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○広島市役所時報規則

昭和61年3月31日

規則第17号

広島市役所時報規程(昭和23年2月3日広島市規則第26号)の全部を改正する。

(時報)

第1条 広島市役所にオルゴール時報装置を備え、午前7時、午前8時30分、午後零時、午後1時、午後5時及び午後10時を市民及び職員に報知する。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日は、これを行わない。

(平3規則91・平5規則23・一部改正)

(時報担任者の指定)

第2条 企画総務局総務課長の命ずる職員をもつて、時報担任者とする。

(平9規則17・一部改正)

(時報担任者の職務)

第3条 時報担任者は、日本標準時に基づき、時報時からオルゴール時報装置を運転する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年11月22日規則第91号)

この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第23号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第17号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

広島市役所時報規則

昭和61年3月31日 規則第17号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第4類 務/第7章
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第17号
平成3年11月22日 規則第91号
平成5年3月31日 規則第23号
平成9年3月31日 規則第17号