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○広島市副市長定数条例

昭和22年7月15日

条例第5号

副市長の定数は、3人以内とする。

1 この条例は、公布の日から、これを施行する。

2 大正13年3月広島市助役定数条例は、これを廃止する。

(昭和25年5月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年2月22日条例第6号 抄)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

広島市副市長定数条例

昭和22年7月15日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第1章
沿革情報
昭和22年7月15日 条例第5号
昭和25年5月26日 条例第18号
平成4年3月25日 条例第7号
平成19年2月22日 条例第6号