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○広島市行政手続条例施行規則

平成7年7月28日

規則第103号

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第1条 広島市行政手続条例(平成7年広島市条例第5号)第13条第2項第5号の市長が定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 条例又は執行機関の規則(規程を含む。)(以下「条例等」という。)の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(職員以外に聴聞を主宰することができる者)

第2条 広島市行政手続条例第19条第1項の規則で定める者は、条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、当該合議制の機関の構成員とする。

この規則は、広島市行政手続条例の施行の日(平成7年10月1日)から施行する。

広島市行政手続条例施行規則

平成7年7月28日 規則第103号

(平成7年7月28日施行)

体系情報
第4類 務/第3章 行政手続・事務能率
沿革情報
平成7年7月28日 規則第103号