○広島市電気設備保安規程
昭和40年9月30日
訓令第9号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき本市が総括管理する電気工作物の工事、維持及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭45訓令16・昭59訓令1・平8訓令6・一部改正)
第2章 保安業務の運営管理体制
3 電気工作物の設置の工事が完成するまでの間(以下「工事中」という。)の保安業務の総括管理は、都市整備局営繕部設備課長(当該工事の施行担当が、環境局にあつては施設部工務課長と、中央卸売市場にあつては中央市場市場整備担当課長と、スタジアム建設部にあつてはスタジアム工務担当課長と、下水道局にあつては施設部施設課長とする。以下「工事担当課長」という。)が行うものとする。
4 都市整備局営繕部設備課電気係長(以下「電気係長」という。)は、工事担当課長を補佐し、工事中の施設における保安業務を管理する。ただし、工事中の環境局所管の施設にあつては施設部工務課第二工務係長が、工事中の中央卸売市場所管の施設にあつては中央市場施設整備係長が、工事中のスタジアム建設部所管の施設にあつてはスタジアム建設部設備担当職員が、工事中の下水道局所管の施設にあつては施設部施設課設備係長がそれぞれ工事担当課長を補佐し、当該施設における保安業務を管理する。
5 保安業務に関する組織は、別表第2のとおりとする。
(昭42訓令16・昭44訓令11・昭46訓令6・昭47訓令9・昭49訓令12・昭51訓令8・昭51訓令15・昭52訓令5・昭52訓令15・昭53訓令2・昭55訓令6・昭55訓令21・昭56訓令8・昭56訓令11・昭56訓令16・昭57訓令11・昭57訓令22・昭58訓令2・昭58訓令13・昭58訓令20・昭59訓令4・昭59訓令9・昭59訓令12・昭60訓令2・昭60訓令8・昭60訓令13・昭60訓令16・昭61訓令1・昭61訓令3・昭62訓令1・昭63訓令2・昭63訓令6・平元訓令1・平2訓令4・平2訓令7・平3訓令4・平3訓令5・平4訓令1・平4訓令11・平5訓令8・平6訓令7・平7訓令11・平8訓令6・平9訓令10・平9訓令27・平10訓令9・平13訓令6・平16訓令5・平18訓令15・平19訓令3・平19訓令11・平20訓令14・平21訓令4・令3訓令6・令6訓令5・一部改正)
(主任技術者の義務)
第3条 主任技術者(前条第6項の規定により配置された者をいう。以下同じ。)は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の業務を総括するものとする。
2 主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行なわなければならない。
(平10訓令9・一部改正)
(従業者の義務)
第4条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者不在時の措置)
第5条 別表第1の(1)の表に掲げる管理責任者は、管理責任者を補佐する者と協議の上、主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合にその業務の代行を行う者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代務者は、主任技術者の不在時には、主任技術者が行うべき職務を誠実に行わなければならない。
(昭42訓令16・昭44訓令11・昭47訓令9・昭49訓令12・昭51訓令8・平10訓令9・一部改正)
2 管理責任者は、電気工作物に係る保安に関しては、主任技術者の意見を尊重しなければならない。
3 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、管理責任者は、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、及び決定しなければならない。
(昭44訓令11・昭46訓令6・昭49訓令12・平10訓令9・一部改正)
第3章 保安教育
(保安教育)
第7条 主任技術者は、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、電気工作物の保安に関し必要な知識及び技能の教育を計画的に行なわなければならない。
(保安に関する訓練)
第8条 主任技術者は、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、事故その他非常災害が発生した時の措置について、少なくとも年1回実地指導訓練を行なうものとする。
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第9条 管理責任者は、電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するにあたつては、主任技術者の意見を求めて、これを行なわなければならない。
2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「保修工事」という。)の年度計画を立案するものとする。
(工事の実施)
第10条 電気工作物に関する工事の実施にあたつては、必要に応じ作業責任者を選任し、主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。
2 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には、主任技術者においてこれを検査し、保安上支障のないことを確認して引き取るものとする。
3 工事の実施にあたつては、その保安を確保するため、別に定める作業心得によって行なわなければならない。
4 作業心得は、次の各号について定めるものとする。
(1) 停電範囲と時間、作業用器具等の準備状況の主任技術者による確認
(2) 作業時間、停電時間及び危険区域の表示
(3) 停電中のしや断器、開閉器の誤操作の防止装置
(4) 作業責任者の指名とその責任
(5) 作業終了時の点検及び測定
第5章 保守
(巡視、点検、測定等)
第11条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は、次に掲げる区分により行わなければならない。
(1) 巡視点検 主として運転中の施設における電気工作物に対し、毎月1回以上、外観上の異常の有無の確認を目視により行う点検
(2) 定期点検 主として施設の運転を停止させた上で、当該施設における電気工作物について、別表第3の(1)の表に定める基準により、動作及び表示等の確認並びに清掃等を行う点検
(3) 精密点検 主として施設の運転を停止させた上で、当該施設における電気工作物について、当該電気工作物の製造者等の推奨する基準を考慮し、各種電気機械器具の内部解放等により行う点検
(4) 測定試験 主として施設の運転を停止させた上で、当該施設における電気工作物について、別表第3の(2)の表に定める基準により、各種機器、配線等に対して行う試験
2 前項に定める電気工作物の巡視、点検及び測定に係る実施内容その他必要な細目は、施設ごとに当該施設の管理責任者がこれを定めるものとする。
(昭44訓令11・昭46訓令6・昭49訓令12・平10訓令9・平20訓令14・一部改正)
第12条 主任技術者は、巡視、点検、又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第13条 主任技術者は、事故その他異常な事態が発生した場合には、必要に応じ、臨時に精密検査を行ない、その原因を究明し、再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。
第6章 運転又は操作
(運転又は操作)
第14条 電気工作物の運転又は操作の基準は、施設ごとに当該施設の管理責任者が定めるものとする。
2 前項の基準は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 平常時及び事故その他異常時における電気工作物の運転又は操作を要する機器の操作順序及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統
(2) 電気工作物の軽微な事故を修理し、又は使用停止し、若しくは使用制限する等の応急措置並びに報告又は連絡事項
(3) 法第2条第1項第3号の小売電気事業者の営業所又は同項第9号の一般送配電事業者の変電所との連絡事項
(4) 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法の掲示
3 遮断器及び断路器の開閉その他必要な事項については、別に法第2条第1項第3号の小売電気事業者又は同項第9号の一般送配電事業者との間に締結している受電に関する協定書及び自家発電並列運転に関する協定書によるものとする。
(平2訓令4・平19訓令3・平20訓令14・平28訓令5・一部改正)
第6章の2 発電所停止時の保全
(昭56訓令8・追加)
(保全の方法)
第14条の2 発電所の運転を相当期間停止する場合は、適宜点検及び試験を行い、次の方法により保全を行うものとする。
(1) タービン車室については、内部の疎水を完全に排除し、防湿処理を施すこと。
(2) 燃焼室及び配管内に残留した燃焼用ガスについては、排出等の処理を確実に行い、火災等を未然に防止すること。
(3) その他主要機器についても、機器の種類に応じ、適宜防塵、防錆又は防湿の処理を施すこと。
2 発電所を相当期間停止した後、運転を開始するときは、入念な点検を行い、必要に応じて試運転を行い、保全について万全を期するものとする。
(昭56訓令8・追加、平2訓令4・一部改正)
第7章 災害対策
(防災体制)
第15条 主任技術者は、台風、洪水、地震、火災その他非常災害に備えて、電気工作物に関する保安を確保するために、防災思想を従業者に徹底し、応急資材を備蓄するとともに、災害発生時の措置に関する各施設内の体制をあらかじめ整備しておくものとする。
第16条 主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行なう。
2 主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められる時は、ただちに当該範囲の送電を停止することができる。
第8章 記録
第17条 電気工作物の工事、維持及び運用に関しては下記に掲げる帳簿又は図面により記録し、これを保存するものとする。
(1) 保修工事記録
(2) 巡視、点検、測定記録
(3) 運転日誌
(4) 電気事故記録
(5) 設備台帳
第8章の2 法定自主検査及び使用前自己確認
(平12訓令15・追加、令5訓令4・改称)
(実施体制)
第17条の2 法第51条第1項、第52条第1項若しくは第55条第1項の自主検査又は法第51条の2第1項(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の確認に係る実施体制については、当該検査又は確認を実施する施設の主任技術者が別に定めるものとする。
(平12訓令15・追加、平25訓令3・令5訓令4・一部改正)
(記録の保存)
第17条の3 前条の自主検査及び確認に係る記録は、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号。以下「規則」という。)第73条の5第2項、第78条第2項本文、第82条の2第2項又は第94条の4第2項に規定する期間保存するものとする。ただし、当該確認に係る電気工作物を廃止した場合におけるその確認に係る記録については、この限りでない。
(平12訓令15・追加、平20訓令14・令5訓令4・一部改正)
第9章 責任の分界
(責任の分界点)
第18条 法第2条第1項第9号の一般送配電事業者の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、当該施設の電気需給契約に定めるところによる。
(昭63訓令2・平19訓令3・平28訓令5・一部改正)
(需要設備の構内)
第19条 各施設の需要設備の構内図は、別に定めるものとする。
(平5訓令8・一部改正)
第10章 雑則
(危険の表示)
第20条 変電所、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であつて、危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するよう表示をしなければならない。
(平2訓令4・一部改正)
(測定器具類の整備)
第21条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は、常に整備し、適正に保管しなければならない。
(保安業務の委託)
第22条 別表第1の(2)の表に掲げる施設における保安業務については、規則第53条第3項に規定する電気保安法人又は電気管理技術者にこれを委託するものとする。
(昭49訓令12・追加、昭51訓令8・平3訓令1・平10訓令9・平16訓令5・平20訓令14・一部改正)
(委任)
第23条 この規程に定めるもののほか、電気工作物の工事、維持及び運用に関し必要な事項は、都市整備局指導担当局長が定める。
(昭45訓令16・追加、昭46訓令6・旧第23条繰上、昭49訓令12・旧第22条繰下、昭55訓令6・平8訓令6・平18訓令15・平21訓令4・平27訓令6・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(/昭和41年10月1日訓令第6号/昭和42年10月13日訓令第16号/)
附則(昭和43年8月1日訓令第9号)
この訓令は、昭和43年8月1日から施行する。
附則(昭和44年7月31日訓令第11号)
この訓令は、昭和44年8月1日から施行する。
附則(昭和45年4月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年10月20日訓令第16号)
この訓令は、昭和45年10月20日から施行する。
附則(昭和46年4月1日訓令第6号)
この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年5月24日訓令第15号)
この訓令は、昭和46年5月24日から施行する。
附則(昭和46年7月20日訓令第21号)
この訓令は、昭和46年7月20日から施行する。
附則(昭和47年4月1日訓令第9号)
この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日訓令第12号)
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月1日訓令第4号)
この訓令は、昭和49年3月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日訓令第12号)
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日訓令第8号)
この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月19日訓令第15号)
この訓令は、昭和50年7月19日から施行する。
附則(昭和51年5月1日訓令第8号)
この訓令は、昭和51年5月1日から施行する。
附則(昭和51年6月1日訓令第10号)
この訓令は、昭和51年6月1日から施行する。
附則(昭和51年7月30日訓令第15号)
この訓令は、昭和51年8月1日から施行する。
附則(昭和51年10月1日訓令第18号)
この訓令は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日訓令第5号)
この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月1日訓令第15号)
この訓令は、昭和52年9月1日から施行する。ただし、旭町下水処理場及び旭町処理区域内の中継ポンプ場を加える改正規定は、10月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年8月26日訓令第9号)
この訓令中、可部支所庁舎に係る改正規定は昭和53年8月28日から、西保健所及び南保健所に係る改正規定は同年9月1日から施行する。
附則(昭和53年9月30日訓令第12号)
この訓令は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和53年12月1日訓令第15号)
この訓令は、昭和53年12月1日から施行する。
附則(昭和54年4月1日訓令第4号)
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月27日訓令第12号)
この訓令は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和54年10月1日訓令第17号)
この訓令は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和54年11月29日訓令第21号)
この訓令は、昭和54年12月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日訓令第6号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、別表第2及び別表第3の改正規定中中央公園芝生広場に係る部分は、同月15日から施行する。
附則(昭和55年7月31日訓令第21号)
1 この訓令は、昭和55年8月1日から施行する。
2 改正後の広島市電気設備保安規程(以下「改正後の訓令」という。)別表第1の規定中中小企業会館に関する部分、改正後の訓令別表第2の規定及び改正後の訓令別表第3の規定中中小企業会館の主任技術者に関する部分は、昭和55年4月20日から適用する。
附則(昭和55年10月29日訓令第25号)
1 この訓令は、昭和55年10月29日から施行する。
2 改正後の広島市電気設備保安規程別表第2及び別表第3の規定中東隣保館に関する部分は昭和51年9月1日から、養老救護施設管理事務所に関する部分は昭和55年4月1日から、広島ユース・ホステルに関する部分は同年7月1日から、祇園出張所庁舎に関する部分は同月6日から、沼田出張所庁舎に関する部分は同月13日から、高陽出張所庁舎に関する部分は同月14日から適用する。
附則(昭和55年12月9日訓令第26号)
この訓令は、昭和55年12月9日から施行する。
附則(昭和56年1月31日訓令第1号)
この訓令は、昭和56年2月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日訓令第8号)
1 この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の広島市電気設備保安規程中第2条第2項第7号の規定並びに別表第2及び別表第3の資源選別作業所に関する部分は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年4月28日訓令第10号)
この訓令は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和56年6月30日訓令第11号)
この訓令は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和56年7月31日訓令第12号)
この訓令中中小企業会館に係る改正規定は昭和56年8月1日から、ふくしま第二保育園に係る改正規定は同月10日から施行する。
附則(昭和56年9月30日訓令第16号)
この訓令は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和56年10月31日訓令第20号)
この訓令は、昭和56年11月1日から施行する。
附則(昭和56年12月19日訓令第21号)
この訓令は、昭和57年1月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第3(「広島市中区国泰寺町一丁目6番34号」を「広島市中区国泰寺町一丁目の6番34号及び4番21号」に改める部分に限る。)の改正規定は、同月7日から施行する。
附則(昭和57年2月12日訓令第1号)
この訓令は、昭和57年2月15日から施行する。
附則(昭和57年3月31日訓令第11号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月27日訓令第19号)
この訓令は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(昭和57年7月26日訓令第22号)
この訓令は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(昭和58年3月3日訓令第2号)
この訓令は、昭和58年3月10日から施行する。
附則(昭和58年3月31日訓令第13号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、別表第2及び別表第3の改正規定中南観音老人福祉センターに関する部分は同年5月1日から、安佐北区民文化センターに関する部分は同月7日から施行する。
附則(昭和58年9月10日訓令第19号)
この訓令は、昭和58年9月10日から施行する。
附則(昭和58年10月1日訓令第20号)
この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和59年3月7日訓令第1号)
この訓令は、昭和59年3月10日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、同月9日から施行する。
附則(昭和59年3月30日訓令第4号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年5月30日訓令第9号)
この訓令は、昭和59年6月1日から施行する。ただし、第2条第2項第11号の改正規定(「観音抽水所」を「南観音ポンプ場」に改める部分に限る。)は、同月15日から施行する。
附則(昭和59年7月24日訓令第12号)
この訓令は、昭和59年7月30日から施行する。
附則(昭和59年10月8日訓令第15号)
この訓令は、昭和59年10月11日から施行する。
附則(昭和59年11月19日訓令第16号)
この訓令は、昭和59年11月19日から施行する。
附則(昭和60年2月28日訓令第1号)
この訓令は、昭和60年3月1日から施行する。
附則(昭和60年3月20日訓令第2号)
この訓令は、昭和60年3月20日から施行する。
附則(昭和60年3月30日訓令第8号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月10日訓令第13号)
この訓令は、昭和60年4月10日から施行する。
附則(昭和60年4月18日訓令第14号)
この訓令は、昭和60年4月22日から施行する。
附則(昭和60年7月31日訓令第16号)
この訓令は、昭和60年8月1日から施行する。
附則(昭和61年2月17日訓令第1号)
この訓令は、昭和61年3月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日訓令第3号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月26日訓令第1号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月25日訓令第11号)
この訓令は、昭和62年5月6日から施行する。
附則(昭和62年9月4日訓令第14号)
この訓令は、昭和62年9月4日から施行する。
附則(昭和63年3月31日訓令第2号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別表第1に環境事業局南工場の項を加える改正規定及び別表第3の改正規定(環境事業局南工場に係る部分に限る。)は、同年6月1日から施行する。
附則(昭和63年9月30日訓令第6号)
この訓令は、昭和63年9月30日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は同年10月1日から、第2条第2項第11号の改正規定は同年11月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年10月27日訓令第8号)
この訓令は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年7月27日訓令第7号)
この訓令は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月24日訓令第4号)
この訓令は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成3年5月24日訓令第5号)
この訓令は、平成3年6月1日から施行する。ただし、第2条第2項第18号の改正規定は、同月11日から施行する。
附則(平成3年6月19日訓令第6号)
この訓令は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成3年11月21日訓令第10号)
この訓令は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日訓令第12号)
この訓令は、平成3年12月27日から施行する。
附則(平成4年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第12号の改正規定は、同年3月31日から施行する。
附則(平成4年4月17日訓令第11号)
この訓令は、平成4年4月20日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第13号の改正規定(「、平和台団地第一処理場、平和台団地第二処理場」を削る部分に限る。)は、同年5月1日から施行する。
附則(平成7年3月29日訓令第11号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第13号の改正規定(美鈴が丘団地処理場に係るものを除く。)は、同年6月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月10日訓令第27号)
この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年1月26日訓令第1号)
この訓令は、平成10年2月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月26日訓令第19号)
この訓令は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成10年8月20日訓令第20号)
この訓令は、平成10年8月21日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月31日訓令第20号)
この訓令は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成11年10月29日訓令第21号)
この訓令は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月23日訓令第11号)
この訓令は、平成12年6月26日から施行する。ただし、別表第1の(2)の表及び別表第2の改正規定(「及び出島中継ポンプ場」を「、出島中継ポンプ場及び新出島ポンプ場」に改める部分に限る。)は、同年7月1日から施行する。
附則(平成12年11月10日訓令第15号)
この訓令は、平成12年11月10日から施行する。ただし、別表第1の(2)の表及び別表第2の改正規定中上安保育園に係る部分は同月28日から、堀越マンホールポンプ場に係る部分は同年12月26日から、安芸福祉事務所、安芸保健センター及び安芸区地域福祉センターの予定施設に係る部分は平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第1の(2)の表及び別表第2の改正規定(「の予定施設」を削る部分に限る。)は、同月2日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日訓令第15号)
この訓令は、平成14年12月28日から施行する。
附則(平成15年1月31日訓令第1号)
この訓令は、平成15年2月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第7号)
この訓令中第1条の規定は平成15年4月1日から、第2条の規定は同年5月6日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日訓令第9号)
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同月25日から施行する。
附則(平成17年10月26日訓令第17号)
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年2月22日訓令第1号)
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第15号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月20日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月23日から施行する。
附則(平成19年6月12日訓令第11号)
この訓令は、平成19年6月12日から施行する。
附則(平成19年9月28日訓令第16号)
この訓令は、平成19年9月28日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月30日訓令第19号)
この訓令中第1条の規定は平成20年6月1日から、第2条の規定は同年7月22日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月31日訓令第16号)
この訓令は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月23日訓令第8号)
この訓令は、平成23年5月23日から施行する。
附則(平成23年9月30日訓令第12号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第14号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月26日訓令第16号)
この訓令は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成24年8月30日訓令第18号)
この訓令は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成24年10月31日訓令第23号)
この訓令は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第17条の2の改正規定は、原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第3の(1)の表備考の1から備考の3までの改正規定は、同年3月31日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月26日訓令第13号)
この訓令は、令和6年12月26日から施行する。
別表第1(第2条、第5条、第6条、第22条関係)
(平10訓令9・全改、平10訓令19・平10訓令20・平11訓令10・平11訓令20・平11訓令21・平12訓令7・平12訓令11・平12訓令15・平13訓令6・平14訓令8・平14訓令15・平15訓令1・平15訓令7・平16訓令5・平16訓令9・平17訓令8・平17訓令17・平18訓令1・平18訓令15・平19訓令3・平19訓令10・平19訓令16・平20訓令14・平20訓令19・平21訓令4・平22訓令5・平22訓令16・平23訓令6・平23訓令8・平23訓令12・平24訓令14・平24訓令16・平24訓令18・平24訓令23・平25訓令3・平26訓令5・平27訓令6・平28訓令5・平29訓令8・平30訓令8・平31訓令4・令2訓令6・令3訓令6・令4訓令3・令5訓令4・令6訓令5・令6訓令13・一部改正)
(1) (2)の表に掲げる施設以外の施設
施設名 | 管理責任者 | 管理責任者を補佐する者 |
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号に所在する広島市役所の庁舎 | 企画総務局総務課長 | 電気係長 |
衛生研究所 | 衛生研究所生活科学部長 | 電気係長 |
環境局中工場 | 環境局中工場長 | 環境局中工場主任 |
環境局安佐南工場焼却施設 | 環境局安佐南工場長 | 環境局安佐南工場第一管理係長 |
環境局安佐南工場破砕施設 | 環境局安佐南工場長 | 環境局安佐南工場第二管理係長 |
環境局安佐北工場 | 環境局安佐北工場長 | 環境局安佐北工場主任 |
広島競輪場 | 競輪事務局次長 | 電気係長 |
中央卸売市場中央市場(中央卸売市場中央市場水産冷蔵庫棟及び中央卸売市場中央市場青果冷蔵庫棟を除く。) | 中央卸売市場中央市場市場総括担当課長 | 中央卸売市場中央市場施設整備係長 |
中央卸売市場中央市場水産冷蔵庫棟 | 中央卸売市場中央市場市場総括担当課長 | 中央卸売市場中央市場施設整備係長 |
中央卸売市場中央市場青果冷蔵庫棟 | 中央卸売市場中央市場市場総括担当課長 | 中央卸売市場中央市場施設整備係長 |
中央卸売市場東部市場(中央卸売市場東部市場冷蔵庫棟を除く。) | 中央卸売市場東部市場次長 | 中央卸売市場中央市場施設整備係長 |
中央卸売市場東部市場冷蔵庫棟 | 中央卸売市場東部市場次長 | 中央卸売市場中央市場施設整備係長 |
中央卸売市場食肉市場本館棟 | 中央卸売市場食肉市場管理担当課長 | 中央卸売市場中央市場施設整備係長 |
中央卸売市場食肉市場管理棟 | 中央卸売市場食肉市場管理担当課長 | 中央卸売市場中央市場施設整備係長 |
千田水資源再生センター | 千田水資源再生センター所長 | 千田水資源再生センター管理係長 |
江波水資源再生センター | 江波水資源再生センター所長 | 江波水資源再生センター管理係長 |
旭町水資源再生センター | 旭町水資源再生センター所長 | 旭町水資源再生センター管理係長 |
西部水資源再生センター | 西部水資源再生センター所長 | 西部水資源再生センター管理係長 |
戸坂中継ポンプ場、天水ポンプ場、三滝中継ポンプ場、竜王中継ポンプ場、山手中継ポンプ場、己斐中継ポンプ場、八木中継ポンプ場、尾和ポンプ場、院内中継ポンプ場、小田ポンプ場、美の里ポンプ場、勝木第二中継ポンプ場、久地第一中継ポンプ場、久地第二中継ポンプ場、飯室第一中継ポンプ場、飯室第二中継ポンプ場、魚切中継ポンプ場、勝木第一中継ポンプ場、中河内中継ポンプ場及びあさひが丘中継ポンプ場(以下「西部処理区域内の下水ポンプ場」という。) | 西部水資源再生センター所長 | 西部水資源再生センター管理係長 |
広島市中区国泰寺町一丁目4番21号に所在する広島市役所の庁舎 | 中区役所市民部区政調整課長 | 電気係長 |
佐伯区役所庁舎 | 佐伯区役所市民部区政調整課長 | 電気係長 |
(2) 規則第52条第2項に規定する委託契約を締結する施設
施設名 | 管理責任者 | 管理責任者を補佐する者 |
広島市中区国泰寺町一丁目4番15号に所在する広島市役所の庁舎 | 企画総務局総務課長 | 電気係長 |
似島臨海公園 | 企画総務局地域活性化調整部地域活性推進課長 | 電気係長 |
旧小河内小学校 | 企画総務局地域活性化調整部地域活性推進課長 | 電気係長 |
旧久地小学校 | 企画総務局地域活性化調整部地域活性推進課長 | 電気係長 |
広島市湯来町多田移動体通信用鉄塔等施設 | 企画総務局行政経営部情報政策課長 | 電気係長 |
研修センター | 企画総務局人事部研修センター所長 | 電気係長 |
旧日本銀行広島支店 | 市民局文化スポーツ部文化振興課長 | 電気係長 |
東地域交流センター | 東地域交流センター館長 | 電気係長 |
西地域交流センター | 西地域交流センター館長 | 電気係長 |
精神保健福祉センター、保健所及び市立看護専門学校並びに動物愛護センター | 健康福祉局保健部医療政策課長 | 電気係長 |
基町保育園 | こども未来局幼保企画課長 | 電気係長 |
わかくさ保育園 | こども未来局幼保企画課長 | 電気係長 |
三篠保育園 | こども未来局幼保企画課長 | 電気係長 |
ふくしま保育園 | こども未来局幼保企画課長 | 電気係長 |
上安保育園 | こども未来局幼保企画課長 | 電気係長 |
祇園保育園 | こども未来局幼保企画課長 | 電気係長 |
安佐地区夜間救急診療所 | こども未来局幼保給付課長 | 電気係長 |
児童相談所 | 児童相談所次長(児童相談所の庶務を担当する次長に限る。) | 電気係長 |
恵下埋立地(仮称)浸出水放流管No.1マンホールポンプ施設、恵下埋立地(仮称)浸出水放流管No.2マンホールポンプ施設及び恵下埋立地(仮称)浸出水放流管No.3マンホールポンプ施設(以下「恵下埋立地(仮称)浸出水放流管マンホールポンプ施設」という。) | 環境局施設部埋立地整備管理課長 | 環境局施設部埋立地整備管理課主任 |
玖谷埋立地汚水処理場 | 環境局施設部埋立地整備管理課長 | 環境局施設部埋立地整備管理課主任 |
瀬野川埋立地汚水処理場 | 環境局施設部埋立地整備管理課長 | 環境局施設部埋立地整備管理課主任 |
恵下埋立地(仮称) | 環境局施設部埋立地整備管理課長 | 環境局施設部埋立地整備管理課主任 |
北部資源選別センター | 環境局業務部業務第一課長 | 環境局業務部業務第一課庶務係長 |
資源ごみ選別施設 | 環境局業務部業務第一課長 | 環境局業務部業務第一課庶務係長 |
西環境事業所 | 西環境事業所長 | 西環境事業所指導係長 |
安佐南環境事業所 | 安佐南環境事業所長 | 安佐南環境事業所指導係長 |
安芸環境事業所 | 安芸環境事業所長 | 安芸環境事業所指導係長 |
佐伯環境事業所 | 佐伯環境事業所長 | 佐伯環境事業所指導係長 |
平和記念公園祈りの泉 | 都市整備局緑化推進部公園整備課長 | 電気係長 |
府中祇園線ポンプ所 | 道路交通局道路部街路課長 | 電気係長 |
下水道局千田庁舎 | 下水道局管理部管理課長 | 下水道局管理部維持課整備係長 |
間所ポンプ場、戸坂中島ポンプ場、大原ポンプ場、仁保ポンプ所、仁保ポンプ場、己斐ポンプ場、舟木ポンプ場、小己斐ポンプ場、東野ポンプ場、大町ポンプ場、東原ポンプ場、西原ポンプ場、下庄ポンプ場、可部中島ポンプ場、可部ポンプ場、小島ポンプ場、住吉ポンプ場、中央北ポンプ場、吉見ポンプ場、海老橋ポンプ場、白島ポンプ場、基町ポンプ場、鶴見ポンプ場、大州ポンプ場、大州雨水貯留池、大州雨水滞水池、丹那ポンプ所、庚午ポンプ場、福島ポンプ場、南観音ポンプ場、牛田ポンプ場、東雲ポンプ場、青崎ポンプ場、船越ポンプ場、井口ポンプ場、下相田ポンプ場、八幡東ポンプ場、段原ポンプ場、西部臨海ポンプ場、新地ポンプ場、新宇品ポンプ場及び入川ポンプ場(以下「下水道局管理部維持課所管の間所ポンプ場等」という。) | 下水道局管理部維持課長 | 下水道局管理部維持課整備係長 |
吉島ポンプ場及び横川ポンプ場(以下「江波処理区域内の下水ポンプ場」という。) | 江波水資源再生センター所長 | 江波水資源再生センター管理係長 |
旭町ポンプ場、宇品ポンプ場、大正橋ポンプ場、丹那中継ポンプ場、元宇品中継ポンプ場、出島中継ポンプ場、新出島ポンプ場及び寺屋敷中継ポンプ所(以下「旭町水資源再生センター所管の旭町ポンプ場等」という。) | 旭町水資源再生センター所長 | 旭町水資源再生センター管理係長 |
田中町トンネルポンプ室 | 中区役所建設部維持管理課長 | 電気係長 |
温品出張所庁舎 | 温品出張所長 | 電気係長 |
東区役所庁舎並びに東福祉事務所、東保健センター及び東区地域福祉センター | 東区役所厚生部生活課長 | 電気係長 |
矢賀ポンプ室 | 東区役所建設部維持管理課長 | 電気係長 |
広島駅新幹線口ペデストリアンデッキ | 東区役所建設部維持管理課長 | 電気係長 |
南区役所庁舎 | 南区役所市民部区政調整課長 | 電気係長 |
似島合同庁舎 | 南区役所市民部区政調整課長 | 電気係長 |
南福祉事務所、南保健センター及び南区地域福祉センター | 南区役所厚生部生活課長 | 電気係長 |
仁保地下道 | 南区役所建設部維持管理課長 | 電気係長 |
矢賀大州線排水施設 | 南区役所建設部維持管理課長 | 電気係長 |
比治山公園 | 南区役所建設部維持管理課長 | 電気係長 |
比治山スカイウォーク | 南区役所建設部維持管理課長 | 電気係長 |
西区役所庁舎 | 西区役所市民部区政調整課長 | 電気係長 |
西保健センター、西福祉事務所及び西区地域福祉センター | 西区役所厚生部生活課長 | 電気係長 |
商工センター東立体交差ポンプ室 | 西区役所建設部維持管理課長 | 電気係長 |
横川ポンプ室 | 西区役所建設部維持管理課長 | 電気係長 |
草津本町ポンプ室 | 西区役所建設部維持管理課長 | 電気係長 |
西広島駅自由通路 | 西区役所建設部維持管理課長 | 電気係長 |
安佐南区役所庁舎 | 安佐南区役所市民部区政調整課長 | 電気係長 |
沼田合同庁舎 | 安佐南区役所市民部区政調整課長 | 電気係長 |
佐東出張所庁舎 | 佐東出張所長 | 電気係長 |
祇園出張所庁舎 | 祇園出張所長 | 電気係長 |
安佐南福祉事務所、安佐南保健センター、安佐南区地域福祉センター及び古市児童館 | 安佐南区役所厚生部生活課長 | 電気係長 |
緑井大町線ポンプ室 | 安佐南区役所農林建設部維持管理課長 | 電気係長 |
広島豊平線ポンプ室 | 安佐南区役所農林建設部維持管理課長 | 電気係長 |
西原山本線ポンプ室 | 安佐南区役所農林建設部維持管理課長 | 電気係長 |
安佐北区役所庁舎 | 安佐北区役所市民部区政調整課長 | 電気係長 |
白木出張所庁舎 | 白木出張所長 | 電気係長 |
高陽出張所庁舎 | 高陽出張所長 | 電気係長 |
安佐出張所庁舎 | 安佐出張所長 | 電気係長 |
安佐北福祉事務所、安佐北保健センター、安佐北区地域福祉センター及び可部老人集会所 | 安佐北区役所厚生部生活課長 | 電気係長 |
小田ポンプ所 | 安佐北区役所農林建設部維持管理課長 | 電気係長 |
狩留家ポンプ所 | 安佐北区役所農林建設部維持管理課長 | 電気係長 |
広島市安芸区の船越南三丁目4番36号及び船越四丁目28番3号に所在する安芸区役所の庁舎 | 安芸区役所市民部区政調整課長 | 電気係長 |
中野出張所庁舎 | 中野出張所長 | 電気係長 |
矢野出張所庁舎 | 矢野出張所長 | 電気係長 |
安芸福祉事務所、安芸保健センター及び安芸区地域福祉センター | 安芸区役所厚生部生活課長 | 電気係長 |
東海田広島線ポンプ室 | 安芸区役所農林建設部維持管理課長 | 電気係長 |
瀬野船越線ポンプ室 | 安芸区役所農林建設部維持管理課長 | 電気係長 |
矢野安浦線ポンプ室 | 安芸区役所農林建設部維持管理課長 | 電気係長 |
佐伯福祉事務所、佐伯保健センター及び佐伯区地域福祉センター | 佐伯区役所厚生部生活課長 | 電気係長 |
別表第2(第2条関係)
(昭59訓令4・全改、昭59訓令12・昭59訓令15・昭60訓令16・昭60訓令1・昭60訓令2・昭60訓令8・昭60訓令13・昭60訓令14・昭60訓令16・昭61訓令1・昭61訓令3・昭62訓令1・昭62訓令11・昭62訓令14・昭63訓令2・昭63訓令6・平元訓令1・平元訓令8・平2訓令4・平2訓令7・平3訓令1・平3訓令6・平3訓令10・平3訓令12・平4訓令1・平4訓令11・平5訓令8・平6訓令7・平7訓令11・平8訓令6・平9訓令10・平9訓令27・平10訓令1・一部改正、平10訓令9・旧別表第3繰上・一部改正、平10訓令20・平11訓令10・平11訓令21・平12訓令7・平12訓令11・平12訓令15・平13訓令6・平14訓令8・平15訓令7・平16訓令5・平16訓令9・平17訓令8・平17訓令17・平18訓令15・平19訓令3・平19訓令10・平19訓令11・平19訓令16・平20訓令14・平20訓令19・平21訓令4・平22訓令5・平22訓令16・平23訓令6・平23訓令8・平23訓令12・平24訓令14・平24訓令16・平24訓令18・平24訓令23・平25訓令3・平26訓令5・平27訓令6・平28訓令5・平29訓令8・平30訓令8・平31訓令4・令2訓令6・令3訓令6・令4訓令3・令5訓令4・令6訓令5・令6訓令13・一部改正)
組織図
備考
1 「電気保安法人等」とは、電気保安法人又は電気管理技術者をいう。
2 ……線は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務の体制を示す。
別表第3(第11条関係)
(平20訓令14・全改、令5訓令4・一部改正)
(1) 定期点検基準
区分 | 点検対象 | 周期 |
発電設備 | 蒸気タービン | 2年 |
ボイラー等(附属設備を除く。) | 1年 | |
ガスタービン | 1年 | |
発電機(電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第1条第1項第3号に規定する発電所に設置されるものに限る。) | 2年 | |
受電設備及び変電設備 | ガス絶縁開閉装置 | 6年 |
断路器(ガス絶縁開閉装置に係るものを除く。) | 3年 | |
負荷開閉器 | 2年 | |
油遮断器 | 1年 | |
遮断器(ガス絶縁開閉装置に係るもの及び油遮断器を除く。) | 3年 | |
配電設備及び負荷設備 | 電線、低圧機器等主要な電気工作物 | 1年 |
備考
1 蒸気タービンとは、規則第94条第1号イに規定する蒸気タービン本体をいう。
2 ボイラー等とは、規則第94条第1号ロに規定するボイラー、同号ハに規定する独立過熱器及び同号ニに規定する蒸気貯蔵器をいう。
3 ガスタービンとは、規則第94条第1号ホに規定するガスタービンをいう。
(2) 測定試験基準
区分 | 試験項目 | 周期 |
発電設備 | 絶縁抵抗測定 | 1年 |
接地抵抗測定 | 1年 | |
保護継電器動作特性試験 | 1年 | |
保護継電器連動試験 | 1年 | |
制御装置動作試験 | 1年 | |
受電設備及び変電設備 | 絶縁抵抗測定 | 1年 |
接地抵抗測定 | 1年 | |
保護継電器動作特性試験 | 1年 | |
保護継電器連動試験 | 1年 | |
蓄電池の比重及び液温の測定並びに各電池の電圧測定 | 1年 | |
配電設備及び負荷設備 | 絶縁抵抗測定 | 1年 |
接地抵抗測定 | 1年 |
備考 管理責任者は、必要と認めるときは、3年を超えない範囲で基準の周期を変更することができる。