○区長個人の戸籍事件に関する規程
昭和55年3月31日
訓令第2号
戸籍法(昭和22年法律第224号)第4条において準用する同法第2条の区長個人又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に関する戸籍事件については、市民部長(副区長を置く場合にあつては、副区長)がその職務を代理する。
附則
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
○区長個人の戸籍事件に関する規程
昭和55年3月31日
訓令第2号
戸籍法(昭和22年法律第224号)第4条において準用する同法第2条の区長個人又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に関する戸籍事件については、市民部長(副区長を置く場合にあつては、副区長)がその職務を代理する。
附則
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。