○広島市職員懲戒審査委員会規則
昭和24年11月10日
規則第52号
(設置)
第1条 地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第16条の規定に基づき、広島市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平19規則26・平30規則54・一部改正)
(組織)
第2条 委員会は、委員5名を以て、これを組織する。
2 前項の委員は、市職員のうちから2名、学識経験者のうちから3名を、市議会の同意を得て市長がこれを命ずる。
(平19規則26・一部改正)
(委員長)
第3条 委員長は、委員において互選する。
2 委員長は、会務を統理し委員会を代表する。
3 委員長は、その職務を代理する委員を予め選任しておかなければならない。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。但し、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員長の任期は、委員の任期による。
(審査要求)
第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に規定する職員、嘱託及び臨時職員(6か月未満の勤務者を除く。)に次の各号のいずれかに該当する者があると認めたときは、証拠書類を添え、書面をもつて委員会に審査を要求しなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
(2) 職務の内外を問わず、公務上の信用を失うべき行為があつたとき。
(平11規則23・平19規則26・一部改正)
(会議)
第6条 前条の要求があつたときは、委員長は、会議を招集する。
2 前項の会議は、委員3名以上の出席がなければこれを開くことができない。
3 委員長及び委員は、自己又はその3親等内の親族に関する事件については、その議事に参与することができない。但し、委員会の同意があつたときは、会議に出席し発言することができる。
(議決)
第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長がこれを決する。
2 前項の場合において、委員長は、議決に加わることができない。
(本人の説明)
第8条 委員会は、事件の審議に際し本人の説明を聴かなければならない。
2 必要があると認めるときは、参考人の説明を求めることができる。
(結果の報告)
第9条 委員会は、議決した審査の結果を、理由を添え書面を以て市長に報告しなければならない。
(書記)
第10条 委員長は、市職員のうちから、市長の同意を得て書記を置くことができる。
2 書記は、委員長の命を受けて庶務に従事する。
(平19規則26・一部改正)
(委員長への委任)
第11条 この規則に定めるものの外、委員会に関し必要な事項は、委員長がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日からこれを施行する。
(平19規則26・旧附則第1項・一部改正)
附則(平成11年3月30日規則第23号 抄)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第26号 抄)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月30日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。