○職員をその意に反して降任し又は免職する場合の具体的基準の設定について

昭和26年9月10日

訓令第13号

市民に対し公務の民主的且つ能率的な運営を保障する責任を有する市当局は、有能にして服務に忠実な職員により良好に職務が遂行されることによつて、はじめてその責を果たすことができるのである。従つて、職員の中に怠惰、無能、非能率その他勤務成績の良くない者、あるいは職務遂行についての適格性を欠くに至つた者等のある場合においては、これらの職員を降任又は免職し、職場の秩序の維持と能率の発揮に努めなければならない。

地方公務員法第28条第1項には、職員をその意に反して降任し又は免職することができる場合について規定してあるのであるが、ここにこの規定に該当する場合の具体的基準を次のように定め、もつて規定の解釈を統一して疑義なからしめるとともに、これらの条件に該当する職員に対しては、断呼適切な措置をとる方針であることを明らかにし、この趣旨が庁内一般に徹底して、職員の勤務能率の増進及び発揮を促進することを希望する。

地方公務員法第28条第1項の規定により職員をその意に反して降任し又は免職する場合の具体的基準

1 第1号に該当する者

(1) 正当な理由なく無届欠勤をした者

(2) 正当な理由なく遅刻、早退、私事外出又は欠勤が重なる者

(3) 勤務時間中私用、雑談、無断離席、職場に関係のない読み書きをする等勤務態度の悪い者

(4) 法令、条例、規則、規程又は上司の職務上の命令、指示に忠実に従わない者

(5) 職務上の研究、修習の熱意を欠き勤務能率のはなはだしく悪い者

(6) 勤務怠惰で業務に対する誠意を認め得ない者

(7) 勤務に関する手続又は届出を偽つた者

2 第2号に該当する者

(1) 老衰のため勤務能率がはなはだしく悪い者

(2) その他傷病又は心身の障害のため勤務能率が悪く職務配置の困難な者

3 第3号に該当する者

(1) 情実因縁に頼り保身策をろうする者

(2) 派閥を結び組織秩序を乱す者

(3) 職務を利用し利慾にはしる者

(4) 職場の風紀をいちじるしく害する者

(5) はなはだしく怠惰非協調的で職場配置の困難な者

(6) 監督的地位の職にある者で無気力、無責任、消極的で統率力及び指導力に欠ける者

4 第4号に該当する者

前3号の基準に準じてその都度別に定めるものとする。

附 則(昭和57年6月28日訓令第21号)

この訓令は、昭和57年6月29日から施行する。

職員をその意に反して降任し又は免職する場合の具体的基準の設定について

昭和26年9月10日 訓令第13号

(昭和57年6月28日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 表彰・分限・懲戒・海外派遣
沿革情報
昭和26年9月10日 訓令第13号
昭和57年6月28日 訓令第21号