○有給休暇の取扱について
昭和36年8月1日
広総人第310号
1 年次有給休暇について
(1) 土曜日の勤務時間が4時間に定められている職員の土曜日における年次有給休暇は、半日として取り扱うものとする。
(2) 職員が年度の途中において退職し、即日又は翌日職員に採用された場合のその者のその年度において受けることができる年次有給休暇の日数は、退職前にその者のその年度に受けることができた年次有給休暇の日数のうち、その受けなかつた日数をそのまま引き継ぐものとする。
2 特別休暇について
(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年広島市人事委員会規則第2号。以下「規則」という。)別表第3第5項に規定する体外受精その他の頻繁な通院が必要な治療を受ける場合とは、体外受精又は顕微授精を受ける場合とする。
(2) 規則別表第3第8項に規定する母体及び胎児並びに健康保持への影響については、妊娠中の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査に基づく指導事項により判断するものとする。
(3) 規則別表第3第9項に規定する職員の出産の範囲には、妊娠4月以上(1月は28日として計算する。したがつて4月以上というのは85日以上のことである。)の早産を含み、生産と死産とを問わないものとする。なお、出産の当日は、産前の期間に算入するものとする。
(4) 規則別表第3第10項に規定する特別休暇は、勤務時間の中途において与えるものとする。ただし、子を育てるため授乳等を行つている事実に基づき請求があれば、勤務時間の始め又は終わりにそれぞれ45分ずつ与えることができる。また、所属長がやむを得ない事情があると認める場合は、1日2回分の育児時間を連続して与えることができる。
(5) 規則別表第3第11項に規定する特別休暇は、生理日の就業が著しく困難な女性職員が請求した場合にこれを承認するものとする。
(6) 規則別表第3第16項に規定する忌引は、職員の申請に基づき所属長が承認した日から始まるものとする。ただし、忌引の期間中には、葬儀が行われる日が含められるよう申請しなければならない。
(7) 規則別表第3第20項に規定する特別休暇は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条の規定により交通の制限若しくは遮断又は同法第19条及び第20条の規定により入院した場合であつて、職員が、感染症患者となつた場合は、これに該当しないものとする。
(8) 規則別表第3第21項に規定するこれらに準ずる場合とは、風水震火災その他の災害により単身赴任手当の支給に係る配偶者等の現住居が滅失又は損壊した場合とする。
附則(平成13年3月22日)
この取扱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月27日)
この取扱は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成17年5月31日)
この取扱は、平成17年5月31日から施行する。
附則(平成21年7月31日)
この取扱は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日)
この取扱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日)
この取扱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日)
この取扱は、令和4年4月1日から施行する。