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○広島市印鑑条例

昭和55年3月11日

条例第13号

広島市印鑑条例(昭和44年広島市条例第3号)の全部を改正する。

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平12条例14・平24条例7・令2条例2・一部改正)

(登録印鑑の個数)

第3条 登録できる印鑑の個数は、1人につき1個とする。

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第5条 市長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、当該申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査のうえ、これを受理するものとする。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、当該登録申請者に自らその回答書及び市長が適当と認める書類を持参させることによつて行うものとする。この場合において、当該登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら当該回答書及び当該市長が適当と認める書類を持参することができないときは、委任の旨を証する書面及び市長が適当と認める書類を添えて代理人に持参させることができる。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる方法のいずれかによつて、市長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを認定したときは、前項の方法を省略することができるものとする。

(1) 本人の写真が表示された官公署の発行した免許証、許可証、資格証明書等で別に市長が定める要件を備えたもの(以下「本人確認書類」という。)を提示させること。

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面を提出させること。

(平16条例44・平30条例12・一部改正)

(登録申請の不受理)

第6条 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録の申請を受理しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名(住民基本台帳に記録されている通称及び片仮名により表記された氏名を含む。以下同じ。)、氏、名若しくは旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)又は氏名若しくは旧氏の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名又は旧氏以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は縁がないもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

(平24条例7・令元条例12・一部改正)

(印鑑の登録)

第7条 印鑑の登録は、印鑑登録原票に、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあつては、氏名及び当該旧氏)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) その他印鑑の登録に関し必要な事項

2 前項の場合において、同項各号に掲げる事項については、磁気ディスクをもつて調製することができるものとする。

(平7条例65・平16条例55・平16条例56・令元条例12・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第8条 市長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、次条の効力を有する印鑑登録証(印鑑の登録を受けている旨を証する書面をいう。以下同じ。)に登録番号を付して当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人に対して直接に交付するものとする。

(平28条例6・一部改正)

(印鑑登録証の効力)

第9条 印鑑登録証は、次に掲げる効力を有するものとする。

(1) 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものであること。

(2) 市長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとすること。

2 前項の規定は、印鑑登録者が第16条第1項ただし書又は第17条第1項の規定により印鑑登録証明書の交付の申請をすること及び市長が第16条第2項(第17条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する第19条の規定により印鑑登録証明書を交付することを妨げない。

(平28条例6・平30条例12・一部改正)

(印鑑登録証の再交付)

第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損したときは、当該印鑑登録証を添えて、市長に再交付の申請をすることができる。

2 前項の場合において、印鑑登録者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

3 市長は、印鑑登録証の再交付の申請があつたときは、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者又はその代理人に対して直接に印鑑登録証の再交付をするものとする。

(平28条例6・一部改正)

(印鑑登録証の亡失の届出)

第11条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。この場合において、代理人により届け出るときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(登録事項の修正)

第12条 印鑑登録者は、氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあつては、氏名又は当該旧氏)又は住所に変更があつたときは、印鑑登録証を添えて、市長に届け出なければならない。この場合において、代理人により届け出るときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

2 市長は、前項の届出があつたときは、審査のうえ、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、住民基本台帳の記録に基づき、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知つたときは、当該事項について印鑑登録原票を修正することができる。

(平24条例7・令元条例12・一部改正)

(印鑑登録の廃止の申請)

第13条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとする場合には、印鑑登録証を添えて、自ら市長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録されている印鑑(以下「登録印鑑」という。)を亡失した場合には、直ちに、印鑑登録証を添えて、自ら市長に対し当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 前2項の場合において、印鑑登録者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(印鑑登録原票の消除)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、印鑑登録原票を消除しなければならない。

(1) 第11条の規定により印鑑登録証の亡失の届出を受理したとき。

(2) 前条の規定により印鑑の登録の廃止の申請を受理したとき。

(3) 印鑑登録者の市外転出、死亡等により住民票が消除されたとき。ただし、日本の国籍を有しない印鑑登録者が日本の国籍を取得する場合であつて、その取得後において登録印鑑が第6条第1号に該当しないときを除く。

(4) 印鑑登録者の氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記録がされている旧氏を含む。)又は名が変更されたため、登録印鑑が第6条第1号に該当することとなつたとき。

(5) その他印鑑登録原票を消除すべき事由が生じたとき。

(平7条例65・平24条例7・令元条例12・一部改正)

(印鑑登録証の返還)

第15条 印鑑登録者は、第11条の規定により亡失の届出をした印鑑登録証を発見したとき、又は前条(第1号を除く。)の規定により印鑑登録原票が消除されたときは、当該印鑑登録証を市長に返還しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第16条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、印鑑登録者が自ら印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合において、その本人確認書類を市長に提示するときは、印鑑登録証を添付することを要しない。

2 前項ただし書の規定による申請に係る第18条及び第19条の規定の適用については、第18条第1号中「印鑑登録証」とあるのは「本人確認書類」と、「登録番号の判読」とあるのは「当該本人確認書類が印鑑登録証明書の交付を受けようとする印鑑登録者に係るものであることの確認」と、同条第2号中「次条」とあるのは「第16条第2項の規定により読み替えて適用する次条」と、第19条中「印鑑登録証及び印鑑登録原票」とあるのは「印鑑登録原票」と、「者に対し」とあるのは「印鑑登録者に対し」とする。

(平30条例12・一部改正)

(個人番号カード等の利用に係る特例)

第17条 前条第1項の規定にかかわらず、印鑑登録者に限り、その個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定により同条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいい、これに組み込まれた電磁的記録媒体に、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第7項の規定により当該印鑑登録者に係る同条第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を利用して、電子情報処理組織(本市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と市長が指定する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)により印鑑登録証明書の交付を市長に申請することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による申請について準用する。この場合において、同条第2項中「印鑑登録証」」とあるのは「印鑑登録証が著しく汚損し」」と、「「本人確認書類」とあるのは「「前条第1項の個人番号カードのカード記録事項若しくは同項の移動端末設備に組み込まれた電磁的記録媒体の記録事項が滅失し」と、「当該本人確認書類」とあるのは「当該個人番号カード若しくは当該移動端末設備」と、「第16条第2項」とあるのは「前条第2項において読み替えて準用する第16条第2項」と、「印鑑登録者に対し」とあるのは「印鑑登録者に対し第17条第1項の電子情報処理組織により」と読み替えるものとする。

(平28条例6・追加、平30条例12・令3条例54・令5条例31・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付申請の不受理)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、印鑑登録証明書の交付の申請を受理しないものとする。

(1) 印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損しているため、登録番号の判読ができないとき。

(2) 次条の規定による方法以外の方法による証明を求められたとき。

(3) 災害等やむを得ない事由により印鑑登録証明書の作成が困難であるとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(平28条例6・旧第17条繰下・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第19条 市長は、印鑑登録証明書の交付の申請を受理したときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、印鑑登録原票に記録されている事項(第7条第1項第1号第2号及び第6号に規定する事項を除く。)を記載した書類に認証し、これを印鑑登録証明書として当該申請をした者に対し交付するものとする。

(平7条例65・平16条例56・一部改正、平28条例6・旧第18条繰下)

(調査)

第20条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し、必要があると認めるときは、いつでも必要な事項について調査することができる。

2 市長は、前項の規定による調査に当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に対し、質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(平28条例6・旧第19条繰下)

(閲覧の禁止)

第21条 印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類は、他の法令(条例を含む。)に定めがある場合を除き、閲覧に供しない。

(平28条例6・旧第20条繰下、平30条例12・一部改正)

(広島市行政手続条例の適用除外)

第22条 この条例の規定により市長がする処分については、広島市行政手続条例(平成7年広島市条例第5号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平7条例6・追加、平28条例6・旧第21条繰下)

(委任規定)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平7条例6・旧第21条繰下、平28条例6・旧第22条繰下)

1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

2 合併により本市に編入された町において、当該町の編入の日(以下「編入の日」という。)の前日において登録を受けている印鑑は、編入の日においてこの条例の相当規定により登録を受けた印鑑とみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、1年間とする。

(昭60条例10・全改)

3 合併により本市に編入された町において、印鑑の登録を受けていた者が、編入の日から1年以内に、前項の規定により登録を受けたものとみなされた印鑑を、この条例の規定に基づき登録しようとする場合においては、第5条第2項の規定による確認の方法を省略できるものとする。

(昭60条例10・全改)

(昭和60年2月27日条例第10号)

この条例は、昭和60年3月20日から施行する。

(平成7年3月20日条例第6号)

この条例は、広島市行政手続条例(平成7年広島市条例第5号)の施行の日(平成7年10月1日)から施行する。

(平成7年12月18日条例第65号)

1 この条例は、平成8年2月13日から施行する。

2 改正前の広島市印鑑条例(以下「旧条例」という。)第7条の規定による印鑑の登録を受けている旨を証する書面として交付された印鑑登録証は、改正後の広島市印鑑条例(以下「新条例」という。)第7条の規定による印鑑の登録を受けている旨を証する書面として交付された印鑑登録証とみなす。

3 旧条例第7条の規定により印鑑を登録した印鑑登録原票の写しに認証し交付された印鑑登録証明書は、新条例第7条の規定により印鑑を登録した印鑑登録原票に記録されている事項を記載した書類に認証し交付された印鑑登録証明書とみなす。

(平成12年3月29日条例第14号 抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月28日条例第44号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年10月7日条例第55号 抄)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成16年10月7日条例第56号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第7号 抄)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年2月29日条例第6号)

1 この条例は、平成28年3月14日から施行する。

2 広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年広島市条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成30年3月29日条例第12号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年広島市条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和元年9月30日条例第12号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年2月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日条例第54号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第49条の規定の施行の日から施行する。

(令和5年6月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から起算して7か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第53号で令和5年12月20日から施行)

広島市印鑑条例

昭和55年3月11日 条例第13号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第8類の2 市民生活/第1章 市民生活
沿革情報
昭和55年3月11日 条例第13号
昭和60年2月27日 条例第10号
平成7年3月20日 条例第6号
平成7年12月18日 条例第65号
平成12年3月29日 条例第14号
平成16年6月28日 条例第44号
平成16年10月7日 条例第55号
平成16年10月7日 条例第56号
平成24年3月27日 条例第7号
平成28年2月29日 条例第6号
平成30年3月29日 条例第12号
令和元年9月30日 条例第12号
令和2年2月28日 条例第2号
令和3年9月30日 条例第54号
令和5年6月30日 条例第31号