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○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月30日

条例第54号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条(同法第9条の2第12項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の2第11項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職員(人事委員会の委員及び地方公営企業の管理者を含む。以下同じ。)の服務の宣誓について定めることを目的とする。

(昭54条例38・令4条例2・一部改正)

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者(人事委員会の委員の場合にあつては、市長とする。以下同じ。)が定める様式の宣誓書を当該任命権者に提出してからでなければ、その職務を行つてはならない。

(昭54条例38・令4条例2・一部改正)

第3条 前条の規定にかかわらず、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。

第4条 新たに職員となつた者に対する給与又は報酬の支払行為は、この条例に定める宣誓が行われた後でなければしてはならない。

(昭54条例38・一部改正)

(権限の委任)

第5条 任命権者は、この条例に定めるものの外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となつた者は、前2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(昭和29年6月24日条例第27号 抄)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和54年9月29日条例第38号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月30日 条例第54号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
昭和26年3月30日 条例第54号
昭和29年6月24日 条例第27号
昭和54年9月29日 条例第38号
令和4年3月18日 条例第2号