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○広島市職員分限懲戒審査会規程

昭和39年1月10日

訓令第1号

(目的及び設置)

第1条 職員に対する分限処分及び懲戒処分の公正を期するため、広島市職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(昭48訓令17・一部改正)

(任務)

第2条 審査会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める事項を審査する。

(1) 会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員をいう。)及び臨時職員 失職の特例及び懲戒処分に関する事項

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 分限処分(降任及び免職の処分(条件付採用期間中の職員に対するものを除く。)に限る。)、失職の特例及び懲戒処分に関する事項

(昭48訓令17・平29訓令3・令2訓令7・一部改正)

(組織)

第3条 審査会は、会長及び委員若干人をもつて組織する。

2 会長は、企画総務局担任副市長をもつて充てる。

3 委員は、企画総務局担任副市長以外の副市長、企画総務局長、財政局長及び諮問事案に関係のある局長(広島市事務組織規則(昭和55年広島市規則第5号)第18条に規定する局長及び担当局長をいう。)、区長又は会計管理者をもつて充てる。

(昭46訓令28・昭48訓令17・昭50訓令21・昭51訓令7・昭60訓令15・平6訓令10・平7訓令12・平9訓令11・平19訓令6・平22訓令10・平27訓令7・令2訓令7・一部改正)

(会長)

第4条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 審査会は、会長が招集する。

(会議)

第6条 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 委員は、自己に直接関係のある事件について議事に参与することができない。ただし、審査会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(昭60訓令15・一部改正)

(書類の提出請求等)

第7条 審査会は、審査のため必要があるときは、関係職員に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は意見を徴することができる。

(審査結果の報告)

第8条 審査会は、事案の審査を終了したときは、その結果をすみやかに書面をもつて市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、企画総務局人事部人事課において処理する。

(昭46訓令21・平9訓令11・一部改正)

(委任規定)

第10条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月20日訓令第21号)

この訓令は、昭和46年7月20日から施行する。

(昭和46年9月10日訓令第28号)

この訓令は、昭和46年9月10日から施行する。

(昭和48年4月16日訓令第17号)

この訓令は、昭和48年4月16日から施行する。

(昭和50年7月19日訓令第21号)

この訓令は、昭和50年7月19日から施行する。

(昭和51年4月13日訓令第7号)

この訓令は、昭和51年4月13日から施行する。

(昭和60年7月17日訓令第15号)

この訓令は、昭和60年7月17日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日訓令第12号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

広島市職員分限懲戒審査会規程

昭和39年1月10日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 表彰・分限・懲戒・海外派遣
沿革情報
昭和39年1月10日 訓令第1号
昭和46年7月20日 訓令第21号
昭和46年9月10日 訓令第28号
昭和48年4月16日 訓令第17号
昭和50年7月19日 訓令第21号
昭和51年4月13日 訓令第7号
昭和60年7月17日 訓令第15号
平成6年3月31日 訓令第10号
平成7年3月29日 訓令第12号
平成9年3月31日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成22年3月31日 訓令第10号
平成27年3月31日 訓令第7号
平成29年3月29日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第7号