓令2・昭55訓令4・昭55訓令18・平6訓令10・平7訓令13・平9訓令15・平10訓令12・平22訓令7・平27訓令11・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画総務局人事部人事課において処理する。
(昭46訓令21・平9訓令15・一部改正)
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会にはかつて定める。
附則
この訓令は、昭和44年6月25日から施行する。
附則(昭和46年7月20日訓令第21号)
この訓令は、昭和46年7月20日から施行する。
附則(昭和50年7月19日訓令第17号)
この訓令は、昭和50年7月19日から施行する。
附則(昭和51年4月13日訓令第7号)
この訓令は、昭和51年4月13日から施行する。
附則(昭和53年4月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日訓令第4号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月2日訓令第18号)
この訓令は、昭和55年6月2日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月29日訓令第13号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第15号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。