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○広島市外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面等の閲覧に関する規則

平成11年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第174条の49の25第2項及び政令第174条の49の33第2項の規定による地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の36第1項の規定により包括外部監査契約を締結しようとする相手方又は法第252条の39第5項の規定により個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写し(以下「書面等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所の設置)

第2条 書面等を閲覧に供する場所は、監査事務局内に置く。

(平13規則23・一部改正)

(閲覧の期間等)

第3条 政令第174条の49の25第2項及び政令第174条の49の33第2項の規則で定める期間は、当該包括外部監査契約又は当該個別外部監査契約の期間とする。

2 閲覧は、前項の期間のうち、月曜日から金曜日まで(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までの間に行うものとする。

3 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、閲覧日又は閲覧時間を変更することがある。

(平21規則34・一部改正)

(閲覧の手続)

第4条 閲覧をしようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

(書面等の持出し禁止)

第5条 閲覧をする者は、書面等を第2条に規定する場所から持ち出してはならない。

(閲覧の停止又は禁止)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規則に違反し、又は係員の指示に従わない者

(2) 書面等を損傷し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第23号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第34号 抄)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

広島市外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面等の閲覧に関する規則

平成11年3月30日 規則第18号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第4章 外部監査
沿革情報
平成11年3月30日 規則第18号
平成13年3月30日 規則第23号
平成21年3月31日 規則第34号