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○広島市服務監理委員会規程

昭和44年6月25日

訓令第8号

(設置)

第1条 職員の服務監理の徹底を期するため、広島市服務監理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、調査審議し、市長に意見を述べ、及び市長の諮問に答申する。

(1) 責任体制の整備に関すること。

(2) 服務規律の確保に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、職員の服務についての必要な措置に関すること。

2 委員会は、所掌事務に関し、必要があるときは、関係機関の長に対し、資料の提出及び説明を求め、又は実地について調査することができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、企画総務局担任副市長をもつて充てる。

3 委員は、企画総務局担任副市長以外の副市長、広島市事務分掌条例(昭和50年広島市条例第81号)第1条に規定する局(以下「局」という。)の長、危機管理担当局長、区長、会計管理者及び企画総務局人事部長をもつて充てる。

(昭50訓令17・昭51訓令7・昭55訓令18・平6訓令10・平7訓令13・平9訓令15・平19訓令6・平22訓令7・平27訓令11・一部改正)

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、所掌事務に関し必要があるときは、消防局長、水道局長、議会事務局長、教育次長、市選挙管理委員会事務局長、人事委員会事務局長、監査事務局長及び農業委員会事務局長に対し、会議への出席を求めることができる。

(平22訓令7・平26訓令7・平29訓令7・一部改正)

(幹事)

第6条 委員会に幹事を置く。

2 幹事は、企画総務局人事部人事課長、危機管理室、局及び区役所の庶務担当の課長並びに会計室次長をもつて充てる。

3 幹事は、委員会の所掌事務について、委員長及び委員を補佐する。

(昭46訓令21・昭50訓令17・昭53訓令2・昭55訓令4・昭55訓令18・平6訓令10・平7訓令13・平9訓令15・平10訓令12・平22訓令7・平27訓令11・一部改正)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画総務局人事部人事課において処理する。

(昭46訓令21・平9訓令15・一部改正)

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会にはかつて定める。

この訓令は、昭和44年6月25日から施行する。

(昭和46年7月20日訓令第21号)

この訓令は、昭和46年7月20日から施行する。

(昭和50年7月19日訓令第17号)

この訓令は、昭和50年7月19日から施行する。

(昭和51年4月13日訓令第7号)

この訓令は、昭和51年4月13日から施行する。

(昭和53年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日訓令第4号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月2日訓令第18号)

この訓令は、昭和55年6月2日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日訓令第13号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第15号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

広島市服務監理委員会規程

昭和44年6月25日 訓令第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
昭和44年6月25日 訓令第8号
昭和46年7月20日 訓令第21号
昭和50年7月19日 訓令第17号
昭和51年4月13日 訓令第7号
昭和53年4月1日 訓令第2号
昭和55年3月31日 訓令第4号
昭和55年6月2日 訓令第18号
平成6年3月31日 訓令第10号
平成7年3月29日 訓令第13号
平成9年3月31日 訓令第15号
平成10年3月31日 訓令第12号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成22年3月31日 訓令第7号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第11号
平成29年3月31日 訓令第7号