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○広島市職員研修規程

昭和53年10月17日

訓令第14号

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の勤務能率の発揮及び増進のために行う職員研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、市長事務部局の一般職のすべての職員に適用する。

(職員研修の目的)

第3条 職員研修は、職員に市民全体の奉仕者として職務を遂行するうえにおいて必要な知識、技能及び態度を習得させ、その能力の向上と行動の変容を図ることにより、行政環境の変化に対応しうる組織の活動力及び体質をつくり、もつて市民の期待する市行政の推進に資することを目的とする。

(職員研修の種類)

第4条 職員研修の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自主研修

(2) 職場研修

(3) 職場外研修

2 職場外研修は次に掲げるとおりとする。

(1) センター研修

(2) 派遣研修

(平10訓令11・一部改正)

(職員研修の目標、基本方針及び基本計画の決定等)

第5条 企画総務局長は、市長の承認を得て、職員研修の目標、基本方針及び基本計画(以下「基本計画」という。)を定め、局(広島市事務分掌条例(昭和50年広島市条例第81号)第1条に規定する局及び室、区役所並びに会計室をいう。以下同じ。)の長(危機管理室にあつては危機管理担当局長を、会計室にあつては会計管理者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

2 研修センター所長(以下「所長」という。)は、基本計画に基づき、毎年度、企画総務局長の承認を得て、職場外研修の実施計画を定め、各所属長に通知するものとする。

(昭54訓令6・昭55訓令4・平6訓令12・平7訓令8・平9訓令12・平10訓令11・平22訓令10・平27訓令9・一部改正)

(自主研修の実施)

第6条 職員は、市民全体の奉仕者としての使命と責任を自覚し、毎年度、自主研修の実施計画を定めて、常に自主研修に努めることにより、職務の遂行に必要な知識、技能及び態度を習得するよう努めなければならない。

2 所属長及び所長は、職場における職員の自主研修についての良好なふん囲気の醸成に努めるとともに、職員の自主研修について助言、助力及び指導を行うものとする。

(昭57訓令3・平10訓令11・一部改正)

(職場研修の実施)

第7条 管理者・監督者は、基本計画に基づき、毎年度、職場研修の実施計画を定めて、日常の業務を通じ常に適切な職場研修を実施することにより、所属職員に対し、職務の遂行に必要な知識技能及び態度を習得させるよう努めなければならない。

2 所長は、前項の職場研修の実施計画が定められたとき、又は職場研修が実施されたときは、管理者・監督者に対し、当該計画又は職場研修の実施結果の報告を求めることができる。

(昭57訓令3・平10訓令11・一部改正)

(センター研修の実施)

第8条 センター研修は、次に掲げる区分により行うものとする。

(1) 基本研修 職務の職層別に、その職層に共通して必要な知識、技能及び態度を習得させるために行う研修

(2) 特別研修 広い視野と高い識見の養成、職務の遂行に必要な政策形成・折衝・調整能力の向上や、専門知識、技能及び態度の習得並びに研修の指導者を養成するために行う研修

(平10訓令11・一部改正)

(研修生の決定)

第9条 センター研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、原則として、基本研修については所長が指名し、特別研修については局の長から推薦のあつた者又は受講希望者のうちから所長が決定する。

2 所長は、研修生を決定し、又は指名したときは、所属長に通知するものとする。

(平10訓令11・一部改正)

(研修生の服務規律)

第10条 研修生は、所長が定める規律に従い、研修に専念するものとする。

2 研修生が正当な理由なく研修に出席しないとき、又は所長が定める規律を遵守しないときは、その者の受講の停止を命ずることがある。

(平10訓令11・一部改正)

(研修効果の測定)

第11条 所長は、必要により、センター研修の効果について、試験その他の方法で測定を行うことができる。

(平10訓令11・一部改正)

(派遣研修の実施)

第12条 研修センターは、第4条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項第1号に掲げる研修ではその効果を達成することが困難であり又は効率的でない事項の研修を行うため、大学の研究室、海外の機関等に職員を派遣して行う派遣研修を実施するものとする。

(平10訓令11・一部改正)

(研修の記録)

第13条 所長は、研修に関し必要な事項を記録し、及び保管するものとする。

(平10訓令11・一部改正)

(研修の受託)

第14条 研修センターは、他の任命権者からその所属職員の研修の実施について依頼があつたときは、当該職員に対し、必要な研修を行うことができる。

(平10訓令11・一部改正)

(研修管理者及び副研修管理者)

第15条 職場研修の円滑な実施並びに自主研修、職場研修及び職場外研修の密接な連係による効果的な職員研修の実施を図るため、局に研修管理者を、課(広島市事務組織規則(昭和55年広島市規則第5号)第3条第2項に規定する課、同項に規定する課を置かない同項に規定する部、区役所の課、中央卸売市場の中央市場、東部市場及び食肉市場並びに同条第3項に規定する出先機関(区役所、福祉事務所、保健所、保健センター及び中央卸売市場を除く。)をいう。以下同じ。)に副研修管理者を置く。

2 研修管理者は局の庶務担当課長をもつて充て、副研修管理者は課の長が指名する。

3 研修管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 局の長が行う局の職場研修の企画及び実施の補佐

(2) 局の各課の所属長が実施する職場研修についての助言及び協力

(3) 企画総務局長が行う基本計画の策定及び所長が行う職場外研修の実施計画の策定への参画

(4) 職場外研修の実施についての協力

(5) 研修センターとの連絡調整

4 副研修管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 課の長が行う課の職場研修の企画及び実施の補佐

(2) 課の係長が実施する職場研修についての助言及び協力

(3) 研修管理者の補助

(昭54訓令6・昭55訓令4・昭56訓令6・昭57訓令3・昭60訓令6・昭61訓令4・昭62訓令6・平4訓令6・平5訓令5・平6訓令12・平7訓令8・平8訓令8・平9訓令12・平10訓令11・平11訓令12・平12訓令5・平13訓令9・平14訓令10・平15訓令8・平17訓令10・平18訓令5・平19訓令10・平20訓令15・平22訓令10・一部改正)

(研修管理者会議)

第16条 職員研修の効果的な実施を図るため、研修管理者会議を置く。

2 研修管理者会議は、研修管理者及び所長をもつて組織する。

(平10訓令11・追加)

(委任規定)

第17条 この規程に定めるもののほか、職員研修の実施に関し必要な事項は、所長が定める。

(平10訓令11・旧第16条繰下)

1 この訓令は、昭和53年10月20日から施行する。

2 昭和53年度の基本計画は、第5条第1項の規定にかかわらず、この訓令の施行の日以後速やかに定めるものとする。

(昭和54年4月1日訓令第6号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日訓令第4号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日訓令第6号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日訓令第3号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令第6号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日訓令第4号 抄)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月27日訓令第6号 抄)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第10号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月20日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月23日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第15号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

広島市職員研修規程

昭和53年10月17日 訓令第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
昭和53年10月17日 訓令第14号
昭和54年4月1日 訓令第6号
昭和55年3月31日 訓令第4号
昭和56年4月1日 訓令第6号
昭和57年3月31日 訓令第3号
昭和60年3月30日 訓令第6号
昭和61年3月29日 訓令第4号
昭和62年3月27日 訓令第6号
平成4年3月31日 訓令第6号
平成5年3月29日 訓令第5号
平成6年3月31日 訓令第12号
平成7年3月27日 訓令第8号
平成8年3月29日 訓令第8号
平成9年3月31日 訓令第12号
平成10年3月31日 訓令第11号
平成11年3月31日 訓令第12号
平成12年3月31日 訓令第5号
平成13年3月30日 訓令第9号
平成14年3月29日 訓令第10号
平成15年3月31日 訓令第8号
平成17年3月31日 訓令第10号
平成18年3月29日 訓令第5号
平成19年4月20日 訓令第10号
平成20年3月31日 訓令第15号
平成22年3月31日 訓令第10号
平成27年3月31日 訓令第9号