○職員の職名に関する規則
昭和49年3月30日
規則第26号
職員の職名に関する規則(昭和35年広島市規則第63号)の全部を改正する。
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、市長の事務部局に属する一般職の職員(会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員をいう。)及び臨時職員を除く。以下「職員」という。)の職名について定めるものとする。
(平14規則16・令2規則27・一部改正)
(役付職員の職名)
第2条 局、部、課又は係の長その他の役付の職にある者(以下「役付職員」という。)の職名は、次のとおりとする。
本庁
(1) 局長、会計管理者、担当局長、理事、部長、室長、局次長、担当部長、参与及び医務監
(2) 課長、室次長、所長、部次長、担当課長、専門監、課長補佐、室長補佐、次長、主幹及び専門員
(3) 係長、主任、主査及び主任技師
出先機関
(1) 区長、所長、センター長、館長、室長、校長、園長、場長及び事務局長
(2) 部長、副区長、担当部長、医務監、課長、担当課長、次長、事務局次長、課長補佐、副校長、主幹、専門員及び主幹保育士
(3) 係長、主任、主査、主任技師、主任保育士及び主任看護教員
2 役付職員の職名には、それぞれ当該組織上の名称を冠し、必要があるときは、担当事務名を附して用いるものとする。
(昭50規則2・昭52規則8・昭54規則11・昭55規則5・昭56規則10・昭63規則8・平3規則6・平5規則14・平6規則16・平7規則19・平8規則17・平9規則19・平10規則13・平11規則22・平12規則22・平13規則33・平14規則16・平15規則17・平17規則27・平18規則65・一部改正、平19規則20・旧第3条繰上・一部改正、平19規則59・平22規則6・平25規則53・平25規則86・平27規則29・令6規則15・一部改正)
(役付職員以外の職員の職名等)
第3条 役付職員以外の職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 主事、技師、心理療法士及び保育士
(2) 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、栄養士、臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、保健師、看護師及び看護教員
(3) 獣疫予防指導員、清掃指導員、ポンプ運転指導員、食肉指導員、主任技術員、技術員、主任調理員、調理員及び業務員
2 前項第3号の技術員及び業務員の職種名は、次のとおりとする。
(1) 技術員 自動車運転手、ポンプ運転手、木工技手、造園技手、食肉技術員及び獣疫予防助手
(2) 業務員 清掃業務員及びポンプ運転助手
(平19規則20・追加、平22規則6・平24規則42・一部改正)
(特別の職名)
第4条 法令等の規定に基づき、特別の資格を有しなければならない職員又は特別の職名を有しなければならない職員の職名については、前2条に規定する職名のほか、当該法令等の定めるところによる特別の職名をあわせて用いるものとする。
(平19規則20・旧第5条繰上)
(定年前再任用短時間勤務職員の職名)
第5条 前3条の規定によるもののほか、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下この条において同じ。)の職名には、定年前再任用短時間勤務職員であることを示す文字を用いることができる。
(平28規則22・追加、令2規則27・令5規則32・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
2 単純な労務に雇用される職員の範囲等に関する規則(昭和32年広島市規則第74号)は、廃止する。
3 この規則施行の際現に職名が改正前の職員の職名に関する規則第5条第1項に規定する職名である職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則施行の日において、それぞれ改正後の職員の職名に関する規則の規定による技能吏員又は業務吏員に任命されたものとみなす。
附則(昭和50年2月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月29日規則第8号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月11日規則第5号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月30日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月26日規則第10号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第19号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第8号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第6号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第9号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に職名が主事補又は技師補である職員については、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日において、主事補にあっては主事の、技師補にあっては技師の職名の発令がそれぞれあったものとみなす。
附則(平成5年3月31日規則第14号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第16号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第19号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第17号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第19号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第22号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第33号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第17号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第65号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月20日規則第59号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。ただし、第2条第1項出先機関の部分第2号の改正規定は、同年4月23日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第6号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 技能業務職員の給与に関する規則(昭和32年広島市規則第75号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成24年3月30日規則第42号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第53号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月9日規則第86号 抄)
1 この規則は、平成25年10月15日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第29号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第27号 抄)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第32号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員の職名に関する経過措置)
3 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の職名には、職員の職名に関する規則第2条から第4条までの規定及び広島市消防職員の階級及び職名に関する規則第3条の規定によるもののほか、暫定再任用職員であることを示す文字を用いることができる。
附則(令和6年3月19日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。