○戸籍の無料証明に関する条例
平成7年5月30日
条例第48号
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に基づき、区長は、同法第33条第1項に規定する遺族である者に対して、この者の戸籍に関し、無料で証明を行うものとする。
附則
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
2 戸籍の無料証明に関する条例(昭和43年広島市条例第41号)は、廃止する。
○戸籍の無料証明に関する条例
平成7年5月30日
条例第48号
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に基づき、区長は、同法第33条第1項に規定する遺族である者に対して、この者の戸籍に関し、無料で証明を行うものとする。
附則
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
2 戸籍の無料証明に関する条例(昭和43年広島市条例第41号)は、廃止する。