○自動車の臨時運行許可に関する取扱規則
昭和27年6月30日
規則第51号
(目的)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)の規定に基き、自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(臨時運行の許可)
第2条 法第34条(法第73条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定により自動車の臨時運行をしようとする者は、所定の申請書を区長に提出して許可を受けなければならない。
2 区長は、前項の申請書を受理したときは、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与しなければならない。
3 許可証の有効期間が満了したときは、期間満了の日から5日以内に許可証を添え、番号標を当該許可をした区長に返納しなければならない。
4 許可証又は番号標を亡失した場合は、直ちに警察署長に届け出るとともに、そのてん末を記入した書面を当該許可をした区長に届け出なければならない。
5 区長は、前項に規定する番号標の亡失届出があつたときは、直ちに、当該番号標が失効した旨を告示しなければならない。
(昭38規則43・昭45規則31・昭55規則39・一部改正)
第3条 区長は、虚偽その他不正の手段により許可を受けたものであること又は許可事項に違反したことを知つた場合は、直ちにその許可を取消すものとする。
(昭45規則31・昭55規則39・一部改正)
(弁償)
第4条 第2条第2項の規定により、貸与した番号標を亡失又はき損した場合は、相当の価額を弁償させるものとする。
(昭38規則43・旧第5条繰上・一部改正、昭55規則39・一部改正)
第5条 前条の規定は、区長が特にやむを得ない事情によるものと認めた場合に限り適用しないことができる。
(昭38規則43・旧第6条繰上・一部改正、昭55規則39・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和27年4月28日から適用する。
2 自動車及び原動機付自転車の臨時運行許可並びに旅客軽車両の検査に関する取扱規則(昭和27年広島市規則第9号)は、廃止する。
3 この規則施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和38年9月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年5月13日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和45年5月15日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の自動車の臨時運行許可に関する取扱規則第3条の規定は、施行日以後に許可を受けた者の行為から適用する。
附則(昭和55年3月31日規則第39号)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の自動車臨時運行許可に関する取扱規則第2条第1項に規定する市長の行つた許可で現にその効力を有するものは、改正後の自動車臨時運行許可に関する取扱規則第2条第1項の規定に基づく中区長の行つた許可とみなす。