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○戸籍の無料証明に関する条例

平成7年5月30日

条例第48号

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に基づき、区長は、同法第33条第1項に規定する遺族である者に対して、この者の戸籍に関し、無料で証明を行うものとする。

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

戸籍の無料証明に関する条例

平成7年5月30日 条例第48号

(平成7年5月30日施行)

体系情報
第8類の2 市民生活/第1章 市民生活
沿革情報
平成7年5月30日 条例第48号